教育後援会会則

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第1条 (名称および事務所)
本会は、佛教大学教育後援会と称し、事務所を佛教大学内に置く。
第2条 (目的)
本会は、大学と家庭との連絡を緊密にし、佛教大学の教育振興に寄与するをもって目的とする。
第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
  1. 大学と家庭の相互連絡
  2. 教育に関する研究調査
  3. 学生教育の振興に関する事項
  4. 佛教大学教育後援会奨学生に関する事項
  5. その他必要と認めた事項
第4条 (会員)
本会は、佛教大学学部生および別科生の保護者またはそれに代わる者をもって組織する。
第5条 (役員および委員)
本会には次の役員および委員を置く。
  1. 会長   1名
  2. 副会長  2名
  3. 監事   2名
  4. 常任委員 若干名
  5. 委員   各学科の各学年ならびに別科より若干名
第6条 (役員および委員の任務)
役員および委員は次の任務を行なう。
  1. 会長は、本会を代表し会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 監事は、本会の会務および会計を監査する。
  4. 常任委員は、本会の重要な会務を評定する。
  5. 委員は、本会の重要な会務を議決する。
第7条 (役員および委員の任期)
役員および委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第8条 (役員および委員の任期)
役員および委員は、次の方法によって選出する。
  1. 会長は、学長が会員の中より推薦し、総会の承認を得るものとする。
  2. 副会長、監事、常任委員は、委員の中より会長が委嘱する。
  3. 委員は、会員の中より会長が委嘱する。
2 前項第2号の規定にかかわらず、次の各号の者を常任委員とし、会長が委嘱する。
  1. 佛教大学 副学長
  2. 佛教大学 事務局長
  3. 佛教大学 学生支援機構長
  4. 佛教大学 総務部長
第9条 (総会)
定期総会は、毎年1回これを開催する。但し、委員総会をもってこれにかえることができる。
2 臨時総会は、会長が必要と認めた場合又は会員の3分の1の要求がある場合これを開催する。
3 総会は、事業計画および予算、決算、会則の改正、その他委員総会において必要と認める重要事項を決定する。
第10条 (委員総会)
本会に委員総会を置き、会長、副会長、監事、常任委員、委員をもって構成し、議長は会長がこの任にあたる。
2 委員総会は、事業計画および予算ならびに決算の承認、施行細則・規程等の制定および改正、その他会務の執行に関する事項を議決する。
第11条 (役員会)
本会に役員会を置き、会長、副会長、監事、常任委員をもって構成し、議長は会長がこの任にあたる。
2 役員会は、事業計画の立案および予算ならびに決算書の作成、事業計画の実施、その他会務の執行に関する事項を審議し、本会の運営を担当する。
第12条 (議決)
議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。
第13条 (経費)
本会の経費は、会員の会費および寄付金等をもって支弁する。
第14条 (会費)
会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費は、学部生20,000円、別科生5,000円を入学時に学費とともに納入するものとする。
第15条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第16条 (事務局)
本会の事務局を佛教大学総務部校友課に置き、本会の業務を処理する。
2 本会の事務局長にはその所管長がこれに当り、必要に応じて職員を置くものとする。
3 本会の現金・預金の出納、管理業務は、佛教大学財務部財務課に委任する。
第17条 (会則の改廃)
本会則の改廃は、総会の決議による。
附則 本会則は、昭和36年4月1日から施行する。
本会則は、昭和56年4月1日から改正施行する。
本会則は、昭和62年5月23日から改正施行する。
本会則は、平成10年5月16日から改正施行する。
本会則は、平成12年4月1日から改正施行する。
本会則は、平成14年4月1日から改正施行する。
本会則は、平成24年4月1日から改正施行する。
本会則は、平成28年4月1日から改正施行する。
本会則は、令和4年4月1日から改正施行する。

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