障がい学生支援
佛教大学では、障がいのある学生ができる限り支障なく講義等を理解できるよう必要な措置を講じることを目標としています。
「開かれたキャンパス」をつくるため、学生・教員・職員の一人ひとりが協力しあうことが必要です。
支援を必要とする方が周囲におられたら、積極的に行動してください。
障がい学生支援ガイドライン
基本理念
佛教大学は、建学の精神および障害者基本法(平成25年法律第65号)の基本理念に基き、「障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合い、」学生、教員、職員の多様性を重んじる開かれた大学を目指す。また、本学構成員一人ひとりが障害について共に学び、相互に支え合うことにより、障害があってもその能力を最大限に発揮できる環境を整えるべく努めるものとする。
基本方針
佛教大学は本ガイドラインの基本理念に則り、支援実施の指針となる基本方針を定める。
- 学長のリーダーシップの下、全学の構成員が協力して支援に取り組む。
- すべての学生に等しく修学機会を保障するべく努めるものとする。
- 支援に際しては、学生の個別の意思・選択を尊重する。
- 支援の内容・方法等については、学生本人と合意を図りながらこれを検討する。
- 支援内容の判断については、障害者基本法に定める「合理的配慮」および文部科学省の「障がいのある学生の修学支援に関する検討会」報告(第一次まとめ)が定める基準を参考とする。
対象および範囲
本ガイドラインにおける障がい学生とは、様々な障害および社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受ける状態にある本学学生で、本人が支援を受けることを希望し、且つその必要性が認められる者をいう。
また、支援の範囲は、入学から卒業・修了までの就学に関する事項を対象とする。
組織体制
障がい学生支援委員会を中心として、障がい学生の所属学部・研究科、授業担当教員、健康管理センター、学生相談センター、関係部署および学生サポーター等が緊密に連携し、本ガイドラインに基き、障がい学生への支援を行なう。 また、障がい学生支援委員会は、障がい学生支援方策・課題の検討、審議を行ない、障がい学生の支援に関わる全学的な取り組みを推進する。
実施している主な支援
障がい学生によりニーズが異なるため、支援内容は障がい学生と相談のうえ決定し、支援を実施しています。
通信教育課程は支援内容が異なりますので、通信学生課にご相談ください。
聴覚障がいのある学生への支援


聴覚障がい学生へ授業の内容をできる限り正確に伝達できるよう、正課授業の情報保障の一環としてノートテイカーや手話通訳を配置しています。ノートテイクとは、授業の重要なポイントをまとめて記録するのではなく、ノートテイカーが聴覚障がい学生の耳の代わりとなり、文字で情報を書き伝える支援のことです。
- ノートテイカー、手話通訳者の配置
- 支援用具の貸与
(ペンライト、バインダー等) - 映像のテープ起こし
(授業時に視聴するDVD) - 補聴援助システムの貸与
(ワイヤレスマイク、Tコイル利用タイプ受信機)
視覚障がいのある学生への支援

視覚障がい学生が授業の流れを理解できるよう、ポイントテイカーを配置しています。ポイントテイカーとは、ノートテイクのような文字で書き伝える支援ではなく、重要なキーワードや内容を視覚障がい学生がなるべく見やすい大きな字で書き取り、伝えるものです。
- ポイントテイカーの配置
- 試験問題の点訳、解答用紙の墨訳
- 対面朗読
- 支援機器の利用及び貸与
- 別室受験、時間延長
肢体障がいのある学生への支援

肢体不自由学生が出来る限り負担を軽く学生生活を送れるよう、ロッカーの貸与をはじめとした様々な支援を行っています。
- 教室、座席位置の配慮
- 車両乗り入れ許可
- 一時保管ロッカー貸与
- 車いす机の設置
- 別室受験、時間延長
- ※ この他にも障がいのある学生の相談に応じて支援を行っています
お問い合わせ先 |
学生支援部学生支援課 〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96 tel: 075-491-2141(大学代表) |
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