著作権について

自分自身で作品を作成し、デジタル化してコンピュータやネットワークを介して配信できるようになりました。デジタル化の特長としては、オリジナルと複製(コピー)が遜色ない状態であること、容易にコピーできること等が挙げられます。そこで、注意をしなければならないことがあります。それは、著作権や肖像権(パブリシティー権)の問題です。

著作権の著作物

著作物とは、著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義をしています。文化的な創作物とは、具体的には論文、小説、楽曲や歌詞、舞踊やダンスの振付け、絵画やマンガ、地図や図形、映画、写真、およびコンピュータ・プログラムなども入ります。著作物を創作した人を著作者といい、我々が著作者から許可なく著作物をコピーして流用したならば、著作権の侵害にあたります。

著作権の保護の大切さ

著作物の権利が保護されるということは、文化の発展にも繋がるという大切なことです。著作者自らの権利が保護されること、あるいは他人の著作物の権利を侵害しないことは基本的なことです。他人の著作物を許可なく、そのままコピーして使うこと、音楽のMP3ファイルや市販されているソフトをサーバー上で公開するなどが著作権の侵害に当たります。場合によっては、刑事責任や賠償責任が問われることにもなります。

著作権の許可について

では、他人の創作した著作物を使うためにはどうすれば、良いのでしょうか。簡単に言えば、著作者あるいは著作権を管理している団体(JASRACなど)から許可を得れば良いのです。また、許可を受けなくても著作権法に記載されている「私的利用」や「引用」、「著作権フリー」のものなど条件によって自由に利用できる場合があります。ただし、近年インターネットを介した音楽やソフトウェアの不正なダウンロードが増加し、法律の改正によって厳しい罰則が設けられるようになってきています。新しい著作権の知識や情報を得るには、本学情報システム部に来ていただいても結構ですし、インターネットのホームページでも掲載されています。

肖像権(パブリシティー権)について

他人の写真を許可なく撮影し、インターネットのホームページやブログなどに公開すると民法の不法行為に関する事項で肖像権を侵害することになります。芸能人やスポーツ選手などの顧客吸引力のある人の写真のコピーや掲載についても注意する必要があります。

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