第1 |
本学のハラスメントに対する基本的な考え方
ハラスメントは,人としての尊厳を侵害する行為であり,人格権に対する侵害である。こうした行為は,大学における学生や教員の平等且つ自由な学習・教育・研究環境を享受する権利に対する著しい侵害でもある。さらに,教職員にとっては,働く権利に対する侵害である。ハラスメントは,仏教によってたつ本学の建学の精神にも反することはいうまでもない。 本学は,このような人権を侵害する行為であるハラスメントを決して容認しない。
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第2 |
指針の目的
本指針の目的は,本学を職場とし,教育・研究の場とし,学習の場としているすべての構成員が,ハラスメントを未然に防止し,またハラスメントが発生した場合,速やかにこれを解決することにある。
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第3 |
ハラスメントの定義
ハラスメントとは,就学・就労の場等において,意識的であることはもちろん,意識的でなくとも,ある特定の個人または諸個人が他の特定の個人もしくは諸個人に対し,優位性等を踏まえ,不当な言動により相手方を不快にし,脅威・屈辱感・不利益を与え,就学・就労の環境を悪化させる人権侵害をいう。 ハラスメントには,以下のような様態がある。
- セクシュアル・ハラスメント
セクシュアル・ハラスメントとは,性的な言動により,心身を不快や不安な状況に追いこみ,苦痛を与えることをいう。 性的な言動とは,強制わいせつ行為,性的な関係を強要すること,必要なく身体に触れること,性的な内容の噂を流すこと,性的な事実関係を尋ねること,わいせつな文書・写真その他の性的な情報を意図的に公開したり送信したりすること,わいせつな会話・冗談をいうこと,ジェンダーによって不当な扱いをすること等である。
- アカデミック・ハラスメント
アカデミック・ハラスメントとは,教員等の上位・優位にある者が,その立場や権限を利用し,または逸脱して,下位にある者や指導を受ける者の学習・研究意欲および学習・研究環境を著しく阻害する不適切な言動をいう。 不適切な言動とは,正当な理由なく指導を怠ったり,研究テーマを強制したり,文献・機器類等の使用を制限したりすること,進学・進級・就職や昇進等を妨害すること,研究成果を正当に評価しないこと,研究成果を搾取すること,不当に単位を与えないこと,学習・研究指導とは関係のない私的な使役や経済的負担を強要すること等である。
- パワー・ハラスメント
パワー・ハラスメントとは,地位・立場や人間関係等の優位性を背景に,業務や指導等の適正な範囲を超えて,身体的・精神的苦痛を与える行為,または環境を悪化させる行為をいう。 具体的には,暴行・傷害等の身体的な攻撃をすること,脅迫・名誉毀損・侮辱・暴言等の精神的な攻撃をすること,隔離・仲間外し・無視等の人間関係からの切り離しをすること,業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制や仕事の妨害等をすること,昇進・昇格等を妨害すること,職務上必要な情報を意図的に伝えないこと,業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた仕事を命じること,仕事を与えないこと,私的なことに過度に立ち入ること,私的な使役や負担を強制すること等である。
- マタニティ・ハラスメント
マタニティ・ハラスメントとは,妊娠・出産・育児をきっかけに職場等で精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり,妊娠・出産・育児等を理由とした解雇や雇止め,自主退職の強要等不利益を被ったりする等の不当な扱いをいう。
- その他のハラスメント
その他のハラスメントとは,上記以外のハラスメントを指す。
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第4 |
指針の適用範囲および対象
- 本指針は,申立者・被申立者の両者が本学の構成員である場合に適用する。
本指針における構成員とは,学生,教育職員,事務職員,契約専門職員,パートタイマー(事務補助員),非常勤講師,課外活動指導者,運営サポーター,学習サポーターおよび本学との委託契約による派遣者等,本学で就学・就労するすべての者をいう。 なお,業務委託の業者,実習先の関係者等,本学の構成員でない者については,可能な限り本指針の基本的な考えを説明し,遵守を求めることとする。
- 申立者・被申立者の両者が本学の構成員であるときに発生したハラスメントであれば,被申立者が本学の構成員である場合に限り,申立者は本学の構成員でなくなった後でも申し立てを行なうことができる。但し,申立者が本学の構成員でなくなったときから,5年以内に限る。
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第5 |
大学構成員の責務
- 本学の構成員は,ハラスメント等の人権侵害を行なってはならない。
- 各学部学科・研究科・事務局各部署の長にある者および学生もしくは教職員を監督する地位にある者は,当該部署等におけるハラスメント等の人権侵害の防止に努めるとともに,問題が発生した場合,迅速且つ適切に対処しなければならない。また,ハラスメント等の人権侵害について注意を喚起するとともに,その排除と防止に対する意識が深まるように努めなければならない。
- 本学の構成員は,ハラスメント等の人権侵害の防止について,指導・監督・管理者の指示に従い,言動に注意するとともに,その排除と防止に協力しなければならない。
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第6 |
人権教育センター・人権委員会の役割
- ハラスメント等の人権侵害に関する対応は,人権教育センターおよび人権委員会で行なう。
- 人権教育センターおよび人権委員会に関する規程は,別に定める。
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第7 |
ハラスメント等に関する相談体制
- ハラスメント等の人権侵害に関する相談と救済に対処するために,ハラスメント相談窓口を置く。
- ハラスメント相談窓口に関する規程は,別に定める。
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第8 |
ハラスメント等に関する問題解決の手続
問題解決の手続は,以下のとおりとする。但し,申立者は,申立にあたって,申立の根拠を示す資料を提出しなければならない。なお,下記の第2項および第3項については,同一事案の同一手続は行なえない。
- 調整
調整とは,人権委員会委員長と人権教育センター長が協議し,ハラスメント等の存否についての調査は行なわず,相手方が所属する部署に対して注意喚起等を行ない,問題の解決を図る手続である。
- 調停
調停とは,人権調査調停委員会が,ハラスメント等の存否について申立者・被申立者および関係者に調査を行ない,その調査結果に基き,とられるべき措置について調停案を作成し,申立者および被申立者に提示し,問題の解決を図る手続である。
- 処分
処分とは,人権調査調停委員会がハラスメント等の存否について申立者・被申立者および関係者に調査を行ない,その調査結果に基き,ハラスメント等に該当すると判断された場合,被申立者に対し懲戒処分を含めた対応を求めることで,問題の解決を図る手続である。
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第9 |
ハラスメント等に関する調整希望への対応
- 本指針第8第1項の調整について,人権委員会委員長は,人権教育センター長と協議する。但し,必要に応じて人権教育センター運営会議の意見を聴取し,速やかに行なう。
- 調整にあたっては,調整希望者・相手方および両者以外の関係者(以下「調整関係者」という。)に対し,そのプライバシーを守るとともに,不利益な取扱いを行なわない。
- 調整を行なう者は,原則として相手方が所属する部署の人権委員会委員とし,実施後その旨を人権委員会委員長に報告する。
- 人権教育センター長は,調整実施結果を速やかに調整希望者に通知する。
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第10 |
ハラスメント等に関する調停・処分の申立への対応
- 本指針第8第2項の調停および第3項の処分について,人権委員会委員長は,必要に応じて,人権調査調停委員会を設置し,ハラスメント等に関する調査・調停を速やかに行なう。その際には,申立者・被申立者および両者以外の関係者(以下「関係者」という。)に対し,そのプライバシーを守るとともに,不利益な取扱いを行なわない。
- 人権調査調停委員会は,ハラスメント等の事案に対し,公正中立,非公開で調査を行なう。
- 人権調査調停委員会は,調査終了後,人権委員会に調査報告を行なう。
- 本指針第4に示した構成員は,人権調査調停委員会の調査に協力しなければならない。
- 人権調査調停委員会の調査には,申立者・被申立者本人が応じなければならない。
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第11 |
ハラスメント等に関する処分の申立の調査後の対応
- 人権委員会は,人権調査調停委員会の調査報告に基いて,懲戒手続を進めるか否かについて審議し決定する。
- 人権委員会は,審議結果を速やかに申立者・被申立者に通知する。
- 人権調査調停委員会,人権委員会,関係委員会の審議およびその後において,申立者・被申立者の人権に配慮しなければならない。
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第12 |
申立者の救済措置または就学・就労環境の改善措置
- 学長は,人権委員会の審議結果を踏まえ,申立者が被害者と判断される場合は,申立者の救済措置または就学・就労環境の改善に努めなければならない。なお,それらの措置がとられた場合には,措置の内容を速やかに申立者に通知する。
- 学長は,申立者・被申立者や関係者の二次被害の防止に努めなければならない。
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第13 |
ハラスメント等の被申立者に対する処分
- 学長は,人権委員会の処分の具申を受け,学内の関係委員会の審議を経て,被申立者の処分を行なう。なお,処分の内容は,速やかに申立者・被申立者に通知する。
- 学長は,調査・調停の結果の如何を問わず,申立者・被申立者の人権に配慮する。
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第14 |
守秘義務
- ハラスメント等に関する問題解決の手続開始後,関係者は,知り得た内容について,それぞれが守秘義務を有し,遵守しなければならない。
- 教職員が上記に違反した場合は,職員懲戒規程第3条第4号の規定を適用する。
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第15 |
指針の見直し
本指針は,人権委員会において,実態と照らし合わせて随時見直しを行なう。
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第16 |
指針の改廃
本指針の改廃は,人権委員会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
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