精神保健福祉士(国家試験受験資格)
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精神保健福祉士とは
『精神保健福祉士法』では、精神保健福祉士とは「精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行なうこと(以下「相談援助」という。)を業とする者」とされてきました。
法改正に伴う専門職としての変更点
『精神保健福祉士法』は、2010(平成 22)年 12 月に改正され、2012(平成 24)年 4 月に施行されます。この度の法改正によって従来の相談援助に「地域相談支援の利用に関する相談」が加えられ、精神保健福祉士が地域移行支援や地域定着支援に携わることが明確に位置づけられました。
また、「誠実義務」(同法第 38 条の 2)が加えられ、「精神保健福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない」と定められました。なお、これまで「医師その他の医療関係者との連携保持」を義務づけていましたが、新たに保健医療サービスや障害福祉サービス、地域相談支援サービス等の関係者との連携保持が義務づけられることとなりました。
「資質向上の責務」(『精神保健福祉士法』第 41 条の 2)が規定され、これまでの「信用失墜行為の禁止」(『精神保健福祉士法』第 39 条)や「秘密保持義務」(『精神保健福祉士法』第40 条)とともに、精神保健福祉士が自己研鑽を継続することとともに高い倫理性を求める法改正となりました。
なお、精神保健福祉士の職能団体は、社団法人日本精神保健福祉士協会が組織されており、精神保健福祉士の倫理の原則と基準を示す「倫理綱領」(2004(平成 16)年 11 月 28 日採択)を定めています。
精神保健福祉士 実習について

精神保健福祉士国家試験受験資格を取得希望される方には必修となる科目であり、「精神科病院等の医療機関において 90 時間以上と、障害福祉サービス事業所等における実習を含めて合計 210 時間以上の実習」が必要となります。