鷹陵史学会
学会概要
学会名 | 鷹陵史学会 |
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代表者名 | 佛教大学 歴史学部 教授 麓 慎一 |
学会誌名 |
鷹陵史学
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バックナンバー入手方法
鷹陵史学会事務局へ、残部を確認の上お申し込みください。
投稿規定
- 本会の会員であること。会員でない場合には,投稿時点で入会手続きをとること。
- 原稿の種類および枚数(400字換算,図・表・写真・注を含む)は次のとおりとする。
研究論文・研究ノート 80枚以内
史料紹介・書評・動向 40枚以内
新刊紹介 5枚以内 - 原稿は2月末日までに事務局に必着で提出すること。
- 原稿は万年筆かボールペンを使用し,400字詰めまたは200字詰め原稿用紙を用いて提出すること。またワープロやパソコンを用いた原稿の場合,書式を用紙一枚につき800字に設定し,使用ソフトを明示して,データとともに提出すること。注および参考文献は文末に付すこと。校正段階での書換えは認めない。
なお,英文タイトルおよび和文要約(400字以内)を必ず付けること。 - 図表は別紙に書き,挿入箇所および本誌頁中に占める大きさを指定すること。なお,図版を掲載する際に生じる著作権の問題は,投稿者の責任で処理すること。
- 編集委員会からの要請による場合を除き,一度投稿された原稿(記憶媒体・図版等を含む)の撤回,差し替え,修正には応じない。また,採否にかかわらず,原稿等の返却は行わない。
- 投稿の際には,原稿の種類と連絡先(住所、電話番号),Eメールアドレス(もっている場合のみ)を明記すること。また,海外滞在中あるいはその予定がある場合は、日本での連絡先を必ず併記すること。
- 原稿の掲載は,編集委員会の審査を経て決定する。
- 投稿者は原稿提出をもって原稿の電子公開を承諾したものとする。
- 執筆者による校正は,原則として再校までとする。
- 執筆者には,掲載号3冊と抜刷30部を学会から進呈する。追加分の抜刷については,執筆者の負担とし,再校提出の際に申告すること。
- 掲載論文の転載および電子公開は,掲載後1年間は見合わせること。
- 投稿規定が守られていない原稿,論文としての体裁が整っていない原稿については受理できない。
お問い合わせ先 |
〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96 佛教大学 駒井 匠 研究室内 tel: 075-491-2141(代表) oryosigaku@bukkyo-u.ac.jp |
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最新情報
- 2023年9月30日(土曜日)に第32回鷹陵史学会大会を開催しました。鷹陵史学会初の試みとなるハイフレックス形式での開催で、約140名の参加を得、盛況のまま終了しました。
鷹陵史学会若手研究奨励助成
助成対象者一覧
年度 | 氏名 | 選考理由 |
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2021 | ― | 申請者がありませんでした |
2020 | ― | 申請者がありませんでした |
2019 | 宮澤早紀 氏 | 現代社会のニーズに見合った、丹念な民俗誌研究に発展する可能性 |
2018 | 大邑潤三 氏 | 実践的手法を備え、かつ新しい事例研究としての意欲に満ちた研究の提起 |
会則
第1条 | (名称) |
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第2条 | (目的) |
第3条 |
(事業)
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第4条 |
(会員)
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第5条 | (総会) |
第6条 |
(臨時総会)
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第7条 |
(役員)
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第8条 |
(役員の職務)
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第9条 | (役員の任期) |
第10条 |
(役員の選出)
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第11条 | (役員の辞任) |
第12条 |
(組織)
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第13条 |
(理事会)
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第14条 |
(評議会)
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第15条 |
(会計監査委員会)
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第16条 |
(事務局)
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第17条 | (委員会) |
第18条 |
(会費・会計および財産)
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第19条 |
(情報公開)
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第20条 |
(個人情報保護)
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第21条 | (公告の方法) |
第22条 |
(会則の改定)
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附則 | (附則) (1)本会事務局は、京都市北区紫野北花ノ坊町96番地 佛教大学歴史学部内に置く。 (2)会則制定:1992年9月26日施行 会則変更:2003年9月27日施行 会則変更:2010年9月30日施行 会則改定:2017年10月7日施行 |
会員構成
本会の会員は、本学歴史学部(旧文学部(史学系))の教員・学生・卒業生その他入会を希望し会費を納めるものによって構成される。
活動内容
毎年1回の大会・会員総会の開催、および学術雑誌『鷹陵史学』の発行。
大会は、例年9月の最終土曜日または10月最初の土曜日に開催され、4~5人の会員による研究発表、および講演・シンポジウムを行っている。
規程
理事及び理事会規程
第1条 | (目的) |
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第2条 |
(理事の設置)
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第3条 |
(理事の選任等)
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第4条 |
(理事の職務)
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第5条 | (理事の任期) |
第6条 |
(理事の解任)
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第7条 |
(理事の報酬)
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第8条 |
(理事会の設置)
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第9条 |
(理事会の権限)
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第10条 |
(理事会の開催)
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第11条 |
(理事会の招集)
|
第12条 |
(理事会の議長) |
第13条 | (理事会の定数) |
第14条 | (理事会の決議) |
第15条 | (理事会の決議の省略) |
第16条 | (理事会の運営) |
第17条 | (改廃) |
附則 | (附則)
|
以上
評議員及び評議会規程
第1条 | (目的) |
---|---|
第2条 | (評議員の定数) |
第3条 | (評議員の選任等)
|
第4条 | (評議員の職務) |
第5条 | (評議員の任期) |
第6条 | (評議員の解任)
|
第7条 | (評議員の報酬)
|
第8条 | (評議会の構成) |
第9条 | (評議会の権限)
|
第10条 | (評議会の招集及び開催)
|
第11条 | (評議会の議長) |
第12条 | (評議会の決議)
|
第13条 | (評議会の決議の省略) |
第14条 | (評議会の運営) |
第15条 | (改廃) |
附則 | (附則)
|
以上
事務局規程
第1条 | (目的) |
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第2条 | (設置等)
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第3条 | (備え付け帳簿及び書類等)
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第4条 | (改廃) 本規程の改廃は、評議会の決議を経て行う。 |
附則 | (附則)
|
以上
寄附金等取扱規程
第1条 | (目的) |
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第2条 | (定義等)
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第3条 | (通常寄附金)
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第4条 | (特別寄附金)
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第5条 | (受領書等の送付)
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第6条 | (情報公開) |
第7条 | (個人情報保護) |
第8条 | (改廃) この規程の改廃は、評議会の決議を経て行う。 |
附則 | (附則)
|
以上
鷹陵史学会若手研究奨励助成規程
第1条 | 本規程は、独創的な研究により歴史文化研究に重要な貢献が期待できる若手研究者を支援するために、鷹陵史学会が会員に対して支給する「鷹陵史学会若手研究奨励助成」(以下、助成という。)に関して定める。 |
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第2条 | 助成の対象は、原則35歳以下(当該年度4月1日現在)の本会会員で、助成実施要項に即して申請書類を提出した、博士後期課程在籍者以上の者とする。 |
第3条 | 助成件数は毎年若干名とする。ただし、該当者がいない場合には助成は行わない。 |
第4条 | 助成伝達式は年次総会の場において助成対象者に対して行う。 |
第5条 |
助成対象者の決定は次の手順による。
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第6条 | 理事会は、助成対象者決定後すみやかに該当者に通知し、選考理由を公示する。 |
第7条 | 本規程の改廃は、評議会の決議を経て行う。 |
附則 |
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以上
鷹陵史学会若手研究奨励助成 選考委員会規程
第1条 | (設置) |
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第2条 | (目的) |
第3条 | (委員)
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第4条 | (委員長)
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第5条 | (会議の招集) |
第6条 | (定足数) |
第7条 | (議決) |
第8条 | (書面表決)
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第9条 | (委員以外の出席) |
第10条 | (委員の秘密保持) |
第11条 | (議事録)
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第12条 | (事務業務) |
第13条 | (細則) |
第14条 | (改廃) |
附則 | (附則)
|
以上
個人情報管理規程
第1条 | (目的) |
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第2条 | (定義)
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第3条 | (責務) |
第4条 | (利用目的の特定) |
第5条 | (取得の制限)
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第6条 | (利用目的の通知等) |
第7条 | (利用の制限)
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第8条 | (第三者提供の制限)
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第9条 | (個人情報の適正管理)
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第10条 | (取扱い等の委託) |
第11条 | (自己情報に関する権利)
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第12条 | (個人情報の管理責任者)
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第13条 | (通報及び調査義務)
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第14条 | (苦情及び相談) |
第15条 | (改廃) 本規程の改廃は、評議会の決議を経て行う。 |
附則 | (附則)
|
以上