鷹陵史学会

学会概要

学会名

鷹陵史学会

代表者名

佛教大学 歴史学部 教授  麓 慎一

学会誌名

鷹陵史学

バックナンバー入手方法

鷹陵史学会事務局へ、残部を確認の上お申し込みください。

投稿規定

  1. 本会の会員であること。会員でない場合には,投稿時点で入会手続きをとること。
  2. 原稿の種類および枚数(400字換算,図・表・写真・注を含む)は次のとおりとする。
    研究論文・研究ノート 80枚以内
    史料紹介・書評・動向 40枚以内
    新刊紹介 5枚以内
  3. 原稿は2月末日までに事務局に必着で提出すること。
  4. 原稿は万年筆かボールペンを使用し,400字詰めまたは200字詰め原稿用紙を用いて提出すること。またワープロやパソコンを用いた原稿の場合,書式を用紙一枚につき800字に設定し,使用ソフトを明示して,データとともに提出すること。注および参考文献は文末に付すこと。校正段階での書換えは認めない。
    なお,英文タイトルおよび和文要約(400字以内)を必ず付けること。
  5. 図表は別紙に書き,挿入箇所および本誌頁中に占める大きさを指定すること。なお,図版を掲載する際に生じる著作権の問題は,投稿者の責任で処理すること。
  6. 編集委員会からの要請による場合を除き,一度投稿された原稿(記憶媒体・図版等を含む)の撤回,差し替え,修正には応じない。また,採否にかかわらず,原稿等の返却は行わない。
  7. 投稿の際には,原稿の種類と連絡先(住所、電話番号),Eメールアドレス(もっている場合のみ)を明記すること。また,海外滞在中あるいはその予定がある場合は、日本での連絡先を必ず併記すること。
  8. 原稿の掲載は,編集委員会の審査を経て決定する。
  9. 投稿者は原稿提出をもって原稿の電子公開を承諾したものとする。
  10. 執筆者による校正は,原則として再校までとする。
  11. 執筆者には,掲載号3冊と抜刷30部を学会から進呈する。追加分の抜刷については,執筆者の負担とし,再校提出の際に申告すること。
  12. 掲載論文の転載および電子公開は,掲載後1年間は見合わせること。
  13. 投稿規定が守られていない原稿,論文としての体裁が整っていない原稿については受理できない。
お問い合わせ先 〒603-8301
京都市北区紫野北花ノ坊町96
佛教大学 駒井 匠 研究室内
tel: 075-491-2141(代表)
oryosigaku@bukkyo-u.ac.jp

最新情報

  1. 2023年9月30日(土曜日)に第32回鷹陵史学会大会を開催しました。鷹陵史学会初の試みとなるハイフレックス形式での開催で、約140名の参加を得、盛況のまま終了しました。

鷹陵史学会若手研究奨励助成

助成対象者一覧

年度 氏名 選考理由
2021 申請者がありませんでした
2020 申請者がありませんでした
2019 宮澤早紀 氏 現代社会のニーズに見合った、丹念な民俗誌研究に発展する可能性
2018 大邑潤三 氏 実践的手法を備え、かつ新しい事例研究としての意欲に満ちた研究の提起

会則

第1条

(名称)
本会は、鷹陵史学会と称する。

第2条

(目的)
本会は、歴史研究を促進するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条

(事業)
本会は、第2条の目的を達成するために以下に定める事業を行う。

  1. 学術雑誌『鷹陵史学』の発行。
  2. 学術大会・講演会(シンポジウム)、及び総会の開催。
  3. その他本会の目的を達成するため必要な諸事業。
第4条

(会員)
本会は、第2条の目的に賛同する、本学歴史学部(旧文学部を含む)の教員・学生・卒業生、及びその他特に入会を希望し、事務局の決議で入会が認められた後に所定の会費を納めた個人によって構成される。

  1. 会員は以下の2種とする。
    1. 通常会員(本条第3項によって承認された個人)。
    2. 学生会員(本条第3項によって承認された、本学学部学生ならびに本学大学院生)。
    3. 終身会員(本条第3項によって承認され、第18条第3項に定められた資格を有する個人)。
  2. 本会の目的に賛同し、本会に入会を希望する者は、事務局の承認を得て、本会の会員となることができる。
  3. 会員は、第3条で定めた本学会の諸事業に参加ならびに参画することができる。また本会の役員の選出を、総会において審議することができる。
  4. 会員は、本会則第18条第2項及び第3項に定める会費に関する諸項目を守らなければならない。
第5条

(総会)
本会は、会務に関する諸問題を審議するため、毎年1回総会を開催する。

第6条

(臨時総会)
第5条に定めた総会のほか、以下に定める場合、臨時総会を開催することができる。

  1. 会員から開催を求められ、理事会が必要と認めた場合。
  2. 事務局が開催を要請し、会長が必要と認めた場合。
第7条

(役員)
本会は以下の役員を置く

  1. 会長(1名)
  2. 副会長(1名)
  3. 理事(若干名)
  4. 評議員(若干名)
  5. 監事(2名)
  6. 会計幹事(1名)
第8条

(役員の職務)
役員の職務は以下の通りとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統べる。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が職務執行不可能な場合は、その職務を代行する。
  3. 理事は、理事会を組織し、会務を掌る。
  4. 評議員は、評議員会を組織し、理事会の諮問に応ずる。
  5. 監事は、会計監査委員会を組織し、会計を監査する。
  6. 会計幹事は、会計に関する会務を処理する。
  1. 理事の職務に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める理事及び理事会規程による。
  2. 評議員の職務に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める評議員及び評議会規程による。
第9条

(役員の任期)
役員の任期は1年とし、重任ならびに再任を妨げない。

第10条

(役員の選出)
役員の選出は以下の通りとする。

  1. 会長は、評議員の推薦により、総会の承認を経て決定される。
  2. 副会長は、評議員の推薦により、総会の承認を経て決定される。
  3. 理事は、本学歴史学部の教員経験者の中から選出され、評議会での決議を経て決定される。
  4. 評議員は、本学歴史学部の教員の中から選出され、総会の承認を経て決定される。
  5. 監事は、全ての個人会員の中から会長が委嘱し、総会の承認を経て決定される。
  6. 会計幹事は、評議員のうちから会長が委嘱し、総会の承認を経て決定される。
第11条

(役員の辞任)
第7条に定める役員は、相当な理由がある場合、理事会の承認を経てその職を辞することができる。

第12条

(組織)
本会には以下の組織を置く。

  1. 理事会
  2. 評議会
  3. 会計監査委員会
  4. 事務局
  5. その他、各種委員会等の必要に応じた組織
第13条

(理事会)
理事会は、理事によって構成され、理事長が召集し、以下の事項を審議し決定する。

  1. 学術大会・総会に関する事項
  2. 会誌の編集・発行に関する事項
  3. 予算・決算等会計に関する事項
  4. 本会則の改訂に関する事項
  5. その他、会務に関する事項
  1. 理事会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める理事及び理事会規程による。
第14条

(評議会)
評議会は、評議員によって組織され、会長が召集し、以下の諮問に応ずる。

  1. 会長が必要と認めた事項
  2. 理事会より要請のあった事項
  3. 会計監査委員会より要請のあった事項
  4. その他、必要と認められた事項
  1. 評議会の運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める評議員及び評議会規程による。
第15条

(会計監査委員会)
会計監査委員会は監事によって組織され、本会の経理全般を監査し、その結果を総会に報告する。

  1. 会計監査委員会は、必要に応じて、評議会の開催を要求することができる。
第16条

(事務局)
事務局は、第3条で定める諸事業を遂行するために設置され、会務を処理する。

  1. 事務局には事務局長(1名)を置く。
  2. 事務局は、会長、副会長、会計幹事、事務局長及び会長により認められた者によって構成され、会長が召集し、会務を日常的に執行する。
  3. 事務局の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める事務局規程による。
第17条

(委員会)
本会は必要に応じて各種委員会を設置することができる。

第18条

(会費・会計および財産)
本会の諸事業ならびに諸活動に要する経費は、会員の年会費及び寄付金・その他の収入によってまかなわれる。

  1. 会員の年会費は以下のように定める。
    1. 通常会員(3,000円)
    2. 学生会員(1,500円)
    3. 終身会員
  2. 会員が正当な理由なくして年会費を3年以上滞納し、かつ請求に対して何らの意志表示も行わなかった場合は、事務局の決定を経て、会員の資格を失うものとする。また学生会員の有資格者は、本学の学生(学部学生・大学院生)のみに限る。終身会員については、当該年度末時点において在会3年以上、かつ会費未納期間3年以内の会員個人で、70歳以上になり本人が希望する場合、事務局長による該当者の在会年数、年齢等の確認を受けたうえ、終身会費(1万円)を納付することで、当該次年度以降の終身会員の資格を得ることができる。終身会員は、当該会員の退会の意思表示(死去に伴う親族からの申し出含む)までの期間、通常会員と同一の権利義務を持つものとする。
  3. 本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日をもって終わるものとする。
  4. 本会の会計報告は、会計監査委員会による監査を経て、総会において行われる。
  5. 本会の会務および事業遂行にかかわる経費、またその予決算は、総会によって会員の承認を得るものとする。
  6. 寄附を受けた財産については、第3条で定める諸事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。
第19条

(情報公開)
本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を会員に対して積極的に公開するものとする。

  1. 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議によりこれを定める。
第20条

(個人情報保護)
本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

  1. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報管理規程による。
第21条

(公告の方法)
本会の公告は、会誌又は電子公告により行う。

第22条

(会則の改定)
本会則の改定は、評議会の発議により、総会において出席者の過半数以上の賛成をもって変更することができる。

  1. 会員は本会則の改定を評議会に要求することができる。
附則 (附則)
(1)本会事務局は、京都市北区紫野北花ノ坊町96番地 佛教大学歴史学部内に置く。
(2)会則制定:1992年9月26日施行
   会則変更:2003年9月27日施行
   会則変更:2010年9月30日施行
   会則改定:2017年10月7日施行

会員構成

本会の会員は、本学歴史学部(旧文学部(史学系))の教員・学生・卒業生その他入会を希望し会費を納めるものによって構成される。

活動内容

毎年1回の大会・会員総会の開催、および学術雑誌『鷹陵史学』の発行。
大会は、例年9月の最終土曜日または10月最初の土曜日に開催され、4~5人の会員による研究発表、および講演・シンポジウムを行っている。

規程

理事及び理事会規程

第1条

(目的)
この規程は、会則第8条第2項及び第13条第2項に基づき、本会理事及び理事会に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条

(理事の設置)
本会に、理事若干名を置く。

  1. 理事のうち1名を理事長とする。
  2. 理事のうち1名を副理事長とし、2名を常務理事とすることができる。
第3条

(理事の選任等)
理事は本学歴史学部の教員経験者の中から選出され、評議会の決議によって選任する。

  1. 理事長、副理事長及び常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
第4条

(理事の職務)
理事は、理事会を構成し、法令及び会則で定めるところにより、職務を執行する。

  1. 理事長は、本会を代表し、その業務を執行する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐する。また理事長に事故があるとき又は欠けたときは、評議会及び理事会の招集並びに理事会議長の職務を代行する。
  3. 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
第5条

(理事の任期)
理事の任期は1年とし、再任を妨げない。

第6条

(理事の解任)
理事が次のいずれかに該当するときは、評議会の決議によって解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
第7条

(理事の報酬)
理事は無報酬とする。

  1. 理事は、その職務を行うために要する費用の支払いを会計幹事に要求することができる。
第8条

(理事会の設置)
本会に理事会を設置する。

  1. 理事会は全ての理事をもって構成する。
第9条

(理事会の権限)
理事会は、次の職務を行う。

  1. 本会の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解任
第10条

(理事会の開催)
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。

  1. 通常理事会は、毎事業年度毎に1回開催する。
  2. 臨時理事会は、必要のある時に随時開催する。
第11条

(理事会の招集)
理事会は、理事長が招集する。

  1. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
第12条

(理事会の議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第13条

(理事会の定数)
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

第14条

(理事会の決議)
理事会の決議は、会則及び法令に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第15条

(理事会の決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第16条

(理事会の運営)
理事会の運営に関して、法令または会則に定めるもののほか、必要があれば、理事会において理事会運営規則を別に定めることができる。

第17条

(改廃)
本規程の改廃は、評議会の決議を経て行う。

附則 (附則)
  1. 本規程は2017年10月7日から施行する。

以上

評議員及び評議会規程

第1条

(目的)
この規程は、会則第8条第3項及び第14条第2項に基づき、本会評議員及び評議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条

(評議員の定数)
本会に、評議員若干名を置く。

第3条

(評議員の選任等)
評議員の選任及び解任は、評議会において行う。

  1. 評議員を選任する場合には、次の要件を満たさなければならない。
    1. 本学歴史学部の教員であること。
    2. 会長より委嘱され、総会の承認を経た者であること。
第4条

(評議員の職務)
評議員は、評議会を構成し、会則第14条第1項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

第5条

(評議員の任期)
評議員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第6条

(評議員の解任)
評議員が次のいずれかに該当するときは、評議会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決をもって、解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第7条

(評議員の報酬)
評議員は無報酬とする。

  1. 評議員は、その職務を行うために要する費用の支払いを会計幹事に要求することができる。
第8条

(評議会の構成)
評議会は、全ての評議員をもって構成する。

第9条

(評議会の権限)
評議会は、次の事項を決議する。

  1. 評議員の選任及び解任
  2. 理事及び監事の選任及び解任
  3. 各年事業年度の決算の承認
  4. 会則及び規程の変更
  5. 基本財産の処分又は除外の承認
  6. その他評議会で決議するものとして法令又は本会会則で定められた事項
第10条

(評議会の招集及び開催)
評議会は、会長の招集により開催される。

  1. 評議員は、会長に対し、評議員の目的である事項及び召集の理由を示して、評議会の招集を請求することができる。
  2. 会長は、評議会開催日までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を明確にし、召集の通知を発しなければならない。
第11条

(評議会の議長)
評議会の議長は、その評議会において、出席した評議員の中から選出する。

第12条

(評議会の決議)
評議会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。

  1. 前項の規定に関わらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. 評議員の解任
    2. 理事及び監事の解任
    3. 会則及び規程の変更
    4. 基本財産の処分又は除外の承認
    5. その他法令で定められた事項
第13条

(評議会の決議の省略)
会長が、評議会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議会の決議があったものとみなす。

第14条

(評議会の運営)
評議会の運営に関して必要な事項は、法令又は本会会則に定めるもののほか、必要に応じて評議会において評議会運営規則を定め、その運営にあたるものとする。

第15条

(改廃)
本規程の改廃は、評議会の決議を経て行う。

附則 (附則)
  1. 本規程は2017年10月7日から施行する。

以上

事務局規程

第1条

(目的)
この規程は、会則第16条第4項に基づき、本会事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条

(設置等)
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

  1. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
  2. 職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
  3. 事務局の組織及び運営に関し必要な細則は、理事会の決議により別に定めることができる。
第3条

(備え付け帳簿及び書類等)
事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  1. 会則及び各種規程
  2. 理事、監事及び評議員の名簿
  3. 理事会及び評議会の議事に関する書類
  4. 監査報告書
  5. 財産目録
  6. その他法令で定める帳簿及び書類
  1. 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、会長の判断によるものとする。
第4条 (改廃)
本規程の改廃は、評議会の決議を経て行う。
附則 (附則)
  1. 本規程は2017年10月7日から施行する。

以上

寄附金等取扱規程

第1条

(目的)
この規程は、会則第18条第7項の規定に基づき、本会が受領する寄附金及び寄贈物品に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条

(定義等)
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 通常寄附金
    本会会員又は会員を含む一般社会より受領する寄附金
  2. 特別寄附金
    本会会員を含む個人又は団体より、使途を特定して受領する寄附金
  1. この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
第3条

(通常寄附金)
本会は常時通常寄附金を募ることができる。

  1. 通常寄附金は、寄附金総額を会則第3条の諸事業に使用しなければならない。
第4条

(特別寄附金)
本会は個人又は団体より特別寄附金を受領することができる。受領に際して寄附書にて寄附者の資金使途等の意思を確認する。

  1. 前項の寄附金について寄附者から資金使途及び寄附金の管理運用方法について条件が付されているときは、その受領及び取扱いにつき理事会の承認を求めなければならない。
  2. 寄附金が下記各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、理事会の承認を得て当該寄附金を辞退しなければならない。
    1. 個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合。
    2. 寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合。
    3. 寄附金の受け入れに起因して、本会が著しく資金負担が生ずる場合。
    4. 前3号に掲げる場合のほか、本会の業務の遂行上支障があると認められるもの及び本会が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合。
第5条

(受領書等の送付)
通常寄附金又は特別寄附金を受領したときは、遅滞なく礼状及び受領書を寄附者に送付するものとする。

  1. 通常寄附金及び特別寄附金の受領書には、本会の目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。
第6条

(情報公開)
本会が受領した寄附金に関する情報については、事務局での決議により、閲覧等の措置を講じるものとする。

第7条

(個人情報保護)
寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。

第8条 (改廃)
この規程の改廃は、評議会の決議を経て行う。
附則 (附則)
  1. 本規程は2017年10月7日から施行する。

以上

鷹陵史学会若手研究奨励助成規程

第1条

本規程は、独創的な研究により歴史文化研究に重要な貢献が期待できる若手研究者を支援するために、鷹陵史学会が会員に対して支給する「鷹陵史学会若手研究奨励助成」(以下、助成という。)に関して定める。

第2条

助成の対象は、原則35歳以下(当該年度4月1日現在)の本会会員で、助成実施要項に即して申請書類を提出した、博士後期課程在籍者以上の者とする。

第3条

助成件数は毎年若干名とする。ただし、該当者がいない場合には助成は行わない。

第4条

助成伝達式は年次総会の場において助成対象者に対して行う。

第5条

助成対象者の決定は次の手順による。

  1. 選考委員会は応募された申請書について審議し、候補者として若干名を選考経過及び推薦理由とともに、鷹陵史学会理事会(以下、理事会という。)に推薦する。
  2. 理事会は、選考委員会から推薦された申請書について審議し、助成対象者を決定するとともに、その決定を評議会に報告し、承認を受ける。
第6条

理事会は、助成対象者決定後すみやかに該当者に通知し、選考理由を公示する。

第7条

本規程の改廃は、評議会の決議を経て行う。

附則
  1. 本規程は2017年10月7日から施行する。

以上

鷹陵史学会若手研究奨励助成 選考委員会規程

第1条

(設置)
会則第17条の規定に基づき、選考委員会(以下、「委員会」という。)を置く。

第2条

(目的)
委員会は、理事会の諮問に応じて、鷹陵史学会若手研究奨励助成規程に掲げる助成の対象となる者の選考を行う。

第3条

(委員)
委員会は、若干名の選考委員(以下、「委員」という。)をもって組織する。

  1. 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員の任期が満了したときは、その後任の委員が選任されるまでは、前任の委員がその職務を継続して執行する。
  2. 委員は、学識経験者のうちから理事会で選出し、理事長が委嘱する。
  3. 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第4条

(委員長)
委員会に委員長1人を置く。また副委員長1人を置くことができる。

  1. 委員長及び副委員長は、委員の中から互選により選出する。
  2. 委員長は会議の議長となり、委員会の審議を進行する。さらに委員長は、審議の経過及びその結果について理事会に答申する。この答申に替えて、委員長が理事長に報告した場合は、理事長が理事会に上程しなければならない。
  3. 委員長が欠け、又は事故あるときは、副委員長又はあらかじめ指名された委員が、その職務を行い、又は代理する。
第5条

(会議の招集)
委員会は、必要に応じて随時、委員長が招集する。

第6条

(定足数)
委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

第7条

(議決)
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第8条

(書面表決)
やむを得ない理由のため、委員会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的記録をもって表決することができる。

  1. 前項の場合において、前2条の規定の適用については、当該委員は委員会に出席し、かつ議決したものとみなす。
第9条

(委員以外の出席)
委員長は、必要があると認めるときは、委員会の同意を得て委員以外の出席を求め、その意見を聞くことができる。

第10条

(委員の秘密保持)
委員及び委員以外の出席者は、審議の経過及び結果については秘密を守らねばならない。

第11条

(議事録)
委員会の議事については、その経過の要領及びその結果を記録した議事録を作成するものとする。

  1. 前項の議事録は、原則として非公開とする。
  2. 第1項の議事録には、議長と出席した委員のうち2名が記名押印するものとする。
第12条

(事務業務)
委員会の事務は、委員が分担してこれに当たる。

第13条

(細則)
この規程の実施について必要な事項は、別に委員会が定めることができる。

第14条

(改廃)
本規程の改廃は、評議会の決議を経て行う。

附則 (附則)
  1. 本規程は2017年10月7日から施行する。

以上

個人情報管理規程

第1条

(目的)
この規程は、本会の会則第20条第2項の規定に基づき、個人情報の適正な取扱いに関して本会の役職員が遵守すべき事項を定め、これを実施運用することにより個人情報を適切に保護・管理することを目的とする。

第2条

(定義)
この規程で使用する用語については、次のとおり定義する。

  1. 個人情報
    個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別することができるものをいう。
  2. 本人
    当該個人情報によって識別される、又は識別されうる特定の個人をいう。
第3条

(責務)
本会の役員及び職員並びに本会の業務に従事している者は、本規程及び関係法令を遵守するとともに、職務上知り得た個人情報を漏えい又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いたのちも同様とする。

第4条

(利用目的の特定)
個人情報を取扱うにあたっては、本会の業務の遂行上必要な範囲内で、その利用目的を可能な限り特定しなければならない。

第5条

(取得の制限)
個人情報の取得は、適法かつ公正な手段によって行わなければならない。

  1. 個人情報は、本人から直接取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
    1. 本人の同意があるとき
    2. 法令等の規定によるとき
    3. 出版、報道等により公にされているとき
    4. 個人の生命、身体又は財産の保護のために必要があるとき
    5. その他、本人以外の者から収集することに、相当の理由があるとき
第6条

(利用目的の通知等)
本会は、個人情報を取得したとき、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、その利用目的をすみやかに本人に通知又は公表しなければならない。

第7条

(利用の制限)
個人情報は、その利用目的以外に利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。

  1. 本人の同意に基づいて利用するとき
  2. 法令に基づいて利用するとき
  3. 個人の生命、身体又は財産の保護のために必要があるとき
  4. その他、利用することに、相当の理由があるとき
第8条

(第三者提供の制限)
個人情報は、第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。

  1. 本人の同意に基づいて提供するとき
  2. 法令に基づいて提供するとき
  3. 個人の生命、身体又は財産の保護のために必要があるとき
  4. その他、提供することに、相当の理由があるとき
第9条

(個人情報の適正管理)
個人情報は、定められた目的の範囲内で、常に正確、安全かつ最新のものとして保有されなければならない。

  1. 個人情報は、漏えい、毀損、改ざん、滅失の防止その他適切な管理を行うために必要な措置が講じられなければならない。
第10条

(取扱い等の委託)
本会の業務を遂行するために、個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合は、該当する個人情報の適切な管理が遵守されるよう、委託先に対する管理、監督を行わなければならない。

第11条

(自己情報に関する権利)
個人情報の本人から、自己の情報について開示を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応じる。また、開示の結果誤った情報があり、訂正、削除又は利用停止を求められた場合には、原則として合理的な期間内にこれに応じる。

  1. 本会が既に保有している個人情報について、本人から自己の情報についての利用又は第三者への提供を拒まれた場合は、これに応じるものとする。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
    1. 法令等の規定によるとき。
    2. 本人又は公衆の生命、身体、財産の保護のために必要があるとき。
第12条

(個人情報の管理責任者)
本会の個人情報管理責任者は、理事会が任命する。

  1. 個人情報管理責任者は、この規程の適正な実施及び運用を図り、個人情報の外部への漏えい、不正な使用あるいは改ざん等が行われないよう管理する責任を有する。
第13条

(通報及び調査義務)
役員及び職員並びに本会の業務に従事している者は、本規程及び関係法令に違反する事実を知ったときには、ただちに個人情報管理責任者である会長に通報しなければならない。

  1. 個人情報管理責任者は、前項の通報を受けた場合には、ただちに事実関係を調査し、漏えい等の対象となった本人に対する対応を行うとともに、被害拡大防止のための措置を講じなければならない。
第14条

(苦情及び相談)
本会の個人情報の取扱いに関する苦情及び相談は、事務局が対応するものとする。

第15条 (改廃)
本規程の改廃は、評議会の決議を経て行う。
附則 (附則)
  1. 本規程は2017年10月7日から施行する。

以上

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