佛教大学附属図書館提供 電子資料利用内規
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平成23年4月1日
佛教大学附属図書館提供電子資料利用内規
目的
第1条 | 本内規は,佛教大学附属図書館利用規程(以下,「利用規程」という。)第24条第7号に定める電子資料の利用について定める。 |
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電子資料
第2条 | 本内規でいう電子資料とは,佛教大学附属図書館(以下,「図書館」という。)がポータルサイト上で公開している次のものをいう。
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電子資料の利用
第3条 | 本内規第2条第2号を除く電子資料の利用は,本学により管理されている情報ネットワークの利用者とし,佛教大学のネットワーク内の図書館設置端末,個人認証を必要とする教育研究系端末,事務系端末,図書館が提供するリモートアクセス機能を介した個人端末から閲覧するものとする。 |
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2 | 前項以外の利用者が,本内規第2条第2号を除く電子資料を利用する場合は,図書館設置端末から閲覧するものとする。 |
3 | 第2条第4号の電子資料については,国立国会図書館の承認を得た図書館内所定の端末からの利用に限定する。なお,資料の複写が必要な場合は図書館職員が行なうものとする。 |
4 | 佛教大学附属図書館長(以下,「図書館長」という。)は,業務上必要な場合に臨時に電子資料の利用を停止することができる。 |
利用規約の遵守
第4条 | 電子資料の利用者は,次に掲げる利用規約を遵守するものとする。
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2 | 利用者が電子資料の利用に関して,利用規約に違反する行為があった場合,図書館長は直ちに利用を停止することができる。 |
本学製作電子資料の特別利用
第5条 | 本内規第2条第2号の電子資料の,利用規程第29条特別利用については,申請書類による手続きおよび使用料金の納付を要しない。 但し,営利目的で使用する場合は,所定の方法により図書館長に届け出るものとする。 |
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2 | 特別利用を行なう者は,次の事項を守らなければならない。
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本学製作電子資料の学外からの利用
第6条 | 学外の研究機関等が学術研究を目的として,本内規第2条第3号の電子資料のIPアドレス認証を介した利用を希望する場合は,所定の申請書類を提出し,図書館長の許可を受けなければならない。また,利用に関しては,図書館が定めた利用条件を厳守するものとする。 |
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2 | 利用目的によっては,図書館長は許可しない場合がある。 |
3 | 利用者が利用条件に違反したことが明らかになった場合,図書館長は申請者の所属機関に通知するものとする。 |
4 | 利用者が利用条件に違反した場合,図書館長は直ちに利用を停止することができる。 |
電子資料の損害賠償
第7条 | 利用者が本内規第4条第1号から第5号に違反して,電子資料ならびに電子資料の配給元に損害を与えた場合,図書館長はその利用者に対して復旧措置ならびに損害の賠償を請求することができる。なお,図書館長は,その経過を図書館委員会に報告しなければならない。 |
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その他
第8条 | 本内規に定めるもののほか,電子資料の利用に関しては図書館長の指示によるものとする。 |
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規程の改廃
第9条 | 本内規の改廃は,図書館委員会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。 |
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附則
第1条 | 本内規は,平成23年4月1日から施行する。 |
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第2条 | 本内規は,平成24年4月1日から改正施行する。 |
第3条 | 本内規は,平成25年4月1日から改正施行する。 |
第4条 | 本内規は,平成26年4月1日から改正施行する。 |
第5条 | 本内規は,平成31年4月1日から改正施行する。 |