佛教大学附属図書館利用規程
平成5年4月1日
第1章 総則
目的
第1条 | 本規程は,佛教大学附属図書館規程第8条に基き,佛教大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用について必要な事項を定める。 |
---|---|
2 | 本規程は,佛教大学二条キャンパス図書室についても同様に適用するものとする。 |
開館時間
第2条 | 開館時間は,午前9時から午後8時までとする。但し,授業日以外は午前9時から午後5時までとする。なお、学内行事等により,図書館長が認めた時は,開館時間を延長または短縮することができる。 |
---|
休館日
第3条 | 休館日は,次のとおりとする。
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 前項の規定にかかわらず,図書館資料の点検ならびにシステムメンテナンスのため閉館することがある。なお,図書館長が必要と認めたときは,臨時に閉館または開館することがある。 |
利用資格
第4条 | 本学図書館を利用することのできる者(以下「利用者」という。)は,次の各号とする。
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 前項第4号から第12号にかかる者は,図書館長の許可を必要とする。 |
図書館利用証
第5条 | 図書館を利用する場合,図書館利用証を必要とする。 |
---|---|
2 | 本学学生は学生証,本学職員は職員証をこれに代える。 |
3 | 前項以外の者は,図書館長が発行する図書館利用カードをこれに代える。 |
4 | 利用者は図書館を利用するとき,その身分を証明するものを携帯し,職員から求められたときは提示をしなければならない。 |
5 | 利用者が利用資格を失ったときは速やかに図書館利用証を返却しなければならない。 |
6 | 利用者が図書館利用証を紛失したときは速やかにその旨を届けなければならない。 |
第2章 閲覧
閲覧
第6条 | 図書館資料の閲覧は,図書館内の所定の場所で行なうものとする。 |
---|---|
2 | 貴重資料の閲覧については,第7条に定める。 |
3 | 閉架書庫の入庫については,第9条に定める。 |
貴重資料等の閲覧
第7条 | 貴重資料等の閲覧は,以下のとおりとする。 |
---|---|
2 | 貴重資料の閲覧については,図書館長の許可を必要とする。 |
3 | 貴重資料の閲覧を希望する場合は,原則として1週間前までに所定の様式により,申請しなければならない。 |
4 | 閲覧時間は開館日の祝日を除く月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後1時まで,午後2時から午後4時30分までとする。なお,資料の保存状況や当日の天候などにより,一旦閲覧許可した申請についても断る場合がある。 |
5 | 視聴覚資料の閲覧を希望する場合は,所定の手続きをしなければならない。 |
施設利用
第8条 | 研究個室,グループ学習室および対面朗読室の利用を希望する場合は,係員に申し出なければならない。 |
---|
閉架書庫の入庫
第9条 | 閉架書庫への入庫を希望する場合は,図書館利用証を提出のうえ,所定の手続きをしなければならない。なお,利用対象者は本規程第4条第1号,第2号,第4号,第5号,第6号に規定する者ならび図書館長の許可を受けた者とする。 |
---|---|
2 | 図書館長が書庫の整理その他必要と認めた場合,入庫を制限する場合がある。 |
3 | 入庫するときは,筆記具,ノート以外を携帯してはならない。 |
第3章 貸出
利用対象者
第10条 | 図書館資料の貸出を受けることができる者は,本規程第4条第1号から第10号に規定する者とする。 |
---|
貸出の手続
第11条 | 図書館資料の館外貸出は,希望する図書館資料に図書館利用証を添えて,所定の手続きをしなければならない。 |
---|
貸出冊数・期間等
第12条 | 図書館資料の貸出冊数・期間等は,
別表1
のとおりとする。 |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 利用者は,貸出中の図書館資料を
別表1
に定めた期間内に返却しなければならない。 |
||||
3 | 利用者は,他の利用者による貸出中の図書館資料を予約することができる。 | ||||
4 | 貸出中の図書館資料は,更新手続きをもって期間延長をすることができる。但し,他の利用者より予約が入っている場合,および利用者が貸出停止中の場合は,更新することができない。更新について,次の各号に定めるものとする。
|
||||
5 | 図書館長が必要と認めた場合,貸出の冊数・期間を変更することができる。 |
貸出制限
第13条 | 次の図書館資料は,原則として貸出しない。
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 図書館長は,教育研究上特に必要と認めた場合は前項資料の貸出を許可することができる。 |
返却請求
第14条 | 図書館長は貸出期間中であっても,特に必要と認めたときは返却請求することができる。 |
---|
返還義務
第15条 | 利用者が利用資格を失った時は,直ちに貸出中の図書館資料の全部を返還しなければならない。 |
---|
第4章 参考調査
参考調査
第16条 | 図書館は,利用者の学習,教育研究上に必要な場合,資料の所在調査,情報提供等の参考調査を行なう。 |
---|
第5章 図書館間相互利用
図書館間相互利用
第17条 | 図書館は,他館との図書館間相互利用を行なう。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 前項の業務内容は,次のとおりとする。但し,本学が加入する図書館間相互利用協定等のある場合は,当該協定等の定めるところによる。
|
||||||
3 | 前項の図書館間相互利用サービスを希望する者は,所定の申込書により申し出るものとする。 | ||||||
4 | 図書館長は,他の研究・教育機関等から図書館および資料の利用(来館閲覧,文献複写,現物貸出)について依頼があった場合は,これに応じることができる。 |
相互利用の経費
第18条 | 図書館間相互利用に要する経費は,利用者負担とする。 |
---|
第6章 撮影・複写
撮影・複写
第19条 | 利用者は学習,教育または研究を目的とする場合に限り,所定の手続きを経て,図書館資料の撮影,複写を申請することができる。但し,これにより発生する費用は,原則として申請者が負担するものとする。 |
---|---|
2 | 図書館資料の撮影,複写にかかる著作権についての責任は,これを申請者が負うものとする。 |
撮影・複写の制限
第20条 | 次の各号のいずれかに該当するときは許可しない。
|
---|
撮影の料金
第21条 | 図書館資料の撮影料金は,図書館が指定する業者が定める料金による。 |
---|
複写の料金
第22条 | 図書館資料の複写料金は,
別表2
による。なお,複写料金の収納等にかかる事項は,「学校法人佛教教育学園経理規程」による。 |
---|
貴重資料の撮影・複写
第23条 | 撮影はデジタルデータもしくはマイクロフィルムによるものとする。 |
---|---|
2 | 撮影にあたっては,原則として撮影したデジタルデータもしくはマイクロフィルムからの複製物を申請者に交付し,デジタルデータ,フィルム等の原本は,図書館の所有とする。 なお,申請者は申請によって入手した複製物を,図書館に無断で再複製,販売,譲渡すること,もしくは交換物として使用してはならない。 |
3 | 貴重資料の撮影は原則として図書館が指定する業者が当館内にて行なうものとする。 |
4 | 古典籍,貴重資料の複写は,撮影されたデジタルデータもしくはフィルムから行なうものとする。 |
第7章 利用者の注意事項
規律
第24条 | 利用者は,次の規律を守らなければならない。
|
---|
規律違反
第25条 | 第24条第1号から第6号の規律に違反した者および身分,資格等を偽って利用した者に対し,図書館長は図書館の利用を禁止することができる。 |
---|---|
2 | 第24条第7号の規律に違反した者には,図書館長ならびに所属長より,
別表3
のとおり利用指導を行なうものとする。 |
延滞
第26条 | 図書館資料を貸出期間内に返却しない者に対しては,貸出を停止することができる。 |
---|---|
2 | 前項の対象者が督促に応じない場合は,図書館資料を紛失したものとみなし,実費による弁済を要請することができる。 |
利用制限
第27条 | 個人のプライバシーや人権問題に対する配慮を要する図書館資料の利用に関しては,一部制限することがある。 |
---|
図書館資料・設備の損害
第28条 | 利用者は,利用中の図書館資料を破損または紛失した場合,または設備に損害を与えた場合は,弁償しなければならない。弁償に関しては,別に定める基準による。 |
---|
特別利用
第29条 | 図書館資料の特別利用については,次の各号による。なお,図書館資料の特別利用を希望する者は,所定の様式により申請し,図書館長の許可を得なければならない。
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 本条第1項各号の特別利用の許可を受けた場合は,原本所蔵者を明記するとともに,その論文,著書などの成果物を原則として1部以上図書館に寄贈しなければならない。 | ||||||||||
3 | 本条第1項第1号から第3号を行なう場合は原則として有料とし,その使用料金は図書館資料特別使用に関する使用料金内規に定める。 |
規程の改廃
第30条 | 本規程の改廃は,図書館委員会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。 |
---|
附則
第1条 | 本規程は,平成5年4月1日から施行する。 |
---|---|
第2条 | 本規程は,平成9年4月1日から施行する。 |
第3条 | 本規程は,平成14年4月1日から改正施行する。但し,学校法人華頂学園との合併(文部科学大臣認可:平成14年2月28日)による改正を含む。 |
第4条 | 本規程は,平成15年4月1日から改正施行する。但し,本規程の改正施行に伴い,「佛教大学附属図書館利用細則」(平成5年4月1日施行)は,廃止する。 |
第5条 | 本規程は,平成16年4月1日から改正施行する。 |
第6条 | 本規程は,平成17年4月1日から改正施行する。 |
第7条 | 本規程は,平成19年4月1日から改正施行する。 |
第8条 | 本規程は,平成21年4月1日から改正施行する。但し,学校法人東山学園との合併(文部科学大臣認可・平成21年1月6日)による改正を含む。 |
第9条 | 本規程は,平成23年4月1日から改正施行する。 |
第10条 | 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。 |
第11条 | 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。 |
第12条 | 本規程は,平成26年4月1日から改正施行する。 |
第13条 | 本規程は,平成27年4月1日から改正施行する。 |
第14条 | 本規程は,平成28年4月1日から改正施行する。 |
第15条 | 本規程は,平成30年4月1日から改正施行する。 |
第16条 | 本規程は,平成31年4月1日から改正施行する。 |
第17条 | 本規程は,令和2年4月1日から改正施行する。 |
第18条 | 本規程は,令和3年4月1日から改正施行する。 |
第19条 | 本規程は,令和7年4月1日から改正施行する。 |
別表1(第12条関係)
貸出冊数・期間
利用対象者 | 冊数 | 期間 | 更新 | 最長貸出期間 | 予約可能冊数 |
---|---|---|---|---|---|
通学課程・通信教育課程学部生, 別科生,科目等履修生,短期大学生 |
30冊 | 30日 | 可 | 60日 | 30冊 |
通学課程・通信教育課程大学院生, 研究員,研究生,TA,RA,PD, 研究機関所属の研究員,研究フェロー, 相談員,研修員,学芸員 |
30冊 | 90日 | 可 | 180日 | 30冊 |
職員,名誉教授 | 30冊 | 90日 | 可 | 180日 | 30冊 |
客員教授,客員研究員,非常勤講師 | 30冊 | 90日 | 可 | 180日 | 30冊 |
退職者,卒業生,修了者 | 5冊 | 15日 | 不可 | ー | 不可 |
浄土宗僧侶,縁カード所持者, オープンラーニングセンター受講生 (正会員・定額会員) |
5冊 | 15日 | 不可 | ー | 不可 |
その他 | 不可 | 不可 | 不可 | ー | 不可 |
別表2(第22条関係)
複写料金表
種別 | 数(枚) | 複写料金(枚/円) | |||
---|---|---|---|---|---|
来館者(セルフ) | 非来館通信生 | 図書館間相互協力※1 | |||
モノクロコピー | 1 | 10 | 10 | 40 | |
カラーコピー | 1 | 50 | 50 | 不可 | |
マイクロ複写 | 1 | 20 | 20 | 60 | |
電子資料※2 | モノクロ プリントアウト |
1 | ※3 | 10 | 40 |
カラー プリントアウト |
1 | 不可※4 | 50 | 不可 | |
図書資料撮影 | 実費 |
- ※1ILL(図書館間相互貸借制度)による場合をいう。
- ※2本学図書館製作の電子資料以外の複写については,制限のあるものがある。
- ※3学生ならびに職員(非常勤を含む)は,用紙持参により無料とする。
学外者が館内において電子資料をプリントアウトする場合は,1階カウンターで複写申請書に記入の上,所定の料金を支払うものとする。 - ※4利用者用カラープリンタは設置していない。
別表3(第25条第2項関係)
電子資料の利用指導
電子ジャーナル運営会社からの通知内容 | 指導内容 |
---|---|
警告 | 図書館長,所属長による注意 |
停止 | 図書館長,所属長による訓戒 |