遺贈によるご寄付・相続財産からのご寄付
築いてこられた財産を公共性の高い法人に託し、社会づくりに役立ててほしいといったことを考えられる方が近年、増えてきています。
佛教大学におきましては、日々、より良い社会の構築とそれを支える人材を育てるために力を尽くしておりますが、そのお気持ちを実現するための方法として、「遺贈によるご寄付」並びに「相続財産からのご寄付」の寄付制度を用意しております。 いずれのご寄付も、原則として相続税が免除となる税制上の優遇措置を受けることができます。
本制度の趣旨をご理解いただき、ご検討いただければ幸甚に存じます。
遺贈によるご寄付
- 遺贈とは、遺言書を作成し、遺産を特定の人・団体に贈る(寄付する)ことです。
- ご自身が残される大切な財産を、遺言によって佛教大学にご寄付いただくことで、本学の教育研究活動の充実に活用させていただきます。
- 遺言書の作成には、要件が必要な書式や要件が厳しく規定されているため、本学と提携している金融機関をご紹介いたします。遺言に関する事前のご相談は無料です。
- 提携金融機関等では、遺贈のご相談から遺言書の作成、保管、執行を行います。なお、遺言信託等のサービスを利用される際は、所定の手数料・報酬等がかかります。
- 本学へ遺贈した財産は相続税の非課税財産になります。
遺贈による寄付の流れ
ご本人様
佛教大学に事前のご相談
本学
提携金融機関のご紹介
-
※三井住友信託銀行・三菱UFJ信託銀行と提携(直接のご相談も可)
提携金融機関のご紹介については佛教大学総務部校友課(075-495-2153)にお問い合わせください。 -
※【直接ご相談いただく場合のお問い合わせ先】
三井住友信託銀行 京都支店法人営業第一課 075-212-6820(受付時間:平日9:00~17:00)
三菱UFJ信託銀行 京都支店法人営業部法人営業課 075-211-7168 (受付時間:平日9:00~17:00)
ご本人様
提携金融機関などにてご相談
ご本人様
遺言書の作成・管理・保管
代理人・ 相続人様
遺言の執行
本学
佛教大学への寄付金として受け入れ
- ※佛教大学から寄付金領収書を送付
相続財産によるご寄付
- 相続財産からのご寄付とは、相続人様のご意思により、故人様より受け継いだ財産を寄付することです。
- 財産の相続又は遺贈を受けた方が、佛教大学に当該財産を寄付した場合、相続税の申告期間内(ご逝去された翌日から10カ月以内)に税務署に手続きを行っていただければ、相続税は非課税となります。
- ご申告にあたっては、佛教大学が発行する「寄付金領収書」の他、文部科学省が発行する「相続税非課税対象法人の証明書」が必要となります。文部科学省への申請は本学が行いますが、文部科学省から証明書が発行されるのは申請後約2か月程度かかりますので、ご寄付をいただける場合には佛教大学への寄付手続きはご逝去日から8か月以内にお願いいたします。
相続人様
佛教大学へのご相談・お申し出
本学
佛教大学から故人様と本学とのご関係などをお伺い
本学
ご寄付に関する事前確認書類の送付
相続人様
書類の提出・佛教大学へのご寄付の受入れ
本学
文部科学省に「相続税非課税対象法人の証明書」発行申請
- ※文部科学省からの証明書の発行は、約2カ月を要します。
本学
相続税の申告に必要な書類をご遺族様に送付
- ※相続税の手続きはご逝去された翌日から10カ月以内に行ってください。
相続人様
相続税の申告・納付
- ※ご寄付は、教育・研究活動、学生支援活動、教育・研究施設・設備の整備など様々な分野で有効に活用させていただきます。なお、使途については具体的にご指定いただくことも可能です。
- ※現金以外のご寄付がある場合は、事前に総務部校友課までお問い合せください。
- ※ご寄付をいただいた場合には、ご希望により、ご芳名を寄付者芳名帳などに掲出し、末永く後世にお伝えさせていただきます。
お問い合わせ先 |
佛教大学総務部校友課募金担当 Tel: 075-491-2141(代表) Fax: 075-459-2159 |
---|