教職員に対する懲戒処分について(令和7年8月21日)
佛教大学では、以下の事案について、本学の懲戒委員会および部局長会の審議結果を踏まえて、職員懲戒規程第3条第4号および同条第1号に基づき、事務職員1名に対して、懲戒処分(令和7年8月21日付)を行いましたことをご報告いたします。
〔処分対象者〕 二条キャンパス事務部職員 1名
〔処分の量定〕 諭旨解雇
〔 処 分 日 〕 2025(令和7)年8月21日
〔処分の理由〕
当該職員は、2025年5月に、学外の飲食店において、20歳未満であった通学課程学生に対して飲酒を勧めた(実際に飲酒に至った)。同日、飲食店からの帰宅の道中において、当該職員は、当該学生の身体に接触する行為を行った。
当該職員の飲酒を勧めた行為はハラスメントに、身体に接触する行為はセクシャル・ハラスメントにあたり、いずれも大学の名誉・大学職員としての品位を損ない、大学職員として守るべき徳義にも違背する。よって、飲酒を勧めた行為は、「職員懲戒規程」第3条第1号および同条第4号(就業規程第11条第1号、第13条第8号)に該当し、身体に接触する行為は、「職員懲戒規程」第3条第1号および同条第4号(就業規程第11条第1号、第13条第4号)に該当すると判断した。
(参考)
〇職員懲戒規程
第 3条 職員が次の各号の一に該当するときは,本規程に基いて懲戒を行なう。
第1号 職員として徳義に背反する行為があったとき。
第4号 就業規程第11条および第13条に該当したとき。
〇就業規程
第11条 職員は,服務にあたって次の各号を遵守しなければならない。
第1号 大学の名誉を重んじ職員としての品位を保つこと。
第13条 職員は,次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
第4号 性的な言動により,他の職員,学生または関係者に不快感を与え,学習,教育・研究または就業環境を悪化させること。
第8号 前4号以外の行為のほか,職場におけるあらゆるハラスメントにより,他の職員,学生または関係者に不快感を与え,学習,教育・研究または就業環境を悪化させること。
〔経 緯〕
本事案は、2025年5月に提出された申立者による「ハラスメント・人権侵害申立書(処分)」に基づき、人権調査調停委員会が設置され、同委員会で調査等が行われました。その調査等の報告を基に、同年7月10日開催の人権委員会にて、本事案が、「佛教大学におけるハラスメントに関する指針」に基づき、ハラスメントに該当すること、懲戒処分の手続きを進めることの確認がなされました。同年7月11日、学長が、「職員懲戒規程」第6条第2項に基づき懲戒委員会を設置しました。同年7月14日および15日開催の懲戒委員会にて協議を進め、同年7月18日に懲戒委員会から学長へ報告書が提出されました。報告書の提出を受けて、「職員懲戒規程」第14条および第15条に基づき、同年7月22日開催の部局長会にて本事案を審議し、被申立者より提出された弁明書を含めた資料を基に再度、同年7月29日および8月5日開催の臨時部局長会にて審議が行われました。部局長会の審議を受けて、「職員懲戒規程」第18条に基づき、学長が上記処分を行うことを決定いたしました。 同年8月6日に当該職員へ「諭旨解雇」処分の通知を行い、その後、当該事務職員から提出(8月20日付)された異議申立書を基に、同日に臨時部局長会を開催し、その取扱いを審議し、異議申し立てを却下しました。本日、2025年8月21日、本法人理事長の決裁を受けて、懲戒が執行されました。
〔再発防止に向けて〕
本学では、セクシャル・ハラスメント他あらゆるハラスメントに対する姿勢を「佛教大学におけるハラスメントに関する指針」として示し、「ハラスメント防止リーフレット」を配布したり、人権教育センターを中心とした研修会を実施したりして、人権教育に努めてまいりました。今後、本学の構成員に対してこれらの啓発活動を徹底して行うとともに、ハラスメント事案に対しては厳正に対処することで、再発防止に努めてまいります。
〔学長コメント〕
このたび、誠に遺憾ながら、本学教職員による不適切な行為が確認されました。学生との信頼関係を著しく損なう重大な行為であり、教育機関として決してあってはならないことであると、深く反省しております。今後このような事態を再び招くことのないよう、学内における人権意識のさらなる醸成と啓発に取り組むとともに、ハラスメントをはじめとする不適切行為に対しては、いかなる場合も厳正に対処してまいります。