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教職員に対する懲戒処分について(令和6年2月13日)

2024.2.13

佛教大学は以下の事案について、本学の懲戒委員会および教授会の審議結果を踏まえて、「職員懲戒規程」第3条第4号および第1号に基づき、教育学部特別任用教員1名に対して懲戒処分を行いましたことを報告いたします。

〔事案の概要〕
本学学生1名より本学教員によるわいせつ行為の申し立てがあり、調査の結果、当該教員が当該学生に対して身体接触を伴うわいせつ行為があったことが確認された。

〔処分対象者〕 
教育学部 特別任用教員 1名

〔処分の量定〕 
懲戒解雇

〔処分の理由〕
 当該教員は2023年11月および12月、通学課程学生に学内において、本人の意思に反して身体接触を伴うわいせつ行為を行い、2023年12月の申し立てにより大学が把握した。
 当該教員の言動は個人の尊厳を踏みにじる行為であり、「職員懲戒規程」第3条第4号「就業規程第11条および第13条に該当したとき」(第13条第4号「性的な言動により、他の職員、学生または関係者に不快感を与え、学習、教育・研究または就業環境を悪化させること。」)および第1号「職員として徳義に背反する行為があったとき」に該当すると判断した。

〔経 緯〕
 本事案は、2023年12月5日に通学課程学生からわいせつ行為の相談があり、人権教育センターにてヒアリングを行った結果を受け、学長が「職員懲戒規程」第6条第1項に基づき、懲戒委員会を設置。懲戒委員会を開催し、協議を進め、かつ顧問弁護士への相談を行い、2024年1月16日に懲戒委員会から学長へ報告書が提出された。
 報告書の提出を受けて、「職員懲戒規程」第14条および第15条に基づき、2024年1月17日開催の教育学部教授会にて本事案を審議、その後、当該教員より提出された弁明書を含めた資料を基に再度2024年1月24日開催の教育学部教授会にて審議が行われた。
 教育学部教授会の審議を受けて、「職員懲戒規程」第19条に基づき、学長が上記処分を決定し、2024年1月26日に当該教員に処分通知を行い、異議申し立てがないため、2024年2月13日、本法人理事長の決裁を受けて処分を執行した。

〔処分日〕
令和6年2月13日

〔再発防止に向けて〕
今後、本学構成員のハラスメント防止意識の向上にむけて、「ハラスメント防止リーフレット」を再配付するとともに、人権研修会を通じて注意喚起を行い、教職員の不適切な行為に対しては引き続き厳正に対処していきます。

〔学長コメント〕
この度の事案に関しては、重大な事案であり、教育機関である本学で起こったことは誠に遺憾であります。仏教精神を標榜する本学として建学の理念に著しく反するものであり、決して許されることではありません。本事案について深く反省し、関係各位に心からお詫び申し上げます。今後、再発防止に努めるとともに、教職員の不適切な行為に対しては引き続き厳正に対処していきます。

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