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教職員に対する懲戒処分について(令和8年4月2日)

2026.4.2

 佛教大学では、2026227日付でホームページにて公表いたしました「研究活動上の不正行為について」に係る事案について、本学の懲戒委員会および学部教授会の審議結果を踏まえて、職員懲戒規程第3条第1号および同条第4号に基づき、教員1名に対して、懲戒処分(令和841日付)を行いましたことをご報告いたします。
〔処分対象者〕 保健医療技術学部 教員1
〔処分の量定〕 停職(10日)
〔処分日〕 2026(令和8)年41

〔経緯〕
 本事案は、2025724日、本学の不正行為に関する申立て窓口宛に、本学教員が発表した論文に関して、類似した結果を複数の論文として投稿している疑念がある事案が散見されることから、研究倫理上の問題に該当する疑義がある旨の申立てがなされた。
 この申立てを受け、本学研究公正委員会は、「佛教大学研究公正管理規程」に基づき、予備調査の結果を受けて本調査委員会を設置した。本調査の結果、不正行為(佛教大学研究公正管理規程第3条第1項第5号に規定する「その他、研究活動の公正な推進または二重投稿や不適切なオーサーシップなど、研究者の倫理に反する行為」)に該当することを認定した。
 その後、学長が、「職員懲戒規程」第6条第1項に基づき懲戒委員会を設置。懲戒委員会にて協議を進め、202639日に懲戒委員会から学長へ報告書が提出された。報告書の提出を受けて、同年310日開催の保健医療技術学部教授会にて本事案を審議、その後、当該教員より提出された弁明書を含めた資料を基に再度、同年317日開催の保健医療技術学部教授会にて審議が行われた。保健医療技術学部教授会の審議を受けて、「職員懲戒規程」第18条に基づき、学長が上記処分を行うことを決定した。同年317日に処分通知を行い、対象教員から提出(330日付)された異議申立書を基に、同年331日に臨時保健医療技術学部教授会を開催し、その取扱いを審議した。その結果も踏まえ、上記処分を決定した。

〔処分の理由〕
 当該教員は、研究活動にかかわり、不正行為(佛教大学研究公正管理規程第3条第1項第5号に規定する「その他、研究活動の公正な推進または二重投稿や不適切なオーサーシップなど、研究者の倫理に反する行為」)が行われたと認定された論文6本について、筆頭著者(責任著者)および共著者等としての役割を担った。当該教員の行為(以下、「本件対象行為」という。)は、研究活動における不正行為にあたり、大学職員として守るべき道徳にも違背する。よって、本件対象行為は、「職員懲戒規程」第3条第1号「職員として徳義に背反する行為があったとき」および同条第4号「就業規程第11条および第13条に該当したとき」(「佛教大学就業規程」第11条第2号〔勤務に係る規程および同付属の規程ならびに職務上の指示に忠実に従うこと〕)に該当すると判断した。
 (参考)
〇職員懲戒規程
3条 職員が次の各号の一に該当するときは,本規程に基いて懲戒を行なう。
 第1号 職員として徳義に背反する行為があったとき。
 第4号 就業規程第11条および第13条に該当したとき。
〇就業規程
11条 職員は,服務にあたって次の各号を遵守しなければならない。
 第2号 勤務に係る規程および同付属の規程ならびに職務上の指示に忠実に従うこと。

〔再発防止に向けて〕
 本学では、研究者に求められる行動・態度の倫理的基準を佛教大学研究倫理指針として示し、研究倫理eラーニングおよびコンプライアンス研修の実施等により、研究倫理の意識向上に努めてきたが、今回の事案を受けて、eラーニングや研修会等の機会を増やし、より一層研究倫理の重要性の周知および注意喚起を図り、啓発を高めることに努めてまいります。

〔学長コメント〕 
 本学においてこのような事案が発生いたしましたことは誠に遺憾であり、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。
 今後は、教育研究機関としての信頼回復に向けて、学内において研究倫理のより一層の徹底を図り、再発防止に努めてまいります。

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