○学生の施設使用に関する規程

昭和49年4月1日

第1条 本規程は,学生の課外活動に関する規程第8条の規定に基き,本学諸施設ならびに設備(以下「施設」という。)および本学諸備品(以下「備品」という。)の使用について定めるものとする。

第2条 学生または課外活動団体が使用する施設,および備品の運用については,学生支援課が行ない,施設および備品の管理については施設課が行なう。

第3条 学生または課外活動団体が施設,または備品を使用する場合は,適正に使用し,破損・遺失等のなきよう充分に留意しなければならない。

2 学生または課外活動団体が,施設を破損したり,備品を遺失した場合は,その損失を弁償しなければならない。

第4条 学生または課外活動団体が,大学の施設を使用する場合は,学生の定める施設調整会議を行なった後,大学に申し出ることとする。

第5条 学生または課外活動団体が課外活動のために使用できる施設は,原則として鹿渓館各施設,各教室,鷹陵館各施設,岩倉グラウンド各施設,広沢グラウンド各施設,および園部キャンパス・スポーツゾーンとする。なお,使用については,学生間の調整を必要とする。

2 鹿渓館諸施設の使用については,鹿渓館使用規程および鹿渓館使用規程細則に基いて行なう。

3 各教室の使用については,課外活動における教室使用細則に基いて行なう。

4 鷹陵館諸施設の使用については,課外活動における鷹陵館施設使用細則に基いて行なう。

5 岩倉グラウンド各施設の使用については,課外活動における岩倉グラウンド施設使用細則および岩倉グラウンドセミナーハウス「光照」施設使用細則に基いて行なう。

6 広沢グラウンド各施設の使用については,課外活動における広沢グラウンド施設使用細則に基いて行なう。

7 園部キャンパス諸施設の使用については,課外活動における園部キャンパス・スポーツゾーン施設使用細則および園部グラウンドセミナーハウス「和順」施設使用細則に基いて行なう。

8 その他の施設を使用する場合は,必要な調整を行なうこととする。

第6条 学生が備品を利用する場合は,学生間で調整のうえ,所定の様式により学生支援課に届け出なければならない。

第7条 学生または課外活動団体が使用できる施設の使用可能時間は,別表に定める。なお,活動上やむをえず別表の時間帯を超えて活動する場合は,学生支援課に申し出なければならない。

第8条 パソコンオープン利用スペース「サンサーラ」の使用については,別に定める。

第9条 施設を使用する学生または課外活動団体が,本規程に違反した場合は,学生の課外活動に関する規程第12条に基き処分する。

第10条 施設開錠および施錠の際に必要な鍵は,鹿渓館防災監視室において貸出す。なお,鍵の貸出しの際には,学生証を明示しなければならない。

2 学生または課外活動団体が鍵を紛失した場合は,鍵および錠を弁償しなければならない。

第11条 本規程の改廃は,学生支援機構会議および各学部教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,昭和49年4月1日から施行する。

第2条 本規程は,昭和50年10月16日から改正施行する。

第3条 本規程は,昭和52年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,昭和53年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,昭和55年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,昭和58年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,昭和60年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,昭和62年4月1日から改正施行する。

第9条 本規程は,平成元年4月1日から改正施行する。

第10条 本規程は,平成2年4月1日から改正施行する。

第11条 本規程は,平成3年4月1日から改正施行する。

第12条 本規程は,平成10年4月1日から改正施行する。

第13条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。

第14条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。

第15条 本規程は,平成14年4月1日から改正施行する。

第16条 本規程は,平成16年4月1日から改正施行する。

第17条 本規程は,平成17年4月1日から改正施行する。

第18条 本規程は,平成21年4月1日から改正施行する。

第19条 本規程は,平成22年4月1日から改正施行する。

第20条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第21条 本規程は,令和5年4月1日から改正施行する。

別表(第7条関係)

学生の施設使用に関する一覧表

設備

期間

教室

鹿渓館

鷹陵館※3・9

岩倉グラウンド・光照※8・9

広沢グラウンド※9

園部キャンパス※7

野球場・多目的グラウンド・テニスコート・クラブハウス和順

セミナーハウス和順※10・11

平日

授業開講時(補講期間を含む)

16:00~20:30

7:00~21:00

7:00~9:00

16:00~20:30

15:00~19:00

15:00~19:00※2※6

9:00~21:00

9:00~21:00

定期試験期間

使用禁止

日曜・祝祭日・大学の定める休日

7:00~20:30

9:00~19:00※1

9:00~19:00※1

休暇

夏期

使用禁止※4

使用禁止※1

冬期(12/26~1/5)

使用禁止

春期

使用禁止※4

7:00~21:00

7:00~20:30※1

9:00~19:00※1

15:00~19:00※1※2

9:00~21:00

9:00~21:00

入学試験当日

使用禁止※5

9:00~19:00

15:00~19:00※2※6

入学試験前日

使用禁止

9:00~17:00

9:00~16:00

創立記念日(10/23)

9:00~21:00

使用禁止

9:00~19:00

9:00~17:00

9:00~17:00

法定点検日(体育の日・紫野校地

使用禁止

 

9:00~19:00

 

 

【備考】

一覧表の時間内であっても授業開講時は,使用できないことがある。

競技種目によっては,十分な照度が確保できない場合がある。

送迎バスの利用可能日および運行時間等については,別に定める。

※1 通信教育課程スクーリング開講時は,体育授業終了後より使用可能となる。

(体育授業未開講日および体育授業終了後の使用可能時間は日曜・祝祭日・大学の定める休日と同じとする。)

※2 こども園休暇中は,9:00~19:00が使用可能時間となる。

※3 対象施設は,メインホール・舞台・第1体育室・第2体育室・第3体育室・多目的ホール・地下講師控室・ミーティングルームとする。

※4 通信教育課程スクーリングおよびメンテナンス工事を行なわない場合は,使用可能とする。

(スクーリング未開講日および授業終了後の使用可能時間は平日と同じとする。)

※5 入学試験最終日の試験終了後使用可能とする。(入学試験終了後の使用可能時間は平日と同じとする。)

※6 水曜日・土曜日は,13:00から19:00が使用可能時間となる。

※7 原則として,月曜日を定休日とする。

※8 岩倉グラウンド「光照」宿泊時は各施設6:00より使用可能とする。

※9 鷹陵館,岩倉グラウンド,広沢グラウンドについては申請により上記時間外も使用可能とする。(鷹陵館―9:00~16:00で授業が行なわれていない時,岩倉グラウンド―授業が行なわれていない時の9:00~15:00および19:00~21:00,広沢グラウンド―こども園休暇中の9:00~15:00および19:00~21:00)

※10 園部キャンパスセミナーハウス「和順」宿泊時は各施設6:00より使用可能とする。

※11 園部キャンパスセミナーハウス「和順」の宿泊は平日授業開講期間は金曜日・土曜日に限る。但し,休暇期間中は休館日前日を除く曜日を宿泊可能とするが,課外活動団体と演習等の申込を学生支援課にて調整する。

学生の施設使用に関する規程

昭和49年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和49年4月1日 種別なし
昭和50年10月16日 種別なし
昭和52年4月1日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
昭和60年4月1日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成3年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし