○鹿渓館使用規程細則

平成13年4月1日

本細則は,学生の課外活動において,鹿渓館の円滑な使用を目的として細目を定めるものとする。

(使用手続)

第1条 使用手続きについては,学生の施設使用に関する規程に基いて行なう。但し,使用については,別に定める優先順位に基いて決定されることとする。

2 祭典行事期間中の使用については,別に定める。

(整理整頓)

第2条 鹿渓館は常に清潔にし,整理整頓に努めなければならない。

2 鹿渓館使用後,使用者は備品等を確認し,元の位置に整理するとともに,清掃・消灯・火気の点検及び戸締まりを行わなければならない。

(使用範囲・順位等)

第3条 各施設の優先順位は次のように定める。

(1) 多目的ルーム(第1・第2・第3・第4)

 佛教大学

 公認の課外活動団体

 その他の課外活動団体

 その他の学生

 その他

(2) 会議室・和室・板の間

 佛教大学

 学友会が定める課外活動団体

 公認の課外活動団体

 その他の課外活動団体

 その他の学生

 その他

但し,和室・板の間については,その部屋での活動が必要とされる団体等が優先的に使用できるように配慮することとする。

(部室・ロッカーの使用)

第4条 課外活動団体の部室およびロッカーの使用に際しては,学生支援課の許可を必要とする。

2 部室およびロッカーの使用期限は1カ年とし,毎年更新しなければならない。

3 部室およびロッカーの使用は次のとおり定める。

(1) 部室およびロッカーは,公認団体のうち学友会が定める団体のみ使用することができる。

(2) その他必要な場合に限り,他の団体の使用を認めることがある。

(3) 他団体への転貸は禁止する。

4 部室およびロッカーには,課外活動団体の名称を標示して,その管理責任を明らかにし,適正な使用を心がけなければならない。

5 ロッカールームでの会合を禁止する。

(火気使用)

第5条 鹿渓館内における火気使用は,所定の場所以外は原則として認めない。ただし,電気器具については学生支援課への届出によりこれを認める。火気の使用の開始・終了については必ず学生支援課へ届出なければならない。

2 ボックス等使用団体の責任者が,火元責任者となる。

(使用上の遵守事項)

第6条 設置の掲示板以外に掲示・貼紙・広告または宣伝をしようとするときは,学生課に届出てその許可を得なければならない。その際の掲示期間は1ケ月以内とする。

2 鹿渓館内での会場標示などは備え付けの立札を用いなければならない。

3 火気並びに危険物を持ち込んではならない。

4 鹿渓館内での下駄・スパイクシューズ・サッカーシューズ・その他これに類する履き物の着用・使用を厳禁する。

5 鹿渓館内以外でのピアノ等の使用はできない。

6 マイク使用等により鹿渓館の正常な運用を妨げてはならない。

7 鹿渓館内での飲酒はいかなる場合も厳禁とする。

8 鹿渓館内の設備等を無断で改造したり,ボックスの扉・窓等への貼紙を厳禁とする。

9 その他,鹿渓館使用の目的を逸脱する行為をしてはならない。

10 鹿渓館の談話室は,団体の使用に供しない。

(ロッカールーム)

第7条 各々の更衣室,シャワー室,洗濯室,印刷室の使用目的以外の使用を禁止する。

(ホール・ロビー等)

第8条 ホール・ロビー・廊下等については集会・会合・活動等に使用してはならない。

(器具庫)

第9条 器具庫は大学と学友会と協議のうえ,学友会が指定する課外活動団体に貸与することとする。

2 使用希望団体等は,毎年所定の期間内に所定の手続きにより学生支援課へ提出し,許可を得なければならない。

3 貸出期間は毎年4月1日より翌年3月末日までの1ケ年とする。

(備品・物品の搬入)

第10条 鹿渓館の使用団体がその活動のため臨時に設備を施し,または鹿渓館常設備品以外の備品等物品(電気器具等)を搬入しようとするときは,所定の用紙にてあらかじめ学生支援課へ提出し,許可を得なければならない。

(トレーニングルームの使用等)

第11条 トレーニングルームの使用については次の各号に定める。

(1) トレーニングルームは次の場合に使用することができる。

 課外活動

 その他,学生支援機構長が認めた場合

(2) トレーニングルームの使用時間は,9時から21時とする。

(3) トレーニングルームを使用する者は,トレーニング機器の使用方法について講習を受けなければならない。

(4) トレーニングルームの開場および施錠に必要な鍵は,鹿渓館防災監視室において貸出す。なお,鍵の貸出しの際には,学生証ならびに使用許可書を明示しなければならない。

(5) トレーニングルーム使用に際しては,次のことを遵守しなければならない。

 トレーニングルーム内は,禁煙とする。

 清潔・整頓を心がけ,特に火気・盗難に注意しなければならない。

 トレーニングルーム内では,運動に適した服装を着用しなければならない。

 トレーニングルーム内では,上履きを着用しなければならない。

 トレーニングに際しては,トレーナーの指示に従わなければならない。

 トレーニングルームは共有スペースであり独占的に使用してはならない。

 遵守義務に違反したときは,使用の許可を取り消す場合がある。

(細則の改廃)

第12条 本細則の改廃は,学生支援機構会議および各学部教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本細則は,平成13年4月1日から施行する。但し,本細則は「鹿渓館使用規程内規」(平成4年9月21日施行)の表題および条文を改正し,新規制定したものである。

第2条 本規程は,平成22年4月1日から改正施行する。

第3条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

鹿渓館使用規程細則

平成13年4月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)