○課外活動における教室使用細則

平成13年4月1日

(目的)

第1条 本細則は,学生の課外活動に関する規程第2条および学生の施設使用に関する規程に基き,学生および課外活動団体の教室使用について定めるものとする。

(対象教室)

第2条 使用できる教室は次のとおりとする。

(1) 2号館(101・104・201・203・204・301・302・303)

(2) 3号館(101・201・301)

(3) 5号館(101・201・202・203・204・205・301・302・303・304・501・502・503・504・505・506・507)

(4) 6号館(001・201・203・204・301・303・401・402・403・501・502・503)

(5) 14号館(201・202・203・204)

2 音楽系団体の練習または発声練習に使用することのできる教室は,2号館(2階),3号館(1・2・3階),5号館(1・2・3階),6号館(地下1・2階),14号館(2階)とする。

3 教室で教授が行なわれている場合は,同階の教室は使用対象としない。

(禁止事項)

第3条 教室においては,次の活動を禁止する。

(1) 本学学則に反する活動

(2) 学外組織団体の活動

(3) 教室の設備および備品を破損する恐れのある行為

(使用時間)

第4条 使用時間および使用期間については,学生の施設使用に関する規程別表に定める。

(使用手続き・許可)

第5条 使用手続きについては,学生の施設使用に関する規程に準じる。

(教室使用上の注意)

第6条 教室の使用に際しては,次の各号の定めに従って行なうこととする。

(1) 教室使用後は,使用者の責任において清掃を行なわなければならない。

(2) 机を移動した場合,現状復帰しなければならない。

(3) 喫煙および飲食は厳禁とする。

(4) 教室使用中において,事故または破損があった場合には,速やかに学生支援課に届出なければならない。

第7条 本細則の改廃は,学生支援機構会議の承認を得なければならない。

第1条 本細則は,平成13年4月1日から施行する。

第2条 本細則は,平成16年4月1日から改正施行する。

第3条 本細則は,平成22年4月1日から改正施行する。

第4条 本細則は,平成24年4月1日から改正施行する。

課外活動における教室使用細則

平成13年4月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成13年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし