○課外活動における鷹陵館施設使用細則

平成13年4月1日

(目的)

第1条 本細則は,学生の課外活動に関する規程第2条および学生の施設使用に関する規程に基き,鷹陵館の施設使用について定めるものとする。

(対象施設)

第2条 使用できる施設は次のとおりとする。以下の施設以外にも使用を認める場合がある。

(1) 大講堂(メインホール)・舞台・ギャラリー

(2) 地下講師控室

(3) ミーティングルーム

(4) 多目的ホール

(5) 第1体育室

(6) 第2体育室

(7) 第3体育室

(活動目的)

第3条 本規程に基く鷹陵館施設の使用目的および優先順位は,次のとおりとする。

(1) 試合

(2) 練習

(3) レクリエーション

(4) その他学生支援機構長が認めた課外活動

(使用時間)

第4条 使用時間については,学生の施設使用に関する規程別表に定めることとする。

(使用手続き・許可)

第5条 使用手続きについては,学生の施設使用に関する規程に準じることとする。

2 学外組織団体の活動は原則的に禁止する。

(施設使用上の注意)

第6条 施設の使用に際しては,次の各号の定めに従って行なうこととする。

(1) 大講堂等を使用する場合において,音響・調光操作等を必要とする場合は,施設課の指導の下に操作を行なわなければならない。

(2) 施設使用後は,使用者の責任において所定の用具を用い,清掃を行なわなければならない。

(3) ロビー喫茶での持ち込みによる飲食は,原則としてこれを禁止する。

(4) 鷹陵館内において他人の迷惑となる行為は厳禁とする。

(5) 大学の許可なき火気の使用は,一切厳禁とする。

(6) 大講堂・多目的ホール・第1・3体育室は上履使用とし,下履の使用を厳禁とする。

(7) 更衣室のロッカー使用は当日使用に限定し,翌日にわたる使用は厳禁とする。

(8) シャワールームは清潔に使用し,使用後は使用者の責任において清掃を行なわなければならない。

(9) 施設使用中において,事故または施設の破損があった場合には,速やかに管理者に届け出なければならない。

第7条 本細則の改廃については,学生支援機構会議の承認を得ることとする。

第1条 本細則は,平成13年4月1日から施行する。

第2条 本細則は,平成14年4月1日から改正施行する。

第3条 本細則は,平成21年4月1日から改正施行する。

第4条 本細則は,平成22年4月1日から改正施行する。

第5条 本細則は,平成24年4月1日から改正施行する。

課外活動における鷹陵館施設使用細則

平成13年4月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成13年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし