○課外活動における園部キャンパス・スポーツゾーン施設使用細則

平成13年4月1日

(目的)

第1条 本細則は,学生の課外活動に関する規程第2条および学生の施設利用に関する規程に基き,園部キャンパス・スポーツゾーンの施設使用について定めるものとする。但し,セミナーハウス「和順」については別に定めるものとする。

(対象施設)

第2条 本細則に基き使用できる施設は次のとおりとする。

(1) 野球場

(2) 陸上競技場兼サッカー場

(3) 多目的グラウンド

(4) テニスコート(オムニコート4面・クレーコート4面)

(5) 室内練習場

(6) クラブハウス「和順」

(活動目的)

第3条 課外活動におけるグラウンドの使用目的および優先順位は次のとおりとする。

(1) 試合

(2) 練習

(3) ミーティング

(4) レクリエーション

(5) その他学生支援機構長が認めた課外活動

(使用時間)

第4条 使用時間については,学生の施設使用に関する規程別表に定める。

(使用手続き・許可)

第5条 使用手続きについては,学生の施設使用に関する規程に準じる。

(施設使用上の注意)

第6条 施設の使用に際しては,次の各号の定めに従って行なうこととする。

(1) 適切な履物以外での野球場人工芝への立入は禁止する。

(2) 施設使用後は,使用者の責任において整備ならびに清掃を行なわなければならない。なお,整備の際には,整備専用車両の使用を認める。

整備車両の使用については,園部キャンパス管理者の指導を受け,操作を行なうこととする。

(3) 課外活動中のクラブハウスへの出入については,通用口を使用することとする。

(4) クラブハウス内更衣室のロッカーの使用については,当日のみの使用に限定する。

(5) 施設使用中において,事故または施設の破損があった場合には,速やかに管理者に届け出なければならない。

第7条 本細則の改廃は,学生支援機構会議および各学部教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本細則は,平成13年4月1日から施行する。

第2条 本細則は平成17年4月1日から改正施行する。

第3条 本細則は,平成24年4月1日から改正施行する。

課外活動における園部キャンパス・スポーツゾーン施設使用細則

平成13年4月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成13年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし