○鹿渓館使用規程
平成4年9月21日
(目的)
第1条 本規程は,学生の課外活動における鹿渓館の使用について必要な事項を定めるものとする。
(用途)
第2条 鹿渓館は,次の用途に使用する。
(1) 大学行事
(2) 正課授業
(3) 課外活動
(4) 学生および教職員の福利・厚生
(5) その他,大学が必要と認めた行事
(休館)
第3条 休館については,学生の施設使用に関する規程別表に定める。また,大学が管理上必要と認めた場合,臨時に休館をすることがある。
(開館時間)
第4条 開館時間は,学生の施設使用に関する規程別表に定める。但し,五山送り火当日(8月16日)については,7時から18時までとする。
(使用申請・許可)
第5条 課外活動の使用申請については,学生の施設使用に関する規程に定める。
2 本学学生以外の使用申請は,別に定める校舎および校地使用に関する規程に基いて申請し,学生支援機構長の了承を得なければならない。
(損失弁償)
第6条 使用者の責任により,施設および備品を破損または紛失したときは,原則として,その損失を弁償しなければならない。
(管理・運営)
第7条 鹿渓館の管理上必要な事項については,別に定める。
(規程の改正)
第8条 本規程の改廃は,学生支援機構会議および教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程は,平成4年9月21日から施行する。
第2条 本規程は,平成10年4月1日から改正施行する。
第3条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。
第4条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。
第5条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。