○課外活動における岩倉グラウンド施設使用細則

平成13年4月1日

(目的)

第1条 本細則は,学生の課外活動に関する規程第2条および学生の施設使用に関する規程に基き,岩倉グラウンドの施設使用について定めるものとする。なお,セミナーハウス「光照」については,別に定めるものとする。

(対象施設)

第2条 本細則に基き使用できる施設は次のとおりとする。

(1) 多目的グラウンド

(2) テニスコート(クレーコート3面・オムニコート4面)

(3) ランニングコース

(活動目的)

第3条 課外活動におけるグラウンドの使用目的および優先順位は次のとおりとする。

(1) 試合

(2) 練習

(3) レクリエーション

(4) その他学生支援機構長が認めた課外活動

(使用時間)

第4条 使用時間については,学生の施設使用に関する規程別表に定める。

(使用手続き・許可)

第5条 使用手続きについては,学生の施設使用に関する規程に準じる。

(施設使用上の注意)

第6条 施設の使用に際しては,次の各号の定めに従って行なうこととする。

(1) 施設使用後は,使用者の責任において整備ならびに清掃を行なわなければならない。

(2) 喫煙は所定の場所に限りこれを認める。

(3) グラウンド内において他人の迷惑となる行為は厳禁とする。

(4) 大学の許可なき火気の使用は,厳禁とする。

(5) 施設使用中において,事故または施設の破損があった場合には,速やかに管理者に届出なければならない。

第7条 本細則の改廃については,学生支援機構会議の承認を得ることとする。

第1条 本細則は,平成13年4月1日から施行する。

第2条 本細則は,平成22年4月1日から改正施行する。

第3条 本細則は,平成24年4月1日から改正施行する。

課外活動における岩倉グラウンド施設使用細則

平成13年4月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成13年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし