○学生の課外活動に関する規程細則
平成13年4月1日
第1条 本細則は,学生の課外活動に関する規程の趣旨に基き同規程の円滑な運用を目的として定める。
第2条 学生および課外活動団体が使用する施設および備品については,学生の施設使用に関する規程に定める。
第3条 課外活動団体が大学の公認を受ける際は,所定の様式により次の事柄を学生支援課に届出なければならない。
なお,課外活動団体の公認については,大学協議会の議を経て,学生支援機構会議の承認を得なければならない。
(1) 団体の名称および略称
(2) 活動の目的および設立の趣旨
(3) 顧問および指導者の住所・氏名
(4) 学生代表者および役員の住所・氏名
(5) 構成員の住所・氏名
(6) 運営資金および年間予算
(7) 団体が管理する銀行口座
(8) 活動内容
(9) 学外団体との関係
(10) その他必要な事項
2 公認の課外活動団体が,先に届出た内容に変更が生じた場合は,所定の様式に従って,その変更内容を学生支援課に届出なければならない。
第4条 課外活動としての諸活動については,学生間の適正な調整を経なければならない。大学は学生間の適正な調整を経たものを課外活動として認める。
第5条 学生または課外活動団体が本学の構内,および周辺で印刷物を配布する場合は,学生またはその代表者は,その現物を持って学生支援課に届出なければならない。
2 配布しようとする印刷物が本学学則に基く教育方針等に違反する場合は,配布を許可しない場合がある。
第6条 学生または課外活動団体が本学の構内において立看板等による掲示をおこなう場合は,その内容を学生支援課に届出なければならない。
2 立看板を使用する場合は,原則として90cm×180cm以内のものを使用する。
3 立看板の設置場所は,大学が指定する場所とする。なお,設置場所の変更ならびに決定については,大学協議会にて確認するものとする。
4 掲示物には,設置責任者の氏名および設置期限を明記し,期限終了後は速やかに撤去しなければならない。
5 掲示物の内容が本学学則に基く教育方針等に違反する場合は,設置を許可しない場合がある。
第7条 学生または課外活動団体が本学の構内,あるいは学外において演説を行なう場合は,学生支援課に届出なければならない。
なお,演説の際は,授業や大学の業務を妨げたり,公衆に迷惑をかけないよう十分配慮しなければならない。
第8条 学生または課外活動団体が本学の構内,あるいは学外において物品の販売や寄付を募集する場合は,学生支援課に届出なければならない。また,その結果を学生支援課に報告しなければならない。
第9条 学生または課外活動団体が本学の構内において発表会や対外試合等を行なう場合は,開催日の1ケ月前までに所定の様式に従って学生支援課へ届出なければならない。
第10条 学生または課外活動団体が課外活動に必要な車両を本学構内に入構する場合は,所定の様式に従って学生支援課へ届出なければならない。但し,構内の事情により入構を認めない場合がある。
第11条 学生または課外活動団体が学外において課外活動を行なう場合は,所定の様式に従って学生支援課へ届出なければならない。
第12条 学生または課外活動団体が合宿を行なう場合は,所定の様式に従って学生支援課へ届出なければならない。
第13条 学生または課外活動団体は,発表会や公式試合等の結果を所定の様式に従って学生支援課へ届出なければならない。
第14条 公認の課外活動団体は,活動に対する必要経費に対して次の援助を受けることができる。なお,各援助金については別に定める。
(1) 課外活動援助金規程に定める援助金
(2) 学外練習場使用費援助金
(3) 学外団体加盟費援助金
(4) 広告助成費援助
第15条 本細則の改廃は,大学協議会の意見を徴し,学生支援機構会議,各学部教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本細則は,平成13年4月1日から施行する。
第2条 本細則は,平成24年4月1日から改正施行する。
第3条 本細則は,平成25年4月1日から改正施行する。