○学生の課外活動に関する規程

昭和49年4月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,佛教大学学則第1条の教育目的達成にかかわる課外活動の重要性に鑑み,学生の課外活動について規定するものとする。

(課外活動の定義)

第2条 課外活動とは,授業科目以外の活動で,本学の目的使命に即し,学生が学生生活の充実向上を目的とした活動をいう。

(学生の定義)

第3条 学生とは,佛教大学学則第2条に規定する学部に籍を置く学生をいう。

2 佛教大学学則第3条第1項および第3項に規定するところに籍を置く学生については,原則として,前項に定める学生と同様に取り扱う。

第2章 課外活動団体について

(課外活動団体の定義)

第4条 課外活動団体とは,本学の目的使命に即し,学生が専攻科目の研修,知的・身体的な練磨,趣味,教養の涵養,学生相互の啓発・親睦を目的として学生生活の充実向上のために組織されたものをいう。

(課外活動団体の公認について)

第5条 課外活動団体のうち,大学・教職員・学生相互の信頼と協力により,学園にふさわしく活動が展開され,別に定める所定の手続きを経て,大学に公認された団体は,公認の課外活動団体(以下「公認団体」という。)として取り扱う。

2 公認団体には,顧問を置くこととする。顧問は,本学に勤務する専任の教育職員(任期付教員,特別任用教員,助教,契約講師を除く)または専任の事務職員とする。

3 公認団体には,前項によるもののほか,部長・監督・コーチ等の指導者を置くことができる。

4 顧問・指導者等に関する規程については,別に定める。

(課外活動公認団体の解散)

第6条 設立の目的である活動ができなくなった場合,あるいは組織的に活動ができなくなった場合は,公認を取り消す場合がある。

2 懲戒処分により団体の公認を取り消す場合がある。

第3章 審議機関について

(審議機関)

第7条 課外活動が円滑になされるよう,大学協議会で協議し,学生支援機構会議において審議する。

第4章 諸活動について

(施設および備品の使用について)

第8条 学生または課外活動団体が課外活動のために本学の施設および備品を使用するときは,別に定める諸手続きに従って届出なければならない。

(諸活動について)

第9条 学生または課外活動団体が,印刷物の配布や掲示を行なうときは,別に定める諸手続きに従って届出なければならない。

2 学生または課外活動団体が演説を行なうときは,別に定める諸手続きに従って届出なければならない。

3 学生または課外活動団体が物品販売や寄付の募集を行なうときは,別に定める諸手続きに従って届出なければならない。

(事故対応等)

第10条 課外活動中に事故等が発生した場合は,学生支援課に連絡しなければならない。なお,緊急連絡体制は別に定める。

第5章 賞罰について

(表彰)

第11条 操行淳良,成績優秀なる学生または課外活動団体には,別に定める基準に従い学生支援機構会議,各学部教授会の議を経て,学長がこれを表彰する。

(懲戒)

第12条 課外活動団体が本規程の条項に著しく違反した場合は,大学協議会の意見を徴し,学生支援機構会議,各学部教授会の議を経て,学長がこれを懲戒する。

2 懲戒は,訓戒,施設使用禁止,活動停止,団体の公認取消および解散とする。

3 懲戒を科せられた課外活動団体は,不服の申立てをすることができる。その手続きについては,佛教大学学生懲戒規程に定められた手続きに準ずる。

4 懲戒処分を受けた課外活動団体で謹慎,悔悟の実が認められた場合には,大学協議会の意見を徴し,学生支援機構会議および各学部教授会の議を経て,学長がその処分を軽減または解除することがある。

5 懲戒処分の対象となる課外活動団体に関して,守秘性の高い内容および情報を含むと学生支援機構長が判断した場合は,大学協議会の意見は徴さず,綱紀委員会,学生支援機構会議,各学部教授会の議を経て,学長がこれを懲戒または軽減・解除する場合がある。

なお,処分の決定後に,大学協議会へは開示できる内容について報告する。

第1条 本規程の改廃は,大学協議会の意見を徴し,学生支援機構会議および各学部教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第2条 本規程は,昭和49年4月1日から施行する。

第3条 本規程は,昭和53年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,昭和54年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,昭和55年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,昭和56年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,昭和58年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,昭和62年4月1日から改正施行する。

第9条 本規程は,平成2年4月1日から改正施行する。

第10条 本規程は,平成8年4月1日から改正施行する。

第11条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。

第12条 本規程は,平成10年4月1日から改正施行する。

第13条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。

第14条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。

第15条 本規程は,平成23年4月1日から改正施行する。

第16条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第17条 本規程は,平成31年4月1日から改正施行する。

学生の課外活動に関する規程

昭和49年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和49年4月1日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和54年4月1日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和56年4月1日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし