○課外活動援助金規程
昭和59年4月1日
(援助の内容)
第2条 援助金は,活動上必要な経費の一部を援助するものである。援助金の対象となる具体的な項目は,課外活動援助金規程細則で定める。
(細則)
第4条 本規程の施行について必要な事項は,課外活動援助金規程細則で定める。
(規程の改廃)
第5条 本規程の改廃は,学生支援機構会議および各学部教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程は,昭和59年4月1日から施行する。
第2条 本規程は,平成8年4月1日から改正施行する。
第3条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。
第4条 本規程は,平成10年4月1日から改正施行する。
第5条 本規程は,平成11年4月1日から改正施行する。
第6条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。
第7条 本規程は,平成19年4月1日から改正施行する。
第8条 本規程は,平成21年4月1日から改正施行する。
第9条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。