○課外活動援助金規程

昭和59年4月1日

(目的と対象)

第1条 本規程は,佛教大学学則第1条の教育目的達成にかかわる課外活動の重要性にかんがみ,本学公認の課外活動団体(以下「公認団体」という。)を対象とし,その健全な活動の維持および向上を図ることを目的とする。

(援助の内容)

第2条 援助金は,活動上必要な経費の一部を援助するものである。援助金の対象となる具体的な項目は,課外活動援助金規程細則で定める。

(申請の不受理および援助金の返還)

第3条 本規程の対象となる公認団体が,学則および諸規程に反する行為を行なった場合または,虚偽の申請があった場合は援助金の申請は認めない。また援助金を受けた公認団体が本規程に反する行為を行なった場合は,援助金を返還しなければならない。

(細則)

第4条 本規程の施行について必要な事項は,課外活動援助金規程細則で定める。

(規程の改廃)

第5条 本規程の改廃は,学生支援機構会議および各学部教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,昭和59年4月1日から施行する。

第2条 本規程は,平成8年4月1日から改正施行する。

第3条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,平成10年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,平成11年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,平成19年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,平成21年4月1日から改正施行する。

第9条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

課外活動援助金規程

昭和59年4月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和59年4月1日 種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし