○課外活動援助金規程細則
昭和59年4月1日
第2条 課外活動援助金(以下「援助金」という。)の対象となる具体的な項目は,次のとおりとする。
(1) 大会出場
国際大会・全国大会・地区大会への出場
(2) 備品・器具の購入
団体の備品・器具として位置付けされる物品の購入
(3) 学外発表等会場の借用
本学に発表等の施設がない場合またはやむを得ない理由で施設が利用できない場合
(4) 運搬
楽器・ヨット等の活動器具・器材の運搬
(5) 機関誌・出版物の刊行
研究発表・活動報告のための機関誌・出版物の刊行
(6) 応援活動
大会出場等にかかる応援活動
(7) 研修費
研修会への参加または研修会の開催
(8) その他
2 この援助金については,所定の期間内に学生支援課に申請しなければならない。
第3条 援助金支給の可否および支給額は,学生支援機構会議で審議する。
2 援助金の査定資料は,学生支援課が作成する。
3 援助金の算出方法等については別に定める。
第4条 本細則の改廃は,学生支援機構会議および各学部教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程は,昭和59年4月1日から施行する。
第2条 本規程は,平成8年4月1日から改正施行する。
第3条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。
第4条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。
第5条 本規程は,平成15年4月1日より改正施行する。
第6条 本細則は,平成16年4月1日より改正施行する。
第7条 本細則は,平成19年4月1日から改正施行する。
第8条 本細則は,平成21年4月1日から改正施行する。
第9条 本細則は,平成24年4月1日から改正施行する。