○佛教大学教育後援会育英奨学金規程

平成24年5月26日

(目的)

第1条 この規程は,佛教大学教育後援会会則第3条第4号に基き,学資の給付について定めることを目的とする。

2 この給付は,佛教大学在学中に,学資支弁に不測の事態が生じ,学資の支弁が著しく困難になり,修学の熱意があるにもかかわらず,退学または休学を余儀なくされるような学生に対し,学業の継続を援助することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程により,学資の給付を受けるものを佛教大学教育後援会育英奨学生(以下「奨学生」という。)と称し,給付される学資を佛教大学教育後援会育英奨学金(以下「奨学金」という。)という。

(拠出)

第3条 奨学金の資金は,佛教大学教育後援会奨学基金をもってこれに充てる。

(種類)

第4条 奨学生の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 佛教大学教育後援会育英奨学生1種

(2) 佛教大学教育後援会育英奨学生2種

(募集期間)

第5条 前条の奨学生の募集は,春学期4月1日~4月30日,秋学期9月1日~9月30日とする。

(給付金額と人数)

第6条 奨学金の給付金額と人数は,次の各号とする。

(1) 佛教大学教育後援会育英奨学生1種 10万円 春学期20名・秋学期20名

(2) 佛教大学教育後援会育英奨学生2種 20万円 春学期10名・秋学期10名

2 春学期の出願が人数に満たない場合は,秋学期に満たない人数分を追加して募集することができる。

(出願資格)

第7条 出願できる者は,次の条件を満たす者とする。

(1) 春学期は2学年以上の学部生および別科生,秋学期は当該年度の春学期に奨学金の給付を受けていない学部生および別科生

(2) 最短修業年限にて卒業・修了が可能な者

(3) 家計については,日本学生支援機構収入基準額表(世帯人員別)第2種基準を規準とする。

(4) 出願学期の学費納入延期分納手続きを所定期日までに完了している者

(出願手続)

第8条 奨学金の給付を希望するものは,次の書類を会長に提出しなければならない。

(1) 佛教大学教育後援会育英奨学生願書

(2) その他必要に応じて各種証明書類

(選考および決定)

第9条 前条により出願した者の選考は,別に定める佛教大学教育後援会育英奨学生選考・推薦規程および大学が定める佛教大学奨学生および各種奨学生選考・推薦規程に基きこれを行ない,会長が決定する。

(給付の時期)

第10条 奨学金の給付は,春学期(6月)と秋学期(11月)とし,当該年度とする。

(通知)

第11条 給付決定は,本人と保護者に通知する。

2 給付決定者は,誓約書と受領書等必要書類を提出しなければならない。

(届出)

第12条 給付決定者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その都度速やかに会長に届け出なければならない。

(1) 退学,除籍により学籍を失ったとき。

(2) 停学などの処分を受けたとき。

(3) 休学したとき。

(4) 本人および保証人の氏名,住所などを変更したとき。

(5) 保証人を変更したとき。

(6) その他,給付を必要としない事由が生じたとき。

(取消しおよび返還)

第13条 奨学生が当該年度において,次の各号のいずれかに該当するときは,給付を取り消し,奨学金の返還を求めることができる。

(1) 退学,除籍により学籍を失ったとき。

(2) 停学などの処分を受けたとき。

(3) 休学したとき。

(4) 書類等に虚偽の記載があったとき。

(5) 学業成績が著しく低下したとき。

(6) その他,給付を必要としない事由が生じたとき。

(所管)

第14条 本規程に関する事務は,佛教大学学生支援部学生支援課の所管とする。

(規程の改廃)

第15条 本規程の改廃は,役員会の議を経て,委員総会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。但し,本規程は「佛教大学教育後援会育英奨学生奨学金給付規程」(平成10年5月16日施行)の表題および条文を改正し新規に制定したものである。本規程の制定に伴い「佛教大学教育後援会育英奨学生奨学金給付規程細則」(平成10年11月17日施行)は廃止する。

第2条 本規程は,平成26年4月1日から改正施行する。

第3条 本規程は,平成30年4月1日から改正施行する。

佛教大学教育後援会育英奨学金規程

平成24年5月26日 種別なし

(平成30年4月1日施行)