○佛教大学教育後援会育英奨学生選考・推薦規程

平成10年5月16日

(目的)

第1条 この規程は,佛教大学教育後援会育英奨学金規程に基き,佛教大学に在学する学生が,奨学生制度の適用を受けるための選考・推薦に関する事項を定めることを目的とする。

(奨学生)

第2条 この規程で取り扱う奨学生制度の対象者は,次に掲げる者とする。

(1) 佛教大学教育後援会育英奨学生1種

(2) 佛教大学教育後援会育英奨学生2種

(選考・推薦)

第3条 前条各号の奨学生制度の適用を受けるための選考・推薦基準は,次のとおりとする。

(1) 修学の意欲のある者で定められた募集期間内に出願手続きをしている者

(2) 春学期は2学年以上の学部生および別科生,秋学期は当該年度の春学期に奨学金の給付を受けていない学部生および別科生

(3) 最短修業年限にて卒業・修了が可能な者

(4) 家計については,日本学生支援機構収入基準額(世帯人員別)第2種基準を規準とする。

(5) 出願学期の学費納入延期分納手続きを所定期日までに完了している者

(6) 佛教大学教育後援会育英奨学生1種または2種のいずれかの推薦とする。

2 本規程により採用された奨学生の当該年度内における他の奨学生との重複は,別表第1のとおりこれを認める。

(所管)

第4条 本規程に関する事務は,佛教大学学生支援部学生支援課の所管とする。

(規程の改廃)

第5条 本規程の改廃は,役員会の議を経て,委員総会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,平成10年5月16日から施行する。

第2条 本規程は,平成11年3月18日から改正施行する。

第3条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。

第5条 本細則は,平成14年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,平成15年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,平成16年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,平成19年4月1日から改正施行する。

第9条 本規程は,平成23年4月1日から改正施行する。

第10条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第11条 本規程は,平成26年4月1日から改正施行する。

第12条 本規程は,平成30年4月1日から改正施行する。

別表第1

佛教大学教育後援会育英奨学生1種

佛教大学奨学生

佛教大学育英奨学生

佛教大学課外活動奨学生

佛教大学障がい学生奨学生

浄土宗総本山知恩院奨学生

浄土宗大本山奨学生

宗立宗門校奨学生

浄土宗寺院子弟奨学生

佛教大学同窓会奨学生

佛教大学教育後援会育英奨学生2種

佛教大学奨学生

佛教大学育英奨学生

佛教大学課外活動奨学生

佛教大学障がい学生奨学生

浄土宗総本山知恩院奨学生

浄土宗大本山奨学生

宗立宗門校奨学生

浄土宗寺院子弟奨学生

佛教大学同窓会奨学生

佛教大学教育後援会育英奨学生選考・推薦規程

平成10年5月16日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 外郭団体・その他
沿革情報
平成10年5月16日 種別なし
平成11年3月18日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年5月26日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし