○佛教大学私費外国人留学生奨学一時金給付規程

平成20年4月1日

第1条 本規程は,外国人留学生規程第7条の規定により,成績優秀な私費外国人留学生に対する奨学一時金の給付について定める。

第2条 本規程における「外国人留学生」とは,外国人留学生規程第2条に規定する者とする。

この規程において,給付を受ける留学生を「佛教大学私費外国人留学生奨学一時金受給者」(以下「受給者」という。)と称する。

第3条 奨学一時金の資金は,大学経常費および寄付金をもって充てる。

第4条 受給者となるためには,次の各号に掲げる事項を充足しなければならない。

(1) 佛教大学学則(以下「学則」という。)第27条または佛教大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第4条に定める最短修業年限を越えていない者。但し,当該年度の新入生および編入生は除く。

(2) 前年度の本学の学業成績において学部生は,GPA2.5以上,大学院生は,日本学生支援機構の学習奨励費に定める成績係数が2.50以上で,留学生として相応しい人物であること。

※日本学生支援機構の学習奨励費に定める成績係数の算出方法

((Aの単位数×3)(Bの単位数×2)(Cの単位数×1))/総登録単位数

(3) 私費留学生であること。

第5条 受給者の採用については学生支援機構会議または大学院委員会の議を経て,各学部教授会または各研究科教授会の承認を得なければならない。

選考は,本学の学業成績(第4条(2)の係数)による。但し,第4条(2)の係数が同点の場合は,本学学業成績の素点(100段階評価)の平均値で順位を定め,素点の平均値も同点であった場合は,取得単位数の多い者を上位とする。

採用決定者には,その旨を通知し,受給者の辞令を学長より交付する。

第6条 奨学一時金受給希望者は,佛教大学外国人留学生奨学一時金受給申請書をもって定められた期間に申請しなければならない。

第7条 受給者採用員数は学部生から2名,大学院修士課程生から1名,博士後期課程生から2名とする。

第8条 奨学一時金の額は,200,000円とする。

第9条 奨学一時金給付は,当該年度の5月中に行なう。

第10条 受給者は,採用期間中に次の各号のいずれかに該当したとき,第5条の議を経て,場合により奨学一時金の返還に応じなければならない。

(1) 休学したとき。

(2) 学籍を失ったとき。

(3) 学則大学院学則により罰則処分を受けたとき。

(4) その他返還する事由が生じたとき。

第11条 本規程の改廃は,教育推進機構会議,大学院委員会および各学部教授会ならびに各研究科教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,平成20年4月1日から施行する。

第2条 本規程は,平成22年4月1日から改正施行する。

第3条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,平成27年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,令和2年4月1日から改正施行する。なお,第4条第2号については,平成31年4月1日以降第1年次入学者から適用し,平成31年3月31日以前第1年次入学者(平成31年4月1日及び令和2年4月1日第3年次編入学者含む)については従前の規定による。

第7条 本規程は,令和4年4月1日から改正施行する。

佛教大学私費外国人留学生奨学一時金給付規程

平成20年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし