○佛教大学大学院学則

昭和42年4月1日

第1章 大学院の目的および構成

第1条 本大学院は,本学の目的使命に則し,学術の理論および応用を教授研究し,その深奥を究めて文化の進展に寄与することを目的とする。

第1条の2 本大学院は教育研究の向上を図り,前条の目的を達成するため,自らの点検・評価を行なう。

2 前項の目的を達成するため,点検・評価の項目,実施体制は,別にこれを定める。

3 本大学院は,前2項の点検および評価の結果について,政令で定める期間ごとに,文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。

第2条 本大学院における課程は,修士課程および博士課程とする。

2 博士課程は,専攻分野について研究者として自立して研究活動を行なうに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

3 博士課程はこれを前期2年および後期3年の課程に区分し,前期2年の課程はこれを修士課程として取り扱うものとする。

4 この学則において前項の前期2年の課程は「修士課程」といい,後期3年の課程は「博士後期課程」という。

5 修士課程は,本学の学部における一般的ならびに専門的教養の基礎の上にさらに広い視野に立って精深な学識を授け,専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

第2条の2 本大学院は,人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的を各研究科・専攻ごとに定め,公表するものとする。

第2章 研究科の組織および修業年限

第3条 本大学院に,文学研究科,教育学研究科,社会学研究科および社会福祉学研究科を置く。

2 文学研究科修士課程の専攻は,次のとおりとする。

仏教学専攻 文学専攻 歴史学専攻

3 文学研究科博士後期課程の専攻は,次のとおりとする。

仏教学専攻 文学専攻 歴史学専攻

4 教育学研究科修士課程の専攻は,次のとおりとする。

生涯教育専攻 臨床心理学専攻

5 教育学研究科博士後期課程の専攻は,次のとおりとする。

生涯教育専攻 臨床心理学専攻

6 社会学研究科修士課程の専攻は,次のとおりとする。

社会学専攻

7 社会学研究科博士後期課程の専攻は,次のとおりとする。

社会学専攻

8 社会福祉学研究科修士課程の専攻は,次のとおりとする。

社会福祉学専攻

9 社会福祉学研究科博士後期課程の専攻は,次のとおりとする。

社会福祉学専攻

10 文学研究科,教育学研究科,社会学研究科および社会福祉学研究科に通信教育の課程を置く。

11 通信教育に関する規程は,別にこれを定める。

第3条の2 京都教育大学大学院に設置される連合教職実践研究科の運営に当たっては,本学大学院は連合を構成する一大学として,締結した構成法人間の協定書に基き協力するものとする。

2 前項の協定書の実施のために,委員会を置くものとする。委員会に関する規程は,別にこれを定める。

第4条 本大学院における修士課程の修業年限は2年とし,4年を超えて在学することができない。

2 博士後期課程の修業年限は3年とし,6年を超えて在学することができない。

第3章 授業科目

第5条 削除

第5条の2 削除

第6条 削除

第6条の2 文学研究科修士課程仏教学専攻の授業科目,単位数および履修方法等を別表第2のとおり定める。

第7条 削除

第8条 削除

第9条 削除

第9条の2 文学研究科修士課程文学専攻の授業科目,単位数および履修方法等を別表第5の2のとおり定める。

第9条の3 文学研究科修士課程歴史学専攻の授業科目,単位数および履修方法等を別表第5の3のとおり定める。

第10条 削除

第11条 削除

第12条 削除

第12条の2 削除

第13条 文学研究科博士後期課程仏教学専攻の授業科目,単位数および履修方法等を別表第9のとおり定める。

第13条の2 削除

第14条 削除

第15条 削除

第15条の2 文学研究科博士後期課程文学専攻の授業科目,単位数および履修方法等を別表第11の2のとおり定める。

第15条の3 文学研究科博士後期課程歴史学専攻の授業科目,単位数および履修方法等を別表第11の3のとおり定める。

第16条 削除

第16条の2 削除

第16条の3 削除

第17条 教育学研究科修士課程生涯教育専攻の授業科目,単位数および履修方法等を別表第13のとおり定める。

第17条の2 教育学研究科修士課程臨床心理学専攻の授業科目,単位数および履修方法等を別表第13の2のとおり定める。

第17条の3 教育学研究科博士後期課程生涯教育専攻の授業科目,単位数および履修方法等を別表第13の3のとおり定める。

第17条の4 教育学研究科博士後期課程臨床心理学専攻の授業科目,単位数および履修方法等を別表第13の4のとおり定める。

第18条 削除

第19条 社会学研究科修士課程社会学専攻の授業科目,単位数および履修方法等を別表第15のとおり定める。

第20条 削除

第20条の2 社会学研究科博士後期課程社会学専攻の授業科目,単位数および履修方法等を別表第16の2のとおり定める。

第20条の3 社会福祉学研究科修士課程社会福祉学専攻の授業科目,単位数および履修方法等を別表第16の3のとおり定める。

第20条の4 社会福祉学研究科博士後期課程社会福祉学専攻の授業科目,単位数および履修方法等を別表第16の4のとおり定める。

第4章 履修方法および課程修了の認定

第21条 本大学院の教育は,授業科目の授業および学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という)によって行なうものとする。

第22条 修士課程の授業科目は,これを2年に配当して履修させる。

第23条 削除

第23条の2 削除

第24条 削除

第24条の2 文学研究科修士課程仏教学専攻の授業科目については,第6条の2に定める別表第2に従い,合計30単位以上を履修しなければならない。但し,第1年次において履修できる単位は22単位までとする。

第25条 削除

第26条 削除

第27条 削除

第27条の2 文学研究科修士課程文学専攻の授業科目については,第9条の2に定める別表第5の2に従い,合計30単位以上を履修しなければならない。但し,第1年次において履修できる単位は22単位までとする。

第27条の3 文学研究科修士課程歴史学専攻の授業科目については,第9条の3に定める別表第5の3に従い,合計30単位以上を履修しなければならない。但し,第1年次において履修できる単位は22単位までとする。

第28条 削除

第29条 削除

第30条 削除

第31条 教育学研究科修士課程生涯教育専攻の授業科目については,第17条に定める別表第13に従い,合計32単位以上を履修しなければならない。但し,第1年次において履修できる単位は24単位までとする。

第31条の2 教育学研究科修士課程臨床心理学専攻の授業科目については,第17条の2に定める別表第13の2に従い,合計33単位以上を履修しなければならない。但し,第1年次において履修できる単位は28単位までとするが,臨床心理士および公認心理師の両受験資格の取得を希望する者は年間32単位までとする。

第32条 削除

第33条 社会学研究科修士課程社会学専攻の授業科目については,第19条に定める別表第15に従い,合計30単位以上を履修しなければならない。但し,第1年次において履修できる単位は22単位までとする。

第33条の2 社会福祉学研究科修士課程社会福祉学専攻の授業科目については,第20条の3に定める別表第16の3に従い,合計30単位以上を履修しなければならない。但し,第1年次において履修できる単位は22単位までとする。

第34条 各研究科博士後期課程の教育は,主として研究指導によるものとするが,あわせて授業科目の授業による教育をもってこれを補うものとする。

第34条の2 削除

第35条 文学研究科博士後期課程仏教学専攻の授業科目については,第13条に定める別表第9に従い,合計6単位を履修しなければならない。

第35条の2 削除

第36条 削除

第37条 削除

第37条の2 文学研究科博士後期課程文学専攻の授業科目については,第15条の2に定める別表第11の2に従い,合計6単位を履修しなければならない。

第37条の3 文学研究科博士後期課程歴史学専攻の授業科目については,第15条の3に定める別表第11の3に従い,合計6単位を履修しなければならない。

第38条 削除

第38条の2 削除

第38条の3 削除

第38条の4 教育学研究科博士後期課程生涯教育専攻の授業科目については,第17条の3に定める別表第13の3に従い,合計10単位以上を履修しなければならない。

第38条の5 教育学研究科博士後期課程臨床心理学専攻の授業科目については,第17条の4に定める別表第13の4に従い,合計6単位を履修しなければならない。

第39条 削除

第39条の2 社会学研究科博士後期課程社会学専攻の授業科目については,第20条の2に定める別表第16の2に従い,合計6単位を履修しなければならない。

第39条の3 社会福祉学研究科博士後期課程社会福祉学専攻の授業科目については,第20条の4に定める別表第16の4に従い,合計6単位を履修しなければならない。

第40条 本大学院各研究科教授会において教育研究上有益と認めたときは,他大学の大学院とあらかじめ協議の上,当該他大学の大学院の授業科目を履修させることができる。なお,本大学院研究科相互の間において授業科目の履修についてもこれに準ずるものとする。

2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,10単位を超えない範囲で本大学院各研究科において修得したものとみなすことができる。

3 前2項の規定は,学生が外国の大学院に留学する場合に準用する。この場合,修得したとみなすことのできる単位数は,前項の単位数と合わせて10単位を超えないものとする。

4 前3項の実施に関して必要な事項については,別にこれを定める。

第40条の2 本大学院各研究科教授会において教育研究上有益と認めるときは,本学大学院入学前に他大学大学院(本学通信制大学院を含む)において履修し修得した単位について,大学院設置基準第15条(大学設置基準第30条第1項および同第3項準用)により,本学大学院において修得したものとして認定することができる。

2 前項による認定にあたっては,原則として同一科目間認定とする。但し,論文指導に係る演習については,認定をしない。

3 前2項により修得したものとして認定のできる単位数は,前条により修得した単位数と合わせて,10単位を超えないものとする。

第41条 本大学院各研究科教授会において教育研究上有益と認めるときは,他大学の大学院等とあらかじめ協議の上,博士後期課程の学生に当該大学の大学院等において必要な研究指導を受けさせることができる。

第41条の2 本大学院は,学生に対して,授業および研究指導の方法および内容ならびに学期間の授業および研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 本大学院は,学修の成果および学位論文に係る評価ならびに修了の認定にあたっては,客観性および厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行なうものとする。

第42条 本大学院において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める専修免許状を修得しようとする者は,各研究科配当の関係科目中より教育職員免許法および教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める必要単位数を修得しなければならない。(但し当該免許状の1種免許状の取得資格を有する者に限る。)

第43条 本大学院において取得できる教育職員免許状の種類および教科は次のとおりである。

文学研究科 仏教学専攻{/中学校教諭専修免許状「社会」「宗教」/高等学校教諭専修免許状「公民」「宗教」/

文学研究科 文学専攻{/中学校教諭専修免許状「国語」「英語」「中国語」/高等学校教諭専修免許状「国語」「英語」「中国語」/

文学研究科 歴史学専攻{/中学校教諭専修免許状「社会」/高等学校教諭専修免許状「地理歴史」/

教育学研究科 生涯教育専攻{/小学校教諭専修免許状/幼稚園教諭専修免許状/中学校教諭専修免許状「社会」「数学」/高等学校教諭専修免許状「地理歴史」「公民」「数学」/

社会学研究科 社会学専攻{/中学校教諭専修免許状「社会」/高等学校教諭専修免許状「公民」/

社会福祉学研究科 社会福祉学専攻{/中学校教諭専修免許状「社会」/高等学校教諭専修免許状「公民」/

第43条の2 教育学研究科修士課程臨床心理学専攻において,第31条の2の規定によるほか別表第16条の5に定める単位を修得した者は,公認心理師法(平成27年法律第68号)第7条第1号の有資格者として公認心理師国家試験の受験資格が得られる。

第44条 修士課程に2年以上在学し,第5条の2から第12条第17条第17条の2第18条第19条まで,および第20条の3の授業科目を履修し,第23条の2から第33条の2までの規定を充足し,必要な研究指導を受けたうえ,学位論文を提出してその審査および最終試験に合格したものをもって,その課程を修了したものとする。

2 前項において,修士課程の目的に応じ適当と認められるときは,特定の課題についての研究の成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。

3 第1項の課程修了の認定には,その研究に必要な外国語によく通ずることを条件とする。

4 修了の時期は,3月または9月の年2回とする。

第45条 修士論文は,広い視野に立つ精深な学識をそなえ,且つその専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有することを立証するに足るものであることが必要で,2年間広い視野のもとに専攻分野の研究を行なった成果に相当するものでなければならない。

第46条 博士課程に5年(修士課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む)以上在学し,前期2年の課程において第44条の規定を充足し,且つ後期3年の課程において,第12条の2から第16条の3まで,第17条の3第17条の4第20条第20条の2および第20条の4授業科目を履修し,且つ必要な研究指導を受けたうえ,学位論文を提出し,最終試験に合格したものをもって,その課程を修了したものとする。

2 前項の課程修了の認定には,その研究に必要な外国語によく通ずることを条件とする。なお,在学期間に関しては,優れた研究業績をあげた者にあっては博士課程に3年以上(修士課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む)在学すれば足るものとする。

3 修了の時期は,3月または9月の年2回とする。

第47条 博士論文は,その専攻分野について研究者として自立して研究活動を行なうに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足るものでなくてはならない。

第48条 第44条および第46条に定めるところの最終試験は,論文を中心とし,これに関連する科目について行なわれる筆記試験および口述試験とする。

第49条 修士論文および博士論文の審査は別に定めるところによる。

第50条 修士課程ならびに博士課程修了の認定は,大学院各研究科教授会がこれを行なう。

第5章 学位の授与

第51条 本大学院の文学研究科において修士課程および博士後期課程を修了した者は,修士(文学)および博士(文学)の学位を授与し,教育学研究科において修士課程および博士後期課程を修了した者は,修士(教育学)および博士(教育学)の学位を授与し,社会学研究科において修士課程および博士後期課程を修了した者は,修士(社会学)および博士(社会学)の学位を授与し,社会福祉学研究科において修士課程および博士後期課程を修了した者は,修士(社会福祉学)および博士(社会福祉学)の学位を授与する。

2 学位に関する規程は,別にこれを定める。

第52条 本大学院に博士の学位論文を提出した者は,博士(文学),博士(教育学),博士(社会学)および博士(社会福祉学)の学位を授与することができる。

第6章 学年・学期および休業日

第53条 学年は,4月1日にはじまり翌年3月31日に終る。

第54条 学年をわけて,春学期および秋学期の2学期とする。

春学期 4月1日から9月19日まで

秋学期 9月20日から翌年3月31日まで

第55条 休業日を次のとおり定める。但し,休業日でも実習その他の授業を課すことがある。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 創立記念日(10月23日)

(4) 夏期休業日 8月6日から8月31日まで

(5) 冬期休業日 12月26日から1月5日まで

(6) 春期休業日 3月19日から3月26日まで

2 学長は大学評議会の議を経て休業日を変更し,または臨時に休業日を定めることができる。

第7章 入学,退学,休学,復学,再入学,転籍および転学

第56条 入学の時期は,学年の始めとする。但し,教育研究上支障がないときは,秋学期の始めに入学させることができる。

第57条 本大学院の学生定員を次のとおり定める。

課程

研究科

専攻

学生定員

入学定員

収容定員

修士課程

文学研究科

仏教学専攻

10名

20名

文学専攻

10名

20名

歴史学専攻

10名

20名

教育学研究科

生涯教育専攻

10名

20名

臨床心理学専攻

10名

20名

社会学研究科

社会学専攻

5名

10名

社会福祉学研究科

社会福祉学専攻

5名

10名

小計

60名

120名

博士後期課程

文学研究科

仏教学専攻

3名

9名

文学専攻

3名

9名

歴史学専攻

3名

9名

教育学研究科

生涯教育専攻

3名

9名

臨床心理学専攻

3名

9名

社会学研究科

社会学専攻

3名

9名

社会福祉学研究科

社会福祉学専攻

3名

9名

小計

21名

63名

合計

81名

183名

第58条 本大学院修士課程に入学することのできる者は,次の各号の1に該当する者でなければならない。

(1) 大学を卒業した者

(2) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

(3) 文部科学大臣の指定した者

(4) その他本学において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者

第59条 本大学院博士後期課程に入学することのできる者は,修士の学位を有する者または,本学において大学院修士課程を修了した者と同等以上の能力があると認められた者でなければならない。

第60条 入学は,所定の入学試験により選考のうえこれを許可する。

第61条 入学志願者は,所定の入学願書,履歴書,学業成績調査書および写真を入学検定料とともに指定期日までに本学学長宛に提出しなければならない。

第62条 入学を許可された者は,所定の誓約証書(保証人連署)を指定期日までに提出しなければならない。

第63条 やむを得ない事由により,休学または退学を希望する者は,その事由を明記し,学長に願い出て許可を得なければならない。

2 休学は,所定の手続期間内に願い出なければならない。

第64条 休学または退学を願い出る場合は,学費または在籍料の納入その他の義務を完了していなければならない。

第65条 休学した者は,翌学期または翌年度,原学年次に復学するものとする。

2 その他,学籍異動に関しては,別に定める。

第65条の2 本大学院において,通常の課程から通信教育の課程に,あるいは通信教育の課程から通常の課程に,それぞれ転籍することができる。また転籍を希望する者は指定期日までに願い出なければならない。

2 転籍に関して必要な事項は,別にこれを定める。

第66条 本大学院の転入学を希望する者については第60条に準ずる選考のうえ,これを許可することがある。この場合現に他の大学院に在籍する者についてはその学長の許可を得ていなければならない。

第67条 学生が他の大学院に転学しようとするときは,事由を附して学長に願い出て許可を得ていなければならない。

第8章 学費

第68条 入学志願者は入学検定料を,入学を許可された者は入学金その他必要な納付金を別表第17に定めるとおり納めなければならない。転入学の場合もこれに準ずる。

第69条 授業料等学費の種類および金額は,別表第18のとおり定める。なお,学費は指定された期日までに納入しなければならない。

2 前項のほか,同窓会費等別に定めるところにより諸費用を納入しなければならない。

3 本大学院修士課程または博士後期課程において所定の期間在学し,所定の単位を修得した者が,学位論文提出のため引き続き在学しようとするときは,学費を減免することができる。

第70条 休学中の学費は,徴収しない。但し,在籍料を納めなければならない。

2 いったん納めた学費等は,返還しない。

第71条 学費または在籍料を納入せず,督促してもなお納付しない者は除籍する。但し,除籍された者は,除籍年度内の学期ごとに定められた復籍手続期間内に復籍を願い出ることができる。なお,除籍年度内の復籍手続期間を超えて願い出る場合は,所定の手続期間内に再入学を願い出ることができる。

第9章 教職員組織および大学院各研究科教授会

第72条 本大学院は学長がこれを統轄し,その職務は大学院各研究科長がこれにあたる。

第73条 本大学院における授業ならびに指導は,本学職員の中から若干名の教授,准教授および講師がこれを担当する。

第74条 本大学院の事務を処理するため,事務組織を設ける。

第75条 大学院各研究科に,教授会を置く。

2 大学院各研究科教授会は,研究科長ならびに当該研究科の授業および研究指導を担当している専任の教授,准教授および講師をもって構成する。

3 大学院各研究科教授会は,研究科長がこれを招集し,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 大学院生の入学,再入学および課程の修了に関する事項

(2) 修士および博士学位の授与に関する事項

(3) 前二号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項

4 大学院各研究科教授会は,前項に規定するもののほか,学長等がつかさどる次に掲げる教育研究に関する事項について審議し,学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。

(1) 教育課程に関する事項

(2) 大学院生の退学,休学,復学,留学,および転籍等の学籍異動に関する事項

(3) 大学院生の試験および成績の判定に関する事項

(4) 大学院生の授業および研究指導に関する事項

(5) 大学院生の生活指導および援助に関する事項

(6) 大学院生の賞罰に関する事項

(7) 博士の学位授与申請論文の審査に関する事項

(8) 当該研究科の授業または研究指導の担当資格に関する事項

(9) その他,研究科の教育,研究および運営に関する重要な事項

第75条の2 本大学院は,授業および研究指導の内容および方法の改善を図るための組織的な研修および研究を実施するものとする。

第76条 削除

第10章 研究施設等

第77条 学生の研究のために大学の図書館および研究室を利用させる。

第78条 学生の福利のために大学の寄宿寮および厚生施設等を利用させる。

第11章 科目履修生,外国人留学生および外国人特別生

第79条 大学院の授業科目の中,1科目または数科目につき履修を希望する者があるときは,学生の修業を妨げない限り,選考のうえ科目履修生として履修を許可することができる。

2 科目履修生として履修した授業科目およびその単位は,第23条の2から第39条の3までに規定する授業科目およびその単位として換算することはできない。

3 科目履修生に関する規程については,別にこれを定める。

第79条の2 削除

第80条 外国人で,本学において教育を受けることを目的として,第58条の規定により入学を志願する者があるときは,選考のうえ,外国人留学生として入学を許可する。外国人留学生の規程については,別にこれを定める。

2 第58条に規定する入学資格のない外国人で当該外国公館の推薦のある者は,選考のうえ,外国人特別生として入学を許可することができる。

第81条 科目履修生,外国人留学生および外国人特別生については,本章に規定するもののほか,本学則の他の各条項を準用する。

第12章 賞罰

第82条 操行淳良にして成績優秀なる者には大学院各研究科教授会の議を経て学長が褒状を授与する。

第83条 学業怠惰にして,学則に背き,懲戒を要すると認められる学生は,大学院各研究科教授会の議を経て学長がこれを懲戒する。懲戒は,訓戒,謹慎,停学および退学とする。

第84条 前条に規定する退学は,次の事項に該当する者について行なう。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当の理由なくして出席正常でない者

(4) 大学の秩序を乱し,その他学生としての本分に反した者

第85条 懲戒処分を受けた者で,謹慎,悔悟の実が認められた場合は,大学院各研究科教授会の議を経て学長がその処分を軽減または免除することがある。

第1条 本学則は,昭和42年4月1日から施行する。

第2条 本学則は,昭和44年4月1日から改正施行する。

第3条 本学則は,昭和46年4月1日から改正施行する。

第4条 本学則は,昭和48年4月1日から改正施行する。

第5条 本学則は,昭和49年4月1日から改正施行する。

第6条 本学則は,昭和50年4月1日から改正施行する。

第7条 本学則は,昭和51年4月1日から改正施行する。

第8条 本学則は,昭和52年4月1日から改正施行する。

第9条 本学則は,昭和53年4月1日から改正施行する。

第10条 本学則は,昭和54年4月1日から改正施行する。

第11条 本学則は,昭和55年4月1日から改正施行する。

第12条 本学則は,昭和56年4月1日から改正施行する。但し,昭和55年度以前の入学者は第69条の学費の金額を準用しない。

第13条 本学則は,昭和57年4月1日から改正施行する。但し,昭和55年度以前の博士後期課程入学者は,第69条の学費の金額を準用しない。

第14条 本学則は,昭和58年4月1日から改正施行する。但し,昭和55年度以前の入学者は第69条の学費の金額を準用しない。

第15条 本学則は,昭和59年4月1日から改正施行する。但し,昭和55年度以前の入学者は第69条の学費の金額を準用しない。

第16条 本学則は,昭和60年4月1日から改正施行する。

第17条 本学則は,昭和61年4月1日から改正施行する。

第18条 本学則は,昭和62年4月1日から改正施行する。

第19条 本学則は,昭和63年4月1日から改正施行する。

第20条 本学則は,平成元年4月1日から改正施行する。

第21条 本学則は,平成2年4月1日から改正施行する。

第22条 本学則は,平成3年4月1日から改正施行する。

第23条 本学則は,平成4年4月1日から改正施行する。

第24条 本学則は,平成5年4月1日から改正施行する。

第25条 本学則は,平成6年4月1日から改正施行する。

第26条 本学則は,平成7年4月1日から改正施行する。但し,高等学校教諭専修免許状「地理歴史」および「公民」については,平成6年度入学者から適用する。

第27条 本学則は,平成8年4月1日から改正施行する。

第28条 本学則は,平成9年4月1日から改正施行する。但し,平成8年度以前の入学者については,第7条第10条第16条および第38条の規定にかかわらず従前の規定とする。

第29条 本学則は,平成9年10月15日から改正施行する。

第30条 本学則は,平成10年4月1日から改正施行する。

第31条 本学則は,平成11年4月1日から改正施行する。

第32条 本学則は,平成12年4月1日から改正施行する。

第33条 本学則は,平成13年4月1日から改正施行する。

第34条 本学則は,平成14年4月1日から改正施行する。

第35条 本学則は,平成15年4月1日から改正施行する。

第36条 本学則は,平成16年4月1日から改正施行する。

第37条 本学則は,平成17年4月1日から改正施行する。

第38条 本学則は,平成18年4月1日から改正施行する。但し,平成18年3月31日以前に入学した者については,なお従前の規定による。また,社会学研究科社会福祉学専攻修士課程および社会学研究科社会学・社会福祉学専攻博士後期課程は,平成18年4月第1学年次入学者より学生募集を停止し,在学生の修了をもって廃止する。

第39条 本学則は,平成19年4月1日から改正施行する。なお,第43条に規定する中学校,高等学校教諭専修免許状「数学」については,平成19年度入学者から適用する。

第40条 本学則は,平成20年4月1日から改正施行する。

第41条 本学則は,平成21年4月1日から改正施行する。

第42条 本学則は,平成22年4月1日から改正施行する。

第43条 本学則は,平成23年4月1日から改正施行する。但し,第17条の4に規定する教育学研究科博士後期課程臨床心理学専攻に係わる別表第13の4については,平成22年度第1学年次入学者から適用し,平成21年度以前入学者は従前の規定による。

第44条 本学則は,平成24年4月1日から改正施行する。但し,平成24年3月31日以前に入学した者については,なお従前の規定による。

第45条 本学則は,平成25年4月1日から改正施行する。但し,第13条の2に規定する文学研究科博士後期課程仏教文化専攻に係わる別表第9の2については,平成25年度第1学年次入学者から適用し,平成24年度以前入学者は従前の規定による。

第46条 本学則は,平成27年4月1日から改正施行する。但し,平成27年3月31日以前に入学した者については,なお従前の規定による。また,文学研究科修士課程浄土学専攻,仏教文化専攻,日本史学専攻,東洋史学専攻,国文学専攻,中国文学専攻,英米文学専攻および文学研究科博士後期課程浄土学専攻,仏教文化専攻,日本史学専攻,東洋史学専攻,国文学専攻,中国文学専攻,英米文学専攻は,平成27年4月第1学年次入学者より学生募集を停止し,在学生の修了をもって廃止する。

第47条 本学則は,平成28年4月1日から改正施行する。

第48条 本学則は,平成30年4月1日から改正施行する。

第49条 本学則は,平成31年4月1日から改正施行する。

第50条 本学則は、令和2年4月1日から改正施行する。但し,令和2年3月31日以前に入学した者については、従前の規定による。

第51条 本学則は,令和3年4月1日から改正施行する。ただし,第64条第70条および第71条に規定する在籍料の納付は,令和4年4月1日休学者から適用する。

第52条 本学則は,令和4年4月1日から改正施行する。

別表第1 削除

別表第2(第6条の2関係)(文学研究科修士課程仏教学専攻)

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

専攻科目

基礎科目

仏教学研究基礎1

 

2

 

基礎科目2単位以上,特殊研究科目6単位以上,演習科目8単位以上,研究指導科目8単位,計30単位以上修得すること。

仏教学研究基礎2

 

2

 

特殊研究科目

法然教学特殊研究

 

2

 

浄土教学特殊研究1

 

2

 

浄土教学特殊研究2

 

2

 

仏教学特殊研究1

 

2

 

仏教学特殊研究2

 

2

 

仏教学特殊研究3

 

2

 

仏教文化特殊研究

 

2

 

演習科目

法然教学演習1

 

2

 

法然教学演習2

 

2

 

浄土教学演習1

 

2

 

浄土教学演習2

 

2

 

仏教学演習1

 

2

 

仏教学演習2

 

2

 

仏教学演習3

 

2

 

仏教学演習4

 

2

 

仏教文化演習1

 

2

 

仏教文化演習2

 

2

 

仏教文化演習3

 

2

 

仏教文化演習4

 

2

 

研究指導科目

仏教学研究指導演習1

2

 

 

仏教学研究指導演習2

2

 

 

仏教学研究指導演習3

2

 

 

仏教学研究指導演習4

2

 

 

関連科目

仏教学特論1

 

2

 

仏教学特論2

 

2

 

別表第3 削除

別表第4 削除

別表第5 削除

別表第5の2(第9条の2関係)(文学研究科修士課程文学専攻)

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

専攻科目

基礎科目

文学研究基礎

2

 

 

主専攻科目は,「日本文学系」「中国文学系」「英米文学系」の3学系からいずれか1つを選択し,その学系の科目を履修すること。

主専攻とした学系以外の2学系の科目を履修した場合,専攻共通科目の単位としてみなす。

(高度専門職業人コース)

基礎科目4単位,主専攻科目14単位(特殊研究6単位,演習8単位),専攻共通科目4単位,研究指導科目2単位,関連科目6単位,計30単位以上修得すること。

(高度教養人コース)

基礎科目4単位,主専攻科目12単位(特殊研究4単位,演習8単位),専攻共通科目6単位,研究指導科目2単位,関連科目6単位,計30単位以上修得すること。

日本文学研究基礎

 

2

 

中国文学研究基礎

 

2

 

英米文学研究基礎

 

2

 

主専攻科目

日本文学系

日本文学特殊研究1

 

2

 

日本文学特殊研究2

 

2

 

日本文学特殊研究3

 

2

 

日本文学特殊研究4

 

2

 

日本語学特殊研究

 

2

 

日本文学演習1

 

2

 

日本文学演習2

 

2

 

日本文学演習3

 

2

 

日本文学演習4

 

2

 

日本語学演習

 

2

 

中国文学系

中国文学特殊研究1

 

2

 

中国文学特殊研究2

 

2

 

中国文学特殊研究3

 

2

 

中国語学特殊研究

 

2

 

中国思想特殊研究

 

2

 

中国文学演習1

 

2

 

中国文学演習2

 

2

 

中国文学演習3

 

2

 

中国語学演習

 

2

 

中国思想演習

 

2

 

英米文学系

英米文学特殊研究1

 

2

 

英米文学特殊研究2

 

2

 

英語学特殊研究

 

2

 

英米言語文化特殊研究

 

2

 

英米文学演習1

 

2

 

英米文学演習2

 

2

 

英語学演習1

 

2

 

英語学演習2

 

2

 

英米作家研究1

 

2

 

英米作家研究2

 

2

 

専攻共通科目

日本語表現史研究

 

2

 

現代中国研究

 

2

 

日英対照言語学研究

 

2

 

書道研究

 

2

 

漢文学研究

 

2

 

異文化接触研究(中国)

 

2

 

異文化接触研究(英米)

 

2

 

研究指導科目

文学研究指導演習1

1

 

 

文学研究指導演習2

1

 

 

関連科目

日本言語文化研究

 

2

 

中国近現代思想研究

 

2

 

英語教育研究

 

2

 

書道文化研究

 

2

 

日本文学研究

 

2

 

中国文学研究

 

2

 

英米文学研究

 

2

 

別表第5の3(第9条の3関係)(文学研究科修士課程歴史学専攻)

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

専攻科目

基礎科目

歴史学研究基礎1

2

 

 

(高度専門職業人コース)

・基礎科目8単位,専門科目から「演習」4単位以上,「特殊研究」4単位以上を含み8単位以上,研究指導科目4単位,関連科目4単位以上,計30単位以上修得すること。

(研究者コース)

・基礎科目8単位,専門科目から「演習」4単位以上,「特殊研究」4単位以上,「特別演習」4単位を含み12単位以上,研究指導科目4単位,関連科目4単位以上,計30単位以上修得すること。

歴史学研究基礎2

2

 

 

基礎外国語文献研究

2

 

 

基礎文献研究

2

 

 

専門科目

歴史学史料演習1

 

2

 

歴史学史料演習2

 

2

 

歴史学特殊研究1

 

2

 

歴史学特殊研究2

 

2

 

歴史学特殊研究3

 

2

 

歴史文化資料演習1

 

2

 

歴史文化資料演習2

 

2

 

歴史文化特殊研究1

 

2

 

歴史文化特殊研究2

 

2

 

歴史文化特殊研究3

 

2

 

歴史学特別演習1

 

1

 

歴史学特別演習2

 

1

 

歴史学特別演習3

 

1

 

歴史学特別演習4

 

1

 

研究指導科目

歴史学研究指導演習1

1

 

 

歴史学研究指導演習2

1

 

 

歴史学研究指導演習3

1

 

 

歴史学研究指導演習4

1

 

 

関連科目

歴史学フィールドワーク

 

2

 

外国語文献研究

 

2

 

フィールドワーク研究

 

2

 

歴史情報と社会

 

2

 

歴史情報基礎論

 

2

 

歴史情報資源論

 

2

 

別表第6 削除

別表第7 削除

別表第8 削除

別表第8の2 削除

別表第9(第13条関係)(文学研究科博士後期課程仏教学専攻)

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

専攻科目

仏教学研究指導演習Ⅰ

1

 

 

「仏教学研究指導演習Ⅰ~Ⅵ」6科目6単位を修得すること。

仏教学研究指導演習Ⅱ

1

 

 

仏教学研究指導演習Ⅲ

1

 

 

仏教学研究指導演習Ⅳ

1

 

 

仏教学研究指導演習Ⅴ

1

 

 

仏教学研究指導演習Ⅵ

1

 

 

別表第9の2 削除

別表第10 削除

別表第11 削除

別表第11の2(第15条の2関係)(文学研究科博士後期課程文学専攻)

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

専攻科目

文学研究指導演習Ⅰ

1

 

 

「文学研究指導演習Ⅰ~Ⅵ」6科目6単位を修得すること。

文学研究指導演習Ⅱ

1

 

 

文学研究指導演習Ⅲ

1

 

 

文学研究指導演習Ⅳ

1

 

 

文学研究指導演習Ⅴ

1

 

 

文学研究指導演習Ⅵ

1

 

 

別表第11の3(第15条の3関係)(文学研究科博士後期課程歴史学専攻)

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

専攻科目

歴史学研究指導演習Ⅰ

1

 

 

「歴史学研究指導演習Ⅰ~Ⅵ」6科目6単位を修得すること。

歴史学研究指導演習Ⅱ

1

 

 

歴史学研究指導演習Ⅲ

1

 

 

歴史学研究指導演習Ⅳ

1

 

 

歴史学研究指導演習Ⅴ

1

 

 

歴史学研究指導演習Ⅵ

1

 

 

別表第12 削除

別表第12の2 削除

別表第12の3 削除

別表第13(第17条関係)(教育学研究科修士課程生涯教育専攻)

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

専攻科目

生涯教育原論特殊研究1

 

2

 

専攻科目から特殊研究4科目8単位以上,演習6科目12単位以上,研究指導4科目4単位,関連科目から4科目8単位以上,合計32単位以上修得のこと。

生涯教育原論特殊研究2

 

2

 

生涯教育心理学特殊研究1

 

2

 

生涯教育心理学特殊研究2

 

2

 

生涯教育制度学特殊研究1

 

2

 

生涯教育制度学特殊研究2

 

2

 

生涯教育方法学特殊研究1

 

2

 

生涯教育方法学特殊研究2

 

2

 

生涯教育評価論特殊研究1


2


生涯教育評価論特殊研究2


2


生涯教育原論演習1

 

2

 

生涯教育原論演習2

 

2

 

生涯教育心理学演習1

 

2

 

生涯教育心理学演習2

 

2

 

生涯教育制度学演習1

 

2

 

生涯教育制度学演習2

 

2

 

生涯教育方法学演習1

 

2

 

生涯教育方法学演習2

 

2

 

生涯教育研究指導

 

1

 

関連科目

教育哲学特殊研究1

 

2

 

教育哲学特殊研究2

 

2

 

教育史特殊研究1

 

2

 

教育史特殊研究2

 

2

 

教育心理学特殊研究1

 

2

 

教育心理学特殊研究2

 

2

 

学校教育特殊研究1

 

2

 

学校教育特殊研究2

 

2

 

社会教育特殊研究1

 

2

 

社会教育特殊研究2

 

2

 

児童教育特殊研究1

 

2

 

児童教育特殊研究2

 

2

 

図書館学特殊研究1

 

2

 

図書館学特殊研究2

 

2

 

健康教育特殊研究1

 

2

 

健康教育特殊研究2

 

2

 

文学教育特殊研究1

 

2

 

文学教育特殊研究2

 

2

 

環境教育特殊研究1

 

2

 

環境教育特殊研究2

 

2

 

法教育特殊研究1

 

2

 

法教育特殊研究2

 

2

 

国語科教育特殊研究

 

2

 

算数・数学科教育特殊研究

 

2

 

理科教育特殊研究

 

2

 

社会科教育特殊研究

 

2

 

特別支援教育特殊研究

 

2

 

人権教育特殊研究1

 

2

 

人権教育特殊研究2

 

2

 

消費者教育特殊研究1

 

2

 

消費者教育特殊研究2

 

2

 

別表第13の2(第17条の2関係)(教育学研究科修士課程臨床心理学専攻)

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

専攻科目

臨床心理学特論1

2

 

 

専攻科目より必修14科目を含んで23単位以上,関連科目はA~Eの各群からそれぞれ2単位以上,計10単位以上,合計33単位以上修得すること。

臨床心理学特論2

2

 

 

臨床心理面接特論1 

2

 

 

臨床心理面接特論2

2

 

 

臨床心理査定演習1(心理的アセスメントに関する理論と実践)

2

 

 

臨床心理査定演習2

2

 

 

臨床心理査定演習3

 

2

 

臨床心理査定演習4

 

2

 

臨床心理基礎実習1

1

 

 

臨床心理基礎実習2

1

 

 

臨床心理実習(心理実践実習(医療))

4

 

 

臨床心理実習(心理実践実習(教育))


4

 

心理実践実習(福祉)


4


心理実践実習(犯罪・産業)


1


臨床心理実習1

1


 

臨床心理実習2


1


臨床心理学研究指導演習1

1

 

 

臨床心理学研究指導演習2

1

 

 

臨床心理学研究指導演習3

1

 

 

臨床心理学研究指導演習4

1

 

 

関連科目

A群

心理学研究法特論

 

2

 

臨床心理学研究法特論

 

2

 

心理統計法特論

 

2

 

B群

認知心理学特論

 

2

 

生涯発達心理学特論

 

2

 

C群

家族臨床心理学特論(家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践)

 

2

 

犯罪心理学特論(司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開)

 

2

 

人間関係学特論(産業・労働分野に関する理論と支援の展開)

 

2

 

D群

障害心理学特論(福祉分野に関する理論と支援の展開)

 

2

 

精神医学特論(保健医療分野に関する理論と支援の展開)

 

2

 

精神薬理学特論

 

2

 

E群

学校臨床心理学特論

 

2

 

投映法特論

 

2

 

心理療法特論

 

2

 

 

 

教育分野に関する理論と支援の展開


2


心理支援に関する理論と実践


2


心の健康教育に関する理論と実践


2


心理学特別演習1

 

2

 

心理学特別演習2

 

2

 

別表第13の3(第17条の3関係)(教育学研究科博士後期課程生涯教育専攻)

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

特殊研究

生涯教育人間学特殊研究

2

 

 

特殊研究は3領域にわたり3科目6単位以上,演習は1領域について4単位以上,合計10単位以上を登録履修すること。

生涯教育方法学特殊研究

2

 

 

生涯教育制度学特殊研究

2

 

 

演習

生涯教育人間学演習

 

2

 

生涯教育方法学演習1

 

2

 

生涯教育方法学演習2

 

2

 

生涯教育制度学演習

 

2

 

別表第13の4(第17条の4関係)(教育学研究科博士後期課程臨床心理学専攻)

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

専攻科目

臨床心理学研究指導演習Ⅰ

1

 

 

「臨床心理学研究指導演習Ⅰ~Ⅵ」6科目6単位を修得すること。

臨床心理学研究指導演習Ⅱ

1

 

 

臨床心理学研究指導演習Ⅲ

1

 

 

臨床心理学研究指導演習Ⅳ

1

 

 

臨床心理学研究指導演習Ⅴ

1

 

 

臨床心理学研究指導演習Ⅵ

1

 

 

別表第14 削除

別表第15(第19条関係)(社会学研究科修士課程社会学専攻)

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

専攻科目

基礎科目

社会学系

社会学理論研究

 

2

 

専攻科目は「社会学系」「ソーシャルマネジメント系」の2学系からいずれか1つを選択し,履修すること。

専攻科目は選択した学系より基礎科目2単位,特殊研究科目8単位以上,演習科目4単位以上,研究指導科目4単位,計18単位以上修得すること。専攻科目,関連科目より計30単位以上修得すること。

ソーシャルマネジメント系

ソーシャルマネジメント理論研究

 

2

 

特殊研究科目

社会学系

社会学特殊研究1(社会文化)

 

2

 

社会学特殊研究2(社会文化)

 

2

 

社会学特殊研究3(社会情報)

 

2

 

社会学特殊研究4(社会情報)

 

2

 

社会学特殊研究5(共生臨床)

 

2

 

社会学特殊研究6(共生臨床)

 

2

 

ソーシャルマネジメント系

ソーシャルマネジメント特殊研究1(環境)

 

2

 

ソーシャルマネジメント特殊研究2(環境)

 

2

 

ソーシャルマネジメント特殊研究3(環境)

 

2

 

ソーシャルマネジメント特殊研究4(地域)

 

2

 

ソーシャルマネジメント特殊研究5(地域)

 

2

 

ソーシャルマネジメント特殊研究6(地域)

 

2

 

演習科目

社会学系

社会学演習1(社会文化)

 

2

 

社会学演習2(社会情報)

 

2

 

社会学演習3(共生臨床)

 

2

 

社会学演習4(社会理論)

 

2

 

ソーシャルマネジメント系

ソーシャルマネジメント演習1(環境)

 

2

 

ソーシャルマネジメント演習2(環境)

 

2

 

ソーシャルマネジメント演習3(地域)

 

2

 

ソーシャルマネジメント演習4(地域)

 

2

 

研究指導科目

社会学系

社会学研究指導演習1

 

1

 

社会学研究指導演習2

 

1

 

社会学研究指導演習3

 

1

 

社会学研究指導演習4

 

1

 

ソーシャルマネジメント系

ソーシャルマネジメント研究指導演習1

 

1

 

ソーシャルマネジメント研究指導演習2

 

1

 

ソーシャルマネジメント研究指導演習3

 

1

 

ソーシャルマネジメント研究指導演習4

 

1

 

関連科目

社会調査論

 

2

 

社会調査演習1

 

2

 

社会調査演習2

 

2

 

社会調査演習3

 

2

 

地域公共政策論

 

2

 

地域公共政策演習1

 

2

 

地域公共政策演習2

 

2

 

地域公共政策演習3

 

2

 

別表第16 削除

別表第16の2(第20条の2関係)(社会学研究科博士後期課程社会学専攻)

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

専攻科目

社会学研究指導演習Ⅰ

1

 

 

「社会学研究指導演習Ⅰ~Ⅵ」6科目6単位を修得すること。

社会学研究指導演習Ⅱ

1

 

 

社会学研究指導演習Ⅲ

1

 

 

社会学研究指導演習Ⅳ

1

 

 

社会学研究指導演習Ⅴ

1

 

 

社会学研究指導演習Ⅵ

1

 

 

別表第16の3(第20条の3関係)(社会福祉学研究科修士課程社会福祉学専攻)

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

専攻科目

基礎科目

社会福祉学研究基礎1

2

 

 

基礎科目より4単位,特殊研究科目(A群)より必修4単位を含み6単位以上,特殊研究科目(B群)より6単位以上,演習科目より6単位以上,研究指導科目より4単位,計30単位以上修得すること。

社会福祉学研究基礎2

2

 

 

特殊研究科目(A群)

社会福祉原理論研究

2

 

 

社会福祉方法論研究

2

 

 

社会福祉政策論研究

 

2

 

社会福祉史研究

 

2

 

比較福祉研究

 

2

 

特殊研究科目(B群)

乳幼児保育特殊研究

 

2

 

児童福祉特殊研究

 

2

 

障害者福祉特殊研究

 

2

 

高齢者福祉特殊研究

 

2

 

精神保健福祉特殊研究

 

2

 

医療福祉特殊研究

 

2

 

地域福祉特殊研究

 

2

 

現代社会福祉問題特殊研究

 

2

 

演習科目

乳幼児保育特殊演習

 

2

 

児童福祉特殊演習

 

2

 

障害者福祉特殊演習

 

2

 

高齢者福祉特殊演習

 

2

 

精神保健福祉特殊演習

 

2

 

医療福祉特殊演習

 

2

 

地域福祉特殊演習

 

2

 

研究指導科目

社会福祉学研究指導演習1

1

 

 

社会福祉学研究指導演習2

1

 

 

社会福祉学研究指導演習3

1

 

 

社会福祉学研究指導演習4

1

 

 

関連科目

共生とケア1

 

2

 

共生とケア2

 

2

 

福祉の国際比較

 

2

 

別表第16の4(第20条の4関係)(社会福祉学研究科博士後期課程社会福祉学専攻)

授業科目

単位数

備考

必修

選択

自由

専攻科目

社会福祉学研究指導演習Ⅰ

1

 

 

「社会福祉学研究指導演習Ⅰ~Ⅵ」6科目6単位を修得すること。

社会福祉学研究指導演習Ⅱ

1

 

 

社会福祉学研究指導演習Ⅲ

1

 

 

社会福祉学研究指導演習Ⅳ

1

 

 

社会福祉学研究指導演習Ⅴ

1

 

 

社会福祉学研究指導演習Ⅵ

1

 

 

別表第16の5(第43条の2関係)(公認心理師国家試験受験資格)

法定基準

本学基準

備考

科目

授業科目

単位

1

保健医療分野に関する理論と支援の展開

精神医学特論(保健医療分野に関する理論と支援の展開)

2


2

福祉分野に関する理論と支援の展開

障害心理学特論(福祉分野に関する理論と支援の展開)

2

3

教育分野に関する理論と支援の展開

教育分野に関する理論と支援の展開

2

4

司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開

犯罪心理学特論(司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開)

2

5

産業・労働分野に関する理論と支援の展開

人間関係学特論(産業・労働分野に関する理論と支援の展開)

2

6

心理的アセスメントに関する理論と実践

臨床心理査定演習1(心理的アセスメントに関する理論と実践)

2

7

心理支援に関する理論と実践

心理支援に関する理論と実践

2

8

家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践

家族臨床心理学特論(家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践)

2

9

心の健康教育に関する理論と実践

心の健康教育に関する理論と実践

2

10

心理実践実習

臨床心理実習(心理実践実習(医療))

4

臨床心理実習(心理実践実習(教育))

4

心理実践実習(福祉)

4

心理実践実習(犯罪・産業)

1

別表第17(第68条関係)(入学検定料および入学金)

種類

金額

入学検定料

35,000円

入学金

200,000円

別表第18(第69条関係)(授業料等学費の種類および金額)

種類

金額

授業料

 

文学研究科

525,000円

教育学研究科(生涯教育専攻)

525,000円

教育学研究科(臨床心理学専攻)

720,000円

社会学研究科

525,000円

社会福祉学研究科

525,000円

設備費

 

文学研究科

100,000円

教育学研究科(生涯教育専攻)

100,000円

教育学研究科(臨床心理学専攻)

200,000円

社会学研究科

100,000円

社会福祉学研究科

100,000円

表記のほか,同窓会費等は別に定める。

佛教大学大学院学則

昭和42年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則・基本
沿革情報
昭和42年4月1日 種別なし
昭和44年4月1日 種別なし
昭和46年4月1日 種別なし
昭和48年4月1日 種別なし
昭和49年4月1日 種別なし
昭和50年4月1日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和52年4月1日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和54年4月1日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和56年4月1日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
昭和59年4月1日 種別なし
昭和60年4月1日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成3年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成9年10月15日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし