○佛教大学外国人留学生授業料減免規程

平成10年4月1日

(趣旨)

第1条 本規程は経済的制約を受けている私費外国人留学生に配慮し,その学業を促進,継続させることを目的として授業料の減免について定める。

(定義)

第2条 この規程において「授業料」とは,佛教大学学則(以下「学則」という。)第53条および佛教大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第69条に規定する授業料をいう。

(資格)

第3条 授業料減免を申請することができる者は,次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 外国人留学生規程第2条に定める者

(2) 経済的理由によって授業料の納付が困難であると認められる者

(3) 私費留学生である者

(4) 学則第27条または大学院学則第4条に定める最短修業年限を越えていない者

(5) 休学中でない者

2 その他,教育推進機構会議が必要と認めた者。

(申請)

第4条 授業料減免希望者は,次の各号の書類をもって定められた期間に申請しなければならない。

(1) 佛教大学外国人留学生授業料減免採用申請書

(2) 私費外国人留学生調書

(選考)

第5条 授業料減免採用の選考は,学生支援機構会議または大学院委員会の議を経て,各学部教授会または各研究科教授会の承認を得なければならない。

2 選考基準は次のとおりとする。

(1) 前年度までの本学の学業成績において学部生は,GPA1.0以上,大学院生は,日本学生支援機構の学習奨励費に定める成績評価係数が1.50以上の者。但し,新入生については,この条件を適用しない。

※日本学生支援機構の学習奨励費に定める成績評価係数の算出方法

成績評価

A

B

C

D.N.X

成績評価ポイント

3

2

1

0

(計算式)

画像

(2) 仕送りが平均月額90,000円以下である者(入学料,授業料は含まない),または在日している扶養者の年収が500万円未満である者。

(減免率)

第6条 授業料減免率は,30%とする。

(取消し)

第7条 授業料減免に採用された者が次の各号のいずれかに該当したときは,第5条第1項に定める議を経て,採用を取り消すことがある。

(1) 学籍を失ったとき。

(2) 学則または大学院学則により懲戒処分を受けたとき。

(3) 第3条の要件を満たさなくなったとき。

(規程の改廃)

第8条 本規程の改廃は,教育推進機構会議,大学院委員会および各学部教授会ならびに各研究科教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,平成10年4月1日から施行する。但し,本規程は「外国人留学生学費減免規程」(昭和62年4月1日施行)の表題および条文を改正し,本学の私費外国人留学生の授業料減免について新規に制定したものである。

第2条 本規程は,平成20年4月1日から施行する。但し,本規程は「佛教大学私費外国人留学生授業料減免規程」(平成10年4月1日施行)の表題および条文を改正し制定したものである。なお,平成19年度以前の入学者については,第6条の減免率を2分の1のままとする。

第3条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,平成30年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,令和3年4月1日から改正施行する。但し,平成31年3月31日以前に入学した者については,なお,従前の規定による。

第7条 本規程は,令和4年4月1日より改正施行する。

佛教大学外国人留学生授業料減免規程

平成10年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成10年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし