○佛教大学外国人留学生特別奨学金給付規程
昭和60年4月1日
第1条 本規程は,外国人留学生規程第7条の規定により,外国人留学生に対する奨学金の給付について定める。
第2条 本規程における「外国人留学生」とは,外国人留学生規程第2条に規定する者とする。
2 この規程において,給付を受ける奨学生を「佛教大学外国人留学生特別奨学生」(以下「奨学生」という。)と称する。
第3条 奨学金の資金は,大学経常費および寄付金をもって充てる。
第4条 奨学生となるためには,次の各号に掲げる事項を充足しなければならない。
(1) 佛教大学学則(以下「学則」という。)第27条または佛教大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第4条に定める最短修業年限を越えていない者。但し,当該年度の新入生および編入生は除く。
(2) 学部生は,本学の前年度までの学業成績において, GPA1.5以上,大学院生は,日本学生支援機構の学習奨励費に定める成績評価係数が1.80以上で,留学生として相応しい人物であること。
※日本学生支援機構の学習奨励費に定める成績評価係数の算出方法
((Aの単位数×3)+(Bの単位数×2)+(Cの単位数×1))/総登録単位数
(3) 私費留学生であること。
(4) 他の団体から本学の奨学金を越える額の奨学金の給付を受けていないこと。
第5条 奨学生採用については学生支援機構会議または大学院委員会の議を経て,各学部教授会または各研究科教授会の承認を得なければならない。
3 採用決定者には,その旨を通知し,奨学生の辞令を学長より交付する。
第6条 奨学生採用希望者は,佛教大学外国人留学生特別奨学金受給申請書をもって定められた期間に申請しなければならない。
第7条 奨学生採用員数は学部生,大学院生を含めて若干名とする。
2 大学院生における修士課程・博士後期課程の内訳は,在籍者数の割合により決定する。
第8条 奨学生採用期間は,毎年4月から翌年3月までの1年間とする。
第9条 奨学金の額は,日本学生支援機構の学習奨励費と同額とする。
第10条 奨学金給付は,7月より年8回に分けて行なう。
(1) 休学したとき。
(2) 学籍を失ったとき。
(4) 申請書類等に虚偽の記載があったとき。
(5) 第4条で定められた資格を失ったとき。
(6) その他給付を停止する事由が生じたとき。
第12条 本規程の改廃は,教育推進機構会議,大学院委員会および各学部教授会ならびに各研究科教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程は,昭和60年4月1日から施行する。
第2条 本規程は,平成3年4月1日から改正施行する。
第3条 本規程は,平成4年4月1日から改正施行する。
第4条 本規程は,平成5年4月1日から改正施行する。
第5条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。
第6条 本規程は,平成10年4月1日から改正施行する。
第7条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。
第8条 本規程は,平成18年4月1日から改正施行する。
第9条 本規程は,平成19年4月1日から改正施行する。
第10条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。
第11条 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。
第12条 本規程は,平成27年4月1日から改正施行する。
第13条 本規程は,令和2年4月1日から改正施行する。なお,第4条第2号については,平成31年4月1日以降第1年次入学者から適用し,平成31年3月31日以前第1年次入学者(平成31年4月1日および令和2年4月1日第3年次編入学者含む)については従前の規定による。
第14条 本規程は,令和4年4月1日から改正施行する。