○佛教大学奨学生奨学金給付規程

昭和59年4月1日

(目的)

第1条 本規程は,佛教大学学則第78条に基き,学資の給付について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 本規程により,学資の給付を受けるものを佛教大学奨学生(以下「奨学生」という。)と称し,給付される学資を佛教大学奨学金(以下「奨学金」という。)という。

(拠出)

第3条 奨学金の資金は,大学経常費および寄付金をもってこれに充てる。

(種類)

第4条 奨学生の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 佛教大学奨学生

(2) 佛教大学育英奨学生

(3) 佛教大学課外活動奨学生

(対象)

第5条 前条各号の対象となる者は,次の表に掲げる条件を満たすものとする。

佛教大学奨学生

1 学業・人物ともに優秀である者

2 2~4学年の学部生

佛教大学育英奨学生

1 学業・人物ともに優秀であり,且つ経済的支援を必要とする者

2 2~4学年の学部生

佛教大学課外活動奨学生

1 課外活動において卓越した成果をあげ,本学の栄誉を高めた者(但し,強化指定スポーツ特別奨学生を除く。)

2 2~4学年の学部生

第6条 奨学生の採用については,前条ならびに別に定める佛教大学奨学生および各種奨学生選考・推薦規程に基き,学生支援機構会議において,候補者を選考し,各学部教授会の議を経て,学長が決定する。

2 第4条第2号および第3号の奨学生については,応募に基き選考を行なう。その施行に関しては佛教大学奨学生奨学金給付規程細則に定める。

(奨学金の額および期間)

第7条 奨学金は,30万円とする。

2 奨学金の給付は,当該年度とする。

(伝達)

第8条 佛教大学奨学金・佛教大学課外活動奨学金の伝達は,大学創立記念式典において行なう。但し,佛教大学育英奨学金の伝達は,文書のみとする。

(取消しおよび返還)

第9条 奨学生が当該年度において,次の各号のいずれかに該当するときは,第6条に準じて給付を取消し,奨学金の返還を求めることができる。なお,返還を求められた者は,速やかに所定の金額を一括して返還しなければならない。

(1) 学籍を失ったとき。

(2) 休学したとき。

(3) 学業成績が著しく低下したとき。

(4) 佛教大学学則第79条により処分を受けたとき。

(5) 書類等に虚偽の記載があったとき。

(6) 給付を必要としない事由が生じたとき。

(7) その他,奨学金の給付目的から給付を不適当と認めたとき。

(規程の改廃)

第10条 本規程の改廃は,学生支援機構会議および各学部教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,昭和59年4月1日から施行する。

第2条 本規程は,昭和61年4月1日から改正施行する。

第3条 本規程は,昭和62年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,昭和63年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,平成元年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,平成2年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,平成8年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。

第9条 本規程は,平成11年4月1日から改正施行する。

第10条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。

第11条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。

第12条 本規程は,平成19年4月1日から改正施行する。

第13条 本規程は,平成20年4月1日から改正施行する。

第14条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第15条 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。

第16条 本規程は,令和2年4月1日から改正施行する。

佛教大学奨学生奨学金給付規程

昭和59年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和59年4月1日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし