○佛教大学奨学生奨学金給付規程細則
平成12年4月1日
(目的)
第1条 本細則は,佛教大学奨学生奨学金給付規程(以下「規程」という。)第4条第2号(以下「育英奨学生」という。)および第3号(以下「課外活動奨学生」という。)の円滑な施行を目的とする。
(出願期間)
第2条 出願期間は,当該年度の6月1日から6月30日までとする。
(出願資格)
第3条 出願することができる者は,規程第5条の対象者にして,別に定める佛教大学奨学生および各種奨学生選考・推薦規程に基きそれぞれ次に掲げる条件を満たす者とする。
(1) 育英奨学生は,最短修業年限(休学期間を除く。)で卒業・修了が可能な者で,前年度までのGPAが2.7以上であり,且つ,家計が日本学生支援機構併用基準を満たす者。
(2) 課外活動奨学生は,最短修業年限(休学期間を除く。)で卒業可能であり,且つ前年度の課外活動の成果が,次のいずれかに該当する者(但し強化指定スポーツ特別奨学生を除く。)。
ア 文化活動において国際的または全国的な大会で優秀な成績をおさめた者
イ スポーツ活動において世界大会または全国大会で優秀な戦績をおさめた者
ウ 社会的貢献,社会奉仕活動等,他の学生の模範となる行為を行ない,学内外において本学の栄誉を高めた者
2 前年度の採用,不採用にかかわらず,当該年度において出願資格を満たしている者は,再出願を妨げない。
(出願手続および審査)
第4条 給付を希望するものは,次の書類を学生支援課に提出しなければならない。
(1) 佛教大学奨学生願書
(2) 所得証明書またはこれに準ずる書類(育英奨学生のみ)
(3) 推薦書(課外活動奨学生のみ)
(4) 振込口座届
(5) その他必要に応じて各証明書類
2 学生支援課において所定の提出書類の審査を行ない,選考・推薦上該当する学生を学生支援機構会議に上程する。
(給付決定通知)
第5条 給付決定は,第2条の受付締切日後3ケ月以内に本人に通知する。
(届出)
第6条 給付決定者が,退学,除籍または停学などの処分を受けたときは,すみやかに届け出なければならない。
第7条 本細則の改廃は,学生支援機構会議および各学部教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本細則は,平成12年4月1日から施行する。
第2条 本細則は,平成13年4月1日から改正施行する。
第3条 本細則は,平成19年4月1日から改正施行する。
第4条 本細則は,平成20年4月1日から改正施行する。
第5条 本細則は,平成24年4月1日から改正施行する。
第6条 本細則は,平成25年4月1日から改正施行する。
第7条 本細則は,令和4年4月1日から改正施行する。