○佛教大学学位規程

昭和42年4月1日

第1条 この学位規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条の規定に基き本学において授与する学位の種類,論文審査の方法,試験および学力認定の方法,その他学位に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 本学において授与する学位は学士,修士および博士とし,その種類は次のとおりとする。

学士(文学) 学士(教育学) 学士(社会学) 学士(社会福祉学) 学士(保健学)

修士(文学) 修士(教育学) 修士(社会学) 修士(社会福祉学)

博士(文学) 博士(教育学) 博士(社会学) 博士(社会福祉学)

第3条 学士の学位は,深く専門の学芸を修め,広く教養を培い,知的道徳的および応用的能力を有する者に授与するものであり,佛教大学学則および佛教大学通信教育部規程の定めるところにより,本学学部を卒業した者に授与する。

第4条 修士の学位は,広い視野に立って精深な学識を修め,専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有する者に授与するものであり,佛教大学大学院学則および佛教大学大学院通信教育規程の定めるところにより,本学大学院修士課程を修了した者に授与する。

第5条 博士の学位は,専攻分野について研究者として自立して研究活動を行なうに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を有する者に授与するものであり,佛教大学大学院学則および佛教大学大学院通信教育規程の定めるところにより,本学大学院博士課程を修了した者に授与する。

第6条 佛教大学大学院学則第52条の定めるところにより,博士の学位は,前条に規定する者のほか,本学に学位論文を提出してその審査および試験に合格し,且つ本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学位があると認められた者に授与することができる。

第7条 第4条および第5条により学位の授与を申請する者は,学位申請書に学位論文,学位論文の要旨,参考論文のあるときは当該参考論文および研究業績一覧表を添えて学長に提出するものとする。

2 第6条により博士の学位論文を提出して学位の授与を申請する者は,学位申請書に学位論文,学位論文の要旨,参考論文のあるときは当該参考論文,履歴書,住民票記載事項証明書(外国籍の場合は在留カードもしくは旅券の写し),研究業績一覧表および審査料を添えて学長に提出するものとする。

3 第5条および第6条により提出された学位論文については,大学院研究科論文審査分科会,大学院委員会および大学院研究科教授会の議を経て,学長が受理する。

第8条 第7条第2項第3項の規定によって,博士の学位論文を受理したときは,学位論文の審査のほか,外国語および専攻学術について,本学大学院の博士課程において所定の単位を修得した者と同等以上の学力を有することを認めるための試験を行なうものとする。試験は筆答または口述により行ない,外国語についてはその研究に必要な外国語を課するものとする。

第9条 第7条第3項の規定により受理された博士の学位論文の審査は,大学院研究科教授会において行なう。

2 大学院研究科教授会は,学位論文の審査のため必要があるときは学位論文の提出者に対して当該論文の副本,訳本その他の提出を求めることができる。

第10条 第8条および第9条の規定による学力の確認および論文の審査は,大学院研究科教授会において当該専攻科目の担当教授および他の関連科目の大学院担当教授のうちから3名以上の審査員を選び審査にあたらせる。

第11条 博士の学位論文の審査は,当該論文を受理してから1年以内に終了するものとする。

第12条 大学院研究科教授会は,第4条および第5条による課程の修了の可否ならびに第6条による論文の審査の合否について議決する。但し,第5条および第6条による論文審査は,審査員における審査結果を受けて,大学院研究科論文審査分科会および大学院委員会の議を経て,大学院研究科教授会において審議決定しなければならない。

2 前項の議決は,出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第13条 大学院研究科教授会が第12条の議決をしたときは,文書により学長に報告しなければならない。

第14条 学長は第13条の報告に基いて,第4条および第5条による課程の修了の可否ならびに第6条による論文審査の合否について決定し,課程の修了または論文の合格を決定した者には,学位記を授与するものとし,不合格者にはその旨通知する。

第15条 本学は,博士の学位を授与したときは,授与した日から3ケ月以内に当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨および論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

第16条 本学により博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に,当該博士の学位授与に係る論文の全文を公表するものとする。但し,当該博士の学位を授与される前にすでに公表したときは,この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,本学の承認を受けて,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合,本学はその論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3 博士の学位を授与された者が行なう前2項の規定による公表は,本学の協力を得て,インターネットの利用により行なうものとする。

第17条 学位の授与を受けた者が学位の名称を用いる時は,専攻分野および当該学位を授与した本学名を学士(文学・佛教大学),学士(教育学・佛教大学),学士(社会学・佛教大学),学士(社会福祉学・佛教大学),学士(保健学・佛教大学),修士(文学・佛教大学),修士(教育学・佛教大学),修士(社会学・佛教大学),修士(社会福祉学・佛教大学),博士(文学・佛教大学),博士(教育学・佛教大学),博士(社会学・佛教大学)および博士(社会福祉学・佛教大学)のように付記するものとする。

2 学位記の様式は,様式第1号から様式第3号までのとおりとする。

第18条 修士および博士の学位を授与された者が,その名誉を汚辱する行為があったとき,または不正の方法により修士および博士の学位の授与を受けた事実が判明したときは,大学院研究科教授会の議を経て学位の授与を取消することができる。

2 前項の決議については,第12条の議決の場合と同様に行なうものとする。

第19条 学位記の再交付を受けようとするときは,その事由を具し学長に願い出なければならない。

2 再交付料は,3万円とする。

第20条 本学において博士の学位を授与したときは,学長は学位規則(昭和28年文部省令第9号)第12条の定めるところにより,文部科学大臣に報告するものとする。

第21条 本規程の改廃は,各学部教授会または大学院各研究科教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,昭和42年4月1日から施行する。

第2条 本規程は,昭和44年4月1日から改正施行する。

第3条 本規程は,昭和46年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,昭和48年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,昭和51年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,昭和52年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,昭和53年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,昭和62年4月1日から改正施行する。

第9条 本規程は,平成3年4月1日から改正施行する。

第10条 本規程は,平成4年4月1日から改正施行する。

第11条 本規程は,平成5年4月1日から改正施行する。

第12条 本規程は,平成10年4月1日から改正施行する。

第13条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。

第14条 本規程は,平成14年4月1日から改正施行する。

第15条 本規程は,平成16年4月1日から改正施行する。

第16条 本規程は,平成18年4月1日から改正施行する。

第17条 本規程は,平成20年4月1日から改正施行する。

第18条 本規程は,平成21年4月1日から改正施行する。

第19条 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。

第20条 本規程は,平成27年4月1日から改正施行する。

但し,平成27年3月31日以前に入学した者については,令和3年3月31日までは,なお従前の規定による。

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(大学院の課程を修了した場合)

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佛教大学学位規程

昭和42年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則・基本
沿革情報
昭和42年4月1日 種別なし
昭和44年4月1日 種別なし
昭和46年4月1日 種別なし
昭和48年4月1日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和52年4月1日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
平成3年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし