○佛教大学学生表彰規程
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,佛教大学(以下「本学」という。)の学生および学生団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 表彰の名称は,佛教大学学長特別賞とする。
(対象)
第3条 表彰は,次の各号の一に該当する個人または団体に対して行なうものとする。
(1) 学業において,国際的または全国的規模の学会等により優れた評価を受け,本学の名誉を高めた個人または団体
(2) 課外活動において,国際的または全国的規模の各種スポーツ,競技,演奏,展示,発表等で優秀な成績を収め,本学の名誉を高めた個人または団体
(3) 環境保全,社会福祉,青少年育成,国際交流等のボランティア活動,災害救援,人命救助,海外援助協力等の各種社会活動において,活動実績が認められ,他の学生の範となった個人または団体,もしくは社会的に評価を受け本学の名誉を高めた個人または団体
(4) その他前3号に準ずるもので,「佛教大学学長特別賞」に相応しいと認められる個人または団体
(学生表彰選考委員会)
第5条 学長は,前条の推薦があった場合,推薦のあった個人または団体が表彰を受けるに相応しいかどうかを選考するため,学生表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第6条 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 副学長
(2) 事務局長
(3) 学生支援機構長または生涯学習機構長
(4) 学生支援部長または生涯学習部長
(5) その他学長が必要と認める者 若干名
第7条 委員会に委員長を置き,副学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
第8条 委員会は,必要と認めるときは,委員以外の者を出席させて説明または意見を聴くことができる。
(表彰の決定)
第9条 表彰の決定は,委員会の議を経て,学長が行なう。
(表彰方法)
第10条 表彰は,学長が様式第2号による表彰状を授与することにより行なう。
2 前項の表彰状にあわせて,記念品および副賞を贈呈するものとする。
3 記念品および副賞は,成果,実績により委員会で決定する。
4 個人の在学中の活動に対する支援は,佛教大学奨学生奨学金給付規程を準用して取り扱う。
(事務)
第11条 本規程に関する事務は,通学課程は学生支援部学生支援課,通信教育課程は生涯学習部通信学生課が担当する。
(改廃)
第12条 本規程の改廃は,学生支援機構会議および生涯学習機構会議の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程は,令和5年4月1日から施行する。