○佛教大学安全保障輸出管理規程細則
令和2年2月4日
(趣旨)
第1条 本細則は,佛教大学安全保障輸出管理規程(以下「規程」という。)第26条に基き,佛教大学における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)に係る手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本細則で使用する用語の意義は規程で定めるところによる。
4 統括責任者は,前項による事前確認シートを受理したときは,管理責任者とともに手続き審査の要否について判断し,その結果を当該の教職員等に通知するものとする。
5 教職員等は,前項により取引審査の手続きが不要とされた場合には,当該取引を行なうことができる。
4 統括責任者は,前項における一次審査の結果を受理したときは,二次審査を行い,その結果を当該の教職員等に通知するものとする。なお,統括責任者は審査を行なうに際して,必要に応じて安全保障輸出管理委員会を開催し,取引審査について意見を求めることができる。
(細則の改廃)
第5条 本細則の改廃は,安全保障輸出管理委員会,研究推進機構会議の議を経て,大学評議会において決定する。
附則
第1条 本細則は,令和2年2月4日から施行する。
第2条 本細則は,令和6年4月1日から改正施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第3条関係)
取引(技術提供や貨物の輸出)の主な機会 | 具体例 | 提出様式 |
外国出張,非公開の講演会・展示会 | ○国際会議等での発表(口頭・ポスター他) ○展示会等での展示,打合せ等 | |
外国の大学や企業との共同研究の実施や研究協力協定の締結 | ○実験装置の貸与に伴う提供 ○共同研究に伴う実験装置の改良,開発 ○技術情報をFAXやUSBメモリに記憶させて提供 ○電話や電子メールでの提供 ○会議,打合せ(オンライン含む) 等 | |
学術研究を目的とした研究試料等の持出し,海外送付 | ○サンプル品の持ち出し,海外送付 ○自作の研究資機材を携行,海外送付 等 | |
外国からの研究者の訪問 | ○研究施設の見学,研究内容の説明 ○説明資料配布,実験装置の説明 |