○佛教大学安全保障輸出管理規程細則

令和2年2月4日

(趣旨)

第1条 本細則は,佛教大学安全保障輸出管理規程(以下「規程」という。)第26条に基き,佛教大学における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)に係る手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 本細則で使用する用語の意義は規程で定めるところによる。

(事前確認)

第3条 教職員等は,別表第1および別表第2に該当する取引を行おうとするときは,当該取引の提出様式欄に記載されている様式を用いて,次の各号に掲げる手順により,規程第10条に定める事前確認を行なうものとする。

(1) 教職員等は,別表第1による取引を行なう場合は,取引の提出様式欄に記載されている様式を用いた輸出管理事前確認シート(様式第1号の1)を作成し,学術支援課を経て輸出管理責任者(以下「管理責任者」)に提出しなければならない。

(2) 教職員等は,別表第2による取引を行なう場合は,輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」)が事前の確認を不要と定める場合を除き,取引の提出様式欄に記載されている様式を用いた輸出管理事前確認シート(様式第1号の2)(様式第1号の3)または(様式第1号の4)を作成し,学術支援課を経て輸出管理責任者に提出しなければならない。

2 前条第2号による統括責任者が事前の確認を不要と定める場合とは,別表第2に記載の外国出張の機会において,海外旅行届における確認により事前確認が不要とされる場合および,その他,統括責任者の判断において不要と認めた場合を言う。

3 管理責任者は,前項第1号および第2号による事前確認シートを受理したときは,直ちに当該取引を所管する部署の機構長および部長の確認を行なうとともに,統括責任者に報告する。

4 統括責任者は,前項による事前確認シートを受理したときは,管理責任者とともに手続き審査の要否について判断し,その結果を当該の教職員等に通知するものとする。

5 教職員等は,前項により取引審査の手続きが不要とされた場合には,当該取引を行なうことができる。

(取引審査)

第4条 前条第4項において取引審査が必要とされた場合は,規程第10条第2項に基き第11条から第13条に基く書類の起票・確認とともに,取引審査の手続きを行なうものとする。

2 前項における起票および取引審査の手続きに必要な書類は「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)(経済産業省)に掲載する様式を用いて作成し,学術支援課を経て輸出管理責任者(以下「管理責任者」)に提出しなければならない。

3 管理責任者は,前項における書類を受理したときは,規程第14条に基き,一次審査を行い,統括責任者に報告する。

4 統括責任者は,前項における一次審査の結果を受理したときは,二次審査を行い,その結果を当該の教職員等に通知するものとする。なお,統括責任者は審査を行なうに際して,必要に応じて安全保障輸出管理委員会を開催し,取引審査について意見を求めることができる。

(細則の改廃)

第5条 本細則の改廃は,安全保障輸出管理委員会,研究推進機構会議の議を経て,大学評議会において決定する。

第1条 本細則は,令和2年2月4日から施行する。

別表第1(第3条関係)

取引(技術提供や貨物の輸出)の主な機会

具体例

提出様式

留学生・外国の研究者等の受入れ

○実験装置の貸与に伴う提供 ○研究指導に伴う実験装置の改良,開発 ○技術情報をFAXやUSBメモリを用いて提供 ○電話や電子メールでの提供 ○授業,会議,打合せ ○研究指導,技能訓練 等

様式第1号の1

別表第2(第3条関係)

取引(技術提供や貨物の輸出)の主な機会

具体例

提出様式

外国出張,非公開の講演会・展示会

○国際会議等での発表(口頭・ポスター他)○展示会等での展示,打合せ等

様式第1号の2および様式第1号の3

外国の大学や企業との共同研究の実施や研究協力協定の締結

○実験装置の貸与に伴う提供 ○共同研究に伴う実験装置の改良,開発 ○技術情報をFAXやUSBメモリに記憶させて提供 ○電話や電子メールでの提供 ○会議,打合せ 等

様式第1号の4

学術研究を目的とした研究試料等の持出し,海外送付

○サンプル品の持ち出し,海外送付 ○自作の研究資機材を携行,海外送付 等

様式第1号の3

外国からの研究者の訪問

○研究施設の見学,研究内容の説明 ○説明資料配布,実験装置の説明

様式第1号の4

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佛教大学安全保障輸出管理規程細則

令和2年2月4日 種別なし

(令和2年2月4日施行)