○佛教大学安全保障輸出管理規程

令和2年2月4日

(目的)

第1条 本規程は,外国為替および外国貿易法(以下「外為法」という。)に基き,佛教大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の適切な実施について必要な事項を定め,もって国際的な平和および安全の維持に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 本規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外為法等

外国為替および外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「法」という。)およびこれに基く輸出管理に関する政令,省令,通達等をいう。

(2) 技術の提供

外国における技術の提供もしくは外国に向けて行なう技術の提供または非居住者への技術の提供若しくは非居住者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。

(3) 貨物の輸出

外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)または外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付すること。

(4) 取引

技術の提供または貨物の輸出をいう。

(5) リスト規制技術

外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。

(6) リスト規制貨物

輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。

(7) キャッチオール規制

外為令別表の16の項に定める技術および輸出令別表第1の16の項に定める貨物が,大量破壊兵器もしくは通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には,経済産業大臣に許可申請を行なうことをいう。

(8) 該非判定

提供しようとする技術または輸出しようとする貨物が,リスト規制技術またはリスト規制貨物に該当するか否かを判定することをいう。

(9) 取引審査

提供しようとする技術または輸出しようとする貨物の該非判定の内容のほか,取引の相手先(需要者)または相手先における用途の内容を踏まえ,本学として当該取引を行なうかを判断することをいう。

(10) 大量破壊兵器等

核兵器,軍用の化学製剤若しくは細菌製剤,もしくはこれらの散布のための装置,またはこれらを運搬することができるロケットもしくは無人航空機をいう。

(11) 通常兵器

大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。

(12) 大量破壊兵器等の開発等

大量破壊兵器等の開発,製造,使用または貯蔵をいう。

(13) 通常兵器の開発等

通常兵器の開発,製造,または使用をいう。

(14) 教職員等

①本学の専任教職員および有期雇用の研究職員および非常勤講師ならびに有期雇用事務職員,客員教授をいう。

②学生(別科生,研究員,研究生,科目等履修生,聴講生を含む。)および附置機関の特別研究員,客員研究員,その他本学において研究を行なう者をいう。

(適用範囲)

第3条 本規程は,前条第14号に定める教職員等が本学における教育,研究その他の活動として行なうすべての技術の提供および貨物の輸出に関する業務に適用する。

(基本方針)

第4条 本学の輸出管理の基本方針は,次のとおりとする。

(1) 国際的な平和および安全の維持を妨げるおそれのある技術提供および貨物の輸出は行なわない。

(2) 技術の提供または貨物の輸出にあたっては,本規程および外為法等を遵守し,経済産業大臣の許可を受けなければならない場合は,責任を持って,当該許可を取得する。

(3) 輸出管理を確実に実施するため,輸出管理の責任者を定め,体制の整備および充実を図る。

(輸出管理最高責任者)

第5条 本学に輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き,学長がこれにあたる。

2 最高責任者は本規程の制定・改廃,外為法等または本規程に違反する事実が発生した場合の再発防止策を構築することのほか,前条の基本方針に基き,輸出管理における重要事項に関する最終的な決定を行なう。

(輸出管理統括責任者)

第6条 最高責任者の下に輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,研究担当の副学長がこれにあたる。

2 統括責任者は,最高責任者の指示に基き,本学における輸出管理に関する業務を統括し,本規程の改廃案の作成,運用手続(細則)の制定・改廃,該非判定および取引審査の最終的な承認,輸出管理に係る経済産業大臣への許可申請手続き,文書管理,監査,指導,教育のほか,本規程に定められた業務を行なう。

(輸出管理責任者)

第7条 統括責任者の下に,輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,研究推進機構長がこれにあたる。

2 管理責任者は,統括責任者を補佐し,事前確認シートの確認・管理,輸出管理に関する相談など本規程に定められた業務を行なう。

(輸出管理事務責任者)

第8条 輸出管理責任者の下に,輸出管理事務責任者(以下「事務責任者」という。)を置き,研究推進部長がこれにあたる。

2 事務責任者は,管理責任者を補佐し,事前確認シートの確認・管理に関する事務等,本規程に定められた業務を行なう。

(安全保障輸出管理委員会)

第9条 本学の輸出管理に関する重要事項を審議するため,統括責任者の下に安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,輸出管理に関する次の事項を審議する。

(1) 規程等の制定および改廃に関する事項

(2) 該非判定,例外適用および取引審査の審議に関する事項

(3) 教職員等に対する研修・啓発活動に関する事項

(4) 輸出管理にかかる監査に関する事項

(5) その他輸出管理に関する重要事項

3 委員会は,次の各号の委員をもって構成する。

(1) 統括責任者

(2) 管理責任者

(3) 各学部長・研究科長

(4) 統括責任者が指名する者 若干名

(5) 事務責任者

(6) 教育推進機構長

(7) 学生支援機構長

(8) 生涯学習機構長

(9) 総務部長

(10) 教育推進部長

(11) 学生支援部長

(12) 生涯学習部長

(13) その他委員会が必要と認めた者

4 委員の任期は1年とする。但し,再任を妨げない。

5 委員会に委員長と副委員長を置く。委員長は統括責任者とし,副委員長は委員の互選によって選出する。

6 委員会は,委員長が召集し,議長となる。委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代行する。

7 委員会は,構成員の3分の2以上の出席で成立し,議事は出席者の過半数で決する。

8 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。

9 委員会に関する事務取扱いは,学術支援課がこれにあたり,審議事項等にかかわる資料作成および議事録等,委員会に関する事務を処理する。

(事前確認)

第10条 教職員等は,技術の提供または貨物の輸出を行なおうとする場合は,別途細則に定める「事前確認シート」に基き,リスト規制技術・貨物の対象か否かおよび相手先に関する懸念情報について確認を行ない,取引審査の手続の要否について,統括責任者および管理責任者の判断を得なければならない。その際,対象となる取引を所管する部署の機構長および部長の確認も得なければならない。

2 前項の事前確認により,取引審査の手続が必要と判断された場合は,教職員等は別途細則に定める様式を用いて,第11条(該非判定)第12条(用途確認)および第13条(需要者確認)の起票・確認を行ない,第14条の取引審査の手続を行なわなければならない。

3 第1項の事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には,教職員等は当該取引を行なうことができる。

(該非判定)

第11条 教職員等は,前条第1項の確認において取引審査の手続が必要とされ,リスト規制技術・貨物の対象となった場合は,当該技術または貨物がリスト規制技術またはリスト規制貨物に該当するかについて該非判定を行ない,別途細則に定める「該非判定票」を起票するものとする。

2 該非判定は,以下のとおり行なう。

(1) 本学で研究・開発した技術の提供または貨物の輸出を行なおうとする教職員等は,必要な技術資料を整備し,最新の外為法等に基いてリスト規制技術またはリスト規制貨物に該当するかを該非判定する。

(2) 本学外から入手した技術の提供または貨物の輸出を行なおうとする教職員等は,入手先からの該非判定書等を入手し,前号同様,適切に該非判定を行なう。但し,入手先から該非判定書等を入手しなくても本学として前号の手続により該非判定できる場合には,入手先から該非判定書等の入手を省略しても良い。

(用途確認)

第12条 教職員等は,取引審査の手続が必要とされた場合は,当該技術または貨物の用途について,大量破壊兵器等または通常兵器の開発等に用いられるおそれがないかを,別途細則に定める「「用途」チェックシート」および「明らかガイドラインシート」を用いて確認するものとする。

(需要者確認)

第13条 教職員等は,取引審査の手続が必要とされた場合は,当該技術または貨物の需要者について以下の項目に該当するかを,別途細則に定める「「需要者」チェックシート」等を用いて確認するものとする。

(1) 提供ルート内関係者の存在・身元に不審な点がある。

(2) 経済産業省作成の「外国ユーザーリスト」に掲載されている。

(3) 大量破壊兵器等または通常兵器の開発等を行なうまたは行なったことが入手した資料等に記載されているまたはその情報がある。

(4) 軍もしくは軍関係機関またはこれらに類する機関,またはこれらの所属者である。

(取引審査)

第14条 教職員等は,第10条第1項により取引審査の手続が必要とされた場合は,リスト規制およびキャッチオール規制の観点から別途細則に定める「審査票」を起票して管理責任者による一次審査および統括責任者による二次審査による承認を受けなければならない。

2 「審査票」には,仕向地,技術・貨物の名称,需要者,用途等を記載し,審査に必要な書類を添付するものとする。

(許可申請)

第15条 前条第1項における承認により外為法等に基く経済産業大臣の許可を受けなければならない場合,統括責任者は,経済産業大臣に対して許可申請を行なうものとする。

2 許可申請の際に提出する書類は,事実に基き正確に記載しなければならない。

3 技術の提供または貨物の輸出を行なおうとしている教職員等は,外為法等に基く許可が必要な技術の提供または貨物の輸出については,経済産業大臣の許可を得ている確認を行なわない限り当該技術の提供または貨物の輸出を行なってはならない。

(技術の提供管理)

第16条 教職員等は,技術を提供する場合,第10条の事前確認および第14条の取引審査の手続が行なわれたこと,ならびに外為法等に基く許可を受けなければならない取引の場合には,経済産業大臣の許可が取得されていることを確認しなければならない。但し,第10条第1項の事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には,第14条の取引審査の手続の確認は要さない。

2 教職員等は,前項の確認ができない場合は,当該技術の提供を行なってはならない。

(貨物の出荷管理)

第17条 教職員等は,貨物を輸出する場合,第10条の事前確認および第14条の取引審査手続が行なわれたこと,ならびに貨物が出荷書類の記載内容と同一のものであることを確認し,また,外為法等の許可が必要な貨物の輸出の場合には,経済産業大臣の許可が取得されていることを確認しなければならない。但し,第10条第1項の事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には,第14条の取引審査の手続の確認は要さない。

2 教職員等は,前項の確認ができない場合は,当該貨物の輸出を行なってはならない。

3 教職員等は,通関時に事故が発生した場合は,直ちに当該輸出手続を取り止めて管理責任者へ報告する。管理責任者は,統括責任者と協議して適切な措置を講じる。

(文書管理または記録媒体の保存)

第18条 教職員等は,輸出管理に係る文書およびその電磁的記録については,佛教大学における研究データの保存等に関するガイドラインの定めに関わらず,技術が提供された日または貨物が輸出された日から起算して,少なくとも7年間以上は保管しなければならない。

(監査)

第19条 管理責任者は事務責任者とともに,統括責任者の指示の下,本学の輸出管理が本規程に基き適正に実施されていることを確認するため,監査を定期的に行なうものとする。

(指導)

第20条 統括責任者は教職員等に対し,最新の外為法等の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行なうものとする。

(教育)

第21条 管理責任者は,外為法等および本規程の遵守の重要性を理解させ,確実な実施を図るため,教職員等に対し,計画的に教育を行なうものとする。

(報告)

第22条 教職員等は,外為法等または本規程に違反するまたは違反のおそれがある事実を知った場合は,その旨を統括責任者に速やかに報告しなければならない。

2 統括責任者は,前項の報告を受けた場合,直ちに当該報告の内容を調査し,外為法等の違反またはそのおそれのあることが判明したときには,最高責任者に報告しなければならない。

3 最高責任者は,前項の報告を受けた場合,本学の関係部署に対応措置を指示するとともに,遅滞なく関係行政機関に報告しなければならない。また,最高責任者は,その再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

(懲戒)

第23条 教職員が故意または重大な過失により外為法等および本規程に違反した場合には,職員懲戒規程に基き処分の対象とする。

(相談)

第24条 安全保障管理に関する相談は,学術支援課において受理し管理責任者が対応する。

(事務の所管)

第25条 本規程に関する事務処理は,研究推進部学術支援課が行なう。

(細則の制定)

第26条 本規程を円滑に運用するため,安全保障輸出管理規程細則を別に定める。

(規程の改廃)

第27条 本規程の改廃は,安全保障輸出管理委員会,研究推進機構会議の議を経て,大学評議会において決定する。

第1条 本規程は,令和2年2月4日から施行する。

佛教大学安全保障輸出管理規程

令和2年2月4日 種別なし

(令和2年2月4日施行)