○職員懲戒規程

平成28年7月19日

第1章 総則

(目的)

第1条 本規程は,佛教大学就業規程(以下「就業規程」という。)第47条に定める懲戒について,その必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の原則)

第2条 職員の懲戒は,本規程の定める手続に基かなければならない。

2 懲戒は,同一の行為に対して,重ねて処することはできない。

3 懲戒の量定は,懲戒事由に該当する行為の種類および程度,その他の事情に照らして相当なものでなければならない。

(懲戒の事由)

第3条 職員が次の各号の一に該当するときは,本規程に基いて懲戒を行なう。

(1) 職員として徳義に背反する行為があったとき。

(2) 出勤正常ならざるとき。

(3) 職務上の指示命令に従わず,または本学の秩序を乱したとき。

(4) 就業規程第11条および第13条に該当したとき。

(5) 就業規程施行細則第16条第2号の無届け欠勤をしたとき。

(6) 懲戒事項にかかわる監督責任があるとき。

(7) その他前各号に準ずる行為のあったとき。

(懲戒の種類)

第4条 懲戒は,戒告,減給,停職,降格・降職,諭旨解雇および懲戒解雇とする。

(1) 戒告は,始末書を提出させ将来を戒める。

(2) 減給は,始末書を提出させ労働基準法第91条に定める範囲内でこれを行なう。

(3) 停職は,始末書を提出させ職員としての身分を保有するが,その職務に従事させない。但し,停職中の給与は支給しないものとする。

(4) 降格・降職は,始末書を提出させ身分・職階を下げる。

(5) 諭旨解雇は,譴責のうえ退職願いの提出を勧告し,自発的退職の形をとって解雇する。但し,これに応じない場合は,予告期間を設けるか,または予告手当を支給して解雇する。

(6) 懲戒解雇は,予告期間を設けず即時解雇する。この場合,行政官庁の認定を得たときには予告手当を支給しないものとする。

2 懲戒処分の期間等については別に定める。

3 懲戒を行なう場合,情状により処分の軽重を行なうことがある。

(自宅待機)

第5条 大学は,職員に対して懲戒処分決定までの間,必要に応じて自宅待機を命ずることがある。

2 前項の自宅待機中は賃金を支給しない。但し,懲戒解雇または諭旨解雇にふされなかった場合には,その期間の賃金を遡って支給する。

第2章 懲戒委員会

(懲戒委員会の設置)

第6条 学長は,職員に懲戒事由に該当する行為の疑いあると認められるときは,懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 前項の規定にかかわらず,当該職員が教育職員の場合にあっては,学長は,当該職員が所属する学部教授会(以下「当該教授会」という。)または附属こども園運営委員会に調査を付託するものとする。但し,当該職員が複数人であり,且つ複数の学部等に所属する場合は,学長は当該教授会の長と協議の上,当該教授会に調査を付託するか,または懲戒委員会を設置するかを決定する。

3 前項による調査付託を受けた当該教授会が,教授会または附属こども園運営委員会における調査が困難であると判断したときには,第1項に基くものとする。

4 前3項の規定にかかわらず,ハラスメントに関するものは,別に定める佛教大学におけるハラスメントに関する指針に基く関係規程の手続によるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず,学部等に所属しない教育職員については,第1項の規定に基くものとする。

(構成等)

第7条 委員会は,次の各号の委員をもって構成する。

(1) 学部長または園長および事務局長の中から学長が指名する者1名以上。但し,当該職員が教育職員の場合は,その者が所属する組織の長は除く。

(2) 教育職員の中から学長が指名する者1名以上。但し,当該職員が教育職員の場合は,その者が所属する組織の教育職員は除く。

(3) 事務職員の部長職の中から学長が指名する者1名以上。但し,当該職員が事務職員の場合は,その者が所属する部署の事務部長は除く。

(4) その他学長が必要と認めた者

2 委員会の調査の進行に伴い,前項に規定する者が,調査の関連対象者になった等により,委員としての職務遂行上不適当な事態が発生したと学長が認めるときは,学長はその委員に代えて,新たに委員を指名するものとする。

(正副委員長)

第8条 委員会の正副委員長は,学長が指名する。

(職務)

第9条 委員会の職務は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 対象となる事案に関する資料,情報,データ等の収集および精査

(2) 通報した者,当該職員およびその他関係者からの事情聴取

(3) その他委員会が必要と認めた調査

(4) 委員会における協議の結果等の学長への報告

2 委員会は,前項の調査等を速やかに行なうものとする。

(留意事項)

第10条 委員会は,前条の事情聴取・調査等において,個人のプライバシーを不当に侵害してはならない。

(義務)

第11条 当該職員は,正当な理由がない限り,第9条の事情聴取・調査等を拒否することができない。

2 当該職員以外の職員は,第9条の事情聴取・調査等に協力しなければならない。

(報告)

第12条 委員会は,当該職員にかかる協議の結果等を文書にて速やかに学長に報告しなければならない。

2 前項の報告には,懲戒事由に該当する事実の有無,懲戒の可否を含むものとし,懲戒を可とする場合は,適用する懲戒の種類および理由に関して委員会の意見を加えることができる。

(当該教授会の権限等)

第13条 第6条第2項に基き当該教授会または附属こども園運営委員会が調査を担当する場合は,第9条から第12条の規定を準用する。

2 当該教授会または附属こども園運営委員会が前条に基く報告を行なう場合は,当該教授会または附属こども園運営委員会の審議・決定を要する。

第3章 懲戒に係る審議および決定

(懲戒事由の審議)

第14条 学長は,第6条による委員会もしくは当該教授会または附属こども園運営委員会から,第12条に基く報告を受けたときは,直ちに懲戒事案を学内機関の審議に諮らなければならない。

2 前項の懲戒事案において,教育職員の場合は当該教授会,事務職員の場合は部局長会,附属こども園職員の場合は附属こども園運営委員会の審議承認を得なければならない。

(教授会または部局長会もしくは附属こども園運営委員会の審議)

第15条 当該教授会または部局長会もしくは附属こども園運営委員会は,懲戒事案について次の各号の事項を審議しなければならない。

(1) 懲戒事由に該当する事実の有無

(2) 懲戒の可否

(3) 懲戒を可とする場合の適用する懲戒の種類

(4) その他必要とされる事項

(再調査)

第16条 当該教授会または部局長会もしくは附属こども園運営委員会は,委員会等の調査内容が不十分な場合,委員会等に再調査させることができる。

(弁明の機会)

第17条 当該教授会または部局長会もしくは附属こども園運営委員会は,懲戒の決定に先立って,当該職員に被疑事実およびその理由等を文書にて告知し,弁明の機会を与えなければならない。但し,当該教授会または部局長会もしくは附属こども園運営委員会が定める相当の期間内に当該職員がこれに応じない場合には,当該職員の弁明の機会を自ら放棄したものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず,連絡先不明,その他止む得ない事由により当該職員に通知および弁明の機会を与えることができないときは,これを行なわないことができる。

(審議に使う資料等)

第18条 当該教授会または部局長会もしくは附属こども園運営委員会は,懲戒の決定にあたっては次の各号のみに基いて審議するものとする。

(1) 委員会等の報告書または勧告書

(2) 学校法人佛教教育学園および佛教大学(附属こども園を含む)の規程等

(3) 本学における過去の懲戒の事例

(4) 前条に基く弁明

(懲戒の決定)

第19条 学長は,当該教授会または部局長会もしくは附属こども園運営委員会の審議に基き当該職員の懲戒を可とした場合,適用する懲戒の種類を決定(以下「19―1決定」という。)する。

2 学長は,当該教授会または部局長会もしくは附属こども園運営委員会の審議に基き当該職員の懲戒を否と決定した場合には,その旨を速やかに当該職員に対して文書にて通知し,当該事案にかかる懲戒手続を終えるものとする。

(通知)

第20条 学長は,19―1決定をしたときは,次の事項を当該職員に対して文書にて通知しなければならない。

(1) 適用する懲戒の種類とその理由および異議申立ができる旨

(2) その他必要な事項

第4章 異議申立

(異議申立)

第21条 前条の通知を受けた被懲戒職員は,その決定に異議がある場合,通知のあった日から14日以内に,学長に対して異議理由を付した文書にて異議申立てをしなければならない。

(通知に対する措置)

第22条 学長は,前条に定める期日までに異議申立てがない場合,認定した事実および懲戒の種類ならびにその他懲戒に関する事項が確定したものとして扱う。

(異議申立の取扱い)

第23条 学長は,第21条の異議申立てを受けた場合,当該教授会または部局長会もしくは附属こども園運営委員会において速やかに異議申立てにかかる審議を命じ,その取扱いを決定しなければならない。

(異議申立の結果)

第24条 学長は,異議申立てを却下した場合,その旨を被懲戒職員に通知しなければならない。

2 学長は,当該教授会または部局長会もしくは附属こども園運営委員会において19―1決定を見直し,懲戒の種類を変更した場合,その結果を被懲戒職員に対して文書にて通知しなければならない。

3 学長は,当該教授会または部局長会もしくは附属こども園運営委員会において19―1決定を見直し,懲戒を否とした場合,その結果を被懲戒職員に対して文書にて通知し,当該事案にかかる懲戒手続を終えるものとする。

第5章 懲戒の執行

(執行)

第25条 学長は,決定した懲戒の種類およびその理由ならびにその他懲戒に関する事項を文書にて理事長の承認を得るものとする。

2 理事長は,前項に基き懲戒の種類において諭旨解雇・懲戒解雇については,懲戒の種類およびその理由を付した文書を交付して被懲戒職員を懲戒する。

(公示)

第26条 学長は,懲戒が執行されたときは,次の事項を遅滞なく学内に公示するものとする。但し,学長が公示することが適当でないと判断した場合は,この限りではない。

(1) 所属部署(教育職員の場合は学部等)および職名等

(2) 懲戒の事由および種類

第6章 懲戒被疑事実の通報

(通報)

第27条 職員は,懲戒事由に該当すると疑われる事実を発見したときは,所属している部署(教育職員の場合は学部等)の所属長または総務部長もしくは人事課長に対して通報することができる。

2 通報の方法は,面談,電話,文書,メールのいずれかにより,自らの氏名を明かしたうえで通報するものとする。

(通報の誠実性)

第28条 通報を行なう者は,虚偽の通報,他人を中傷する通報,その他不正の目的の通報を行なってはならない。

(通報の報告・受領の通知)

第29条 通報を受けた所属長は,その旨を直ちに総務部長または人事課長に報告し,通報者に対して通報を受領した旨を伝えなければならない。

(通報事実の調査)

第30条 総務部長または人事課長は,受付けた通報内容をまとめ,学長に報告しなければならない。

(通報者の保護)

第31条 通報者は,通報を行なったことを理由として解雇その他いかなる不利益も受けない。但し,通報が第28条の規定に反する行為があった場合には,この限りではない。

第7章 補則

(委員および職員の免責等)

第32条 委員会,当該教授会,部局長会および附属こども園運営委員会の委員ならびに構成員(以下「委員等」という。)は,規程,事実および自己の良心に基きその正当な職務遂行のために行なった調査および発言ならびに評決については,個人として一切の責任は問われない。

2 委員会,当該教授会,部局長会および附属こども園運営委員会が職務上行なった質問に対して,職員が良心に基いて行なった証言については,その責任は一切問われない。

(守秘義務)

第33条 委員会,当該教授会,部局長会および附属こども園運営委員会の委員等,質問等を受けた職員および通報を受けた職員ならびに本規程の運用にかかわった職員は,その職務で知り得た事項を他者に漏らしてはならない。

2 前項の規定する義務は,退職後も遵守しなければならない。

(委員会の解散)

第34条 委員会は,被懲戒職員に対する懲戒を執行した日または教授会または部局長会が懲戒を否と決定した日をもって解散する。

(事務細則)

第35条 本規程の運用に伴い,日時の計算方法等事務処理上必要な事項は,学長が別に定める。

(所管部署)

第36条 本規程に関する所管は,総務部人事課とする。但し,本規程における教授会,部局長会および附属こども園運営委員会に関する事務は総務部長がこれにあたる。

(規程の改廃)

第37条 本規程の改廃は,大学評議会の意見を徴し,学長がこれを決定する。

第1条 本規程は,平成28年7月19日から施行する。但し,本規程は,「佛教大学表彰および懲戒規程」(昭和49年4月1日施行)の表題および条文を改正し,新規に制定したものである。

第2条 本規程は,令和5年4月1日から改正施行する。

職員懲戒規程

平成28年7月19日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 服務・人事
沿革情報
平成28年7月19日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし