○佛教大学における公的研究費の管理・監査の実施基準

平成26年7月15日

(目的)

第1条 本実施基準は,文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基き,佛教大学(以下「本学」という。)における公的研究費の管理・監査に関する必要な事項を定め,不正使用を防止し,公的研究費を公正且つ適正に取り扱うことを目的とする。

(定義)

第2条 本実施基準において「公的研究費」とは,文部科学省等の公的資金配分機関が研究機関に配分する競争的資金等をいう。

(1) 科学研究費補助金,科学技術振興調整費,その他省庁の競争的研究資金

(2) 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

(3) 前号に定めるもののほか,政府機関,独立行政法人,地方公共団体,特殊法人等が配分する研究費

2 本実施基準において「研究者」とは,佛教大学研究倫理指針第2条第1項の定めるとおりとする。

(最高管理責任者)

第3条 最高管理責任者には学長をあて,職名を公開する。最高管理責任者は,本学の公的研究費の運営・管理について最終責任を負う。

2 最高管理責任者は,不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに,それらを実施するために必要な措置を講じる。

3 最高管理責任者は,基本方針や具体的な不正防止対策の策定にあたっては,理事会等において審議を主導するとともに,その実施状況や効果等について役員等と議論を深める。

4 最高管理責任者は,自ら不正防止に向けた取り組みを促すなど,様々な啓発活動を定期的に行ない,構成員の意識の向上に努める。

(統括管理責任者)

第4条 統括管理責任者には副学長をあて,職名を公開する。統括管理責任者は,最高管理責任者を補佐し,本学の公的研究費の運営・管理を統括する実質的な責任と権限を持つ。

(コンプライアンス推進責任者)

第5条 コンプライアンス推進責任者には研究推進機構長をあて,職名を公開する。コンプライアンス推進責任者は,公的研究費に関する事務の実質的な責任と権限を持つ。

(コンプライアンス推進副責任者)

第6条 コンプライアンス推進副責任者には学部長および研究推進部長をあて,職名を公開する。コンプライアンス推進副責任者は,コンプライアンス推進責任者と連携して適正な研究費管理に努める。

(研究者の責務)

第7条 研究者は,学術研究が社会からの信頼と負託の上に成り立っていることを自覚し,佛教大学研究倫理指針に従って誠実に研究費を執行しなければならない。

(行動規範)

第8条 研究者の公的研究費の不正使用を防止するため,佛教大学における公的研究費等の使用に関する行動規範を策定する。

(ルールの明確化)

第9条 統括管理責任者およびコンプライアンス推進責任者は,公的研究費に係る事務手続きに関する必要な事項を定め,明確且つ統一的な運用を図らなければならない。

(職務権限)

第10条 公的研究費の執行および事務処理に関する職務権限は,佛教大学規程の定めによる。

(研修会の開催)

第11条 統括管理責任者およびコンプライアンス推進責任者は,佛教大学研究倫理指針を全学に周知徹底するとともに,研究者の公的研究費に対する意識向上のため,公的研究費の適正執行に関する研修会の開催などの必要な方策を講じなければならない。

(誓約書の徴取)

第12条 コンプライアンス推進責任者は,競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に対して,遵守事項の意識づけをはかるために「誓約書」の提出を求め,不正防止に努めなければならない。

(研究公正委員会)

第13条 公的研究費の管理に関わって,不正またはその疑いがあり,最高管理責任者が調査の必要があると認めたときは,研究公正委員会を設置する。

2 研究公正委員会は別に定める佛教大学研究公正管理規程による。

(懲戒)

第14条 公的研究費の管理に関わって,不正が確認された者は,職員懲戒規程に基き懲戒を行なう。

(不正防止)

第15条 最高管理責任者は,公的研究費に関わって不正の発生する要因を把握し,具体的な対策を講じなければならない。

(不正防止計画の推進)

第16条 コンプライアンス推進責任者およびコンプライアンス推進副責任者は,公的研究費の不正な使用を発生させる要因の把握に努め,関係部門と協力して不正防止計画を策定・実施しなければならない。

(関係法令等の遵守)

第17条 公的研究費の執行にあたっては,関係法令および当該研究費の執行基準等のほか,学内諸規程により公正且つ適正に取り扱わなければならない。

(適正な執行管理)

第18条 コンプライアンス推進責任者およびコンプライアンス推進副責任者は,定期的に予算執行状況を把握し,研究計画の遂行状況を確認し,必要な措置を講じなければならない。

2 物品購入および旅費ならびにアルバイト雇用等は,科学研究費助成事業の事務取扱要領に従い適正に執行しなければならない。

(納品検収)

第19条 購入物品の納品検収を確実に実施するため,学術支援課に納品検収の窓口を設け,検収担当者を置く。

2 検収担当者は,別に定める基準等に従い,納品書等と現物を照合し,納品書等に所定の検収印を押印しなければならない。

(不正関与業者への対応)

第20条 公的研究費に関わって,不正な取引に関与した業者が確認された場合は,佛教大学固定資産および物品調達規程により,取引停止を行なうことができる。なお,取り扱いについては別途定める。

(相談窓口)

第21条 公的研究費の使用に関する学内外からの相談を受け付ける窓口を,研究推進部学術支援課(以下,「学術支援課」という。)に設置する。

第22条 本学の研究活動における不正行為等に関する通報については,佛教大学研究公正管理規程により取り扱う。

(内部監査)

第23条 公的研究費の管理および事務の取扱いについては,最高管理責任者の指示のもと,毎年,内部監査を実施する。

2 内部監査部門は,学長室企画課,財務部財務課とする。

3 内部監査部門は,不正防止計画推進部署(研究推進部)および研究公正委員会と連携して内部監査を実施する。

4 内部監査部門は,内部監査を強化するため,会計監査人に報告を行なう。

5 内部監査の結果は,内部監査部門が不正防止計画推進部署(研究推進部)に回付するとともに,法人監査部門に報告する。

6 内部監査の結果の回付を受けた不正防止計画推進部署(研究推進部)は研究公正委員会にその結果を報告するとともに最高管理責任者に報告する。

(モニタリング)

第24条 コンプライアンス推進責任者およびコンプライアンス推進副責任者のもとに,公的研究費の執行状況を日常的に点検する。

(リスクアプローチ監査)

第25条 内部監査部門は,不正が発生するリスクに対して,重点的にサンプルを抽出し,抜き打ちなどを含めたリスクアプローチ監査を実施する。

(1) 旅費については,研究者の一部を対象に,当該研究者の旅費を一定期間分抽出し先方に確認,出勤簿との照合,出張の目的や概要の抜き打ちでのヒアリングを行なう。

(2) 謝金については,非常勤雇用者の一部を対象に,勤務実態についてヒアリングを行なう。

(3) 物品購入については,納品後の物品等の現物確認を行なう。

(4) 取引業者の帳簿との突合を行なう。

(5) 研究計画に比して,予算執行が著しく遅れている研究者等へのヒアリングを行なう。

(監事・会計監査人との連携)

第26条 内部監査部門と監事および会計監査人は相互に連携し,監査の効果が発揮できるように努めなければならない。また監事は,業務監査の観点から,不正防止に関する内部統制の整備・運用状況や,モニタリング,内部監査の手法について実効性の面から検証し,最高管理責任者に意見を述べることができる。

(実施基準の改廃)

第27条 本実施基準の改廃は,研究公正委員会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本実施基準は,平成26年7月15日から施行する。

第2条 本実施基準は,平成28年4月1日から改正施行する。

第3条 本実施基準は,平成28年7月19日から改正施行する。

第4条 本実施基準は,平成30年4月1日から改正施行する。

第5条 本実施基準は,令和3年4月1日から改正施行する。

第6条 本実施基準は,令和4年4月1日から改正施行する。

佛教大学における公的研究費の管理・監査の実施基準

平成26年7月15日 種別なし

(令和4年4月1日施行)