○課外活動における岩倉グラウンドセミナーハウス「光照」施設使用細則
平成13年4月1日
(目的)
第1条 本細則は,学生の課外活動に関する規程第2条および学生の施設使用に関する規程に基き,岩倉グラウンドセミナーハウス「光照」の施設使用について定めるものとする。
(対象施設)
第2条 本細則に基き使用できる施設は次のとおりとする。
(1) 演習室
(2) 雨天体育施設
(活動目的)
第3条 課外活動における施設使用目的および優先順位は次のとおりとする。
(1) 試合
(2) 合宿
(3) 練習
(4) ミーティング
(5) レクリエーション
(6) その他学生支援機構長が認めた課外活動
(使用時間)
第4条 使用時間については,学生の施設使用に関する規程別表に定める。
(使用手続き・許可)
第5条 使用手続きについては,学生の施設使用に関する規程に準じる。但し,宿泊を伴う場合は,次の各号の定めるところとする。
(1) 活動日の2週間前までに学生支援課に申し出なければならない。
(2) 宿泊の申し込みをする場合は,宿泊手数料を納めなければならない。
(3) 宿泊を取り消す場合は活動日の1週間前までに学生支援課に申し出なければならない。但し,宿泊手数料は返還しない。
(使用料)
第6条 宿泊に伴う手数料はひとり400円とする。
(遵守事項)
第7条 施設の使用に際しては,次の各号の定めに従って行なうこととする。
(1) 施設使用後は,使用者の責任において整備ならびに清掃を行なわなければならない。
(2) 喫煙は所定の場所に限りこれを認める。
(3) 施設内において他人の迷惑となる行為は厳禁とする。
(4) 飲酒はいかなる場合もこれを厳禁とする。
(5) 大学の許可なき火気の使用は,厳禁とする。
(6) 施設使用中において,事故または施設の破損があった場合には,速やかに管理者に届け出なければならない。
第8条 本細則の改廃は,学生支援機構会議および各学部教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本細則は,平成13年4月1日から施行する。
第2条 本細則は,平成24年4月1日から改正施行する。