○学資給付金規程
昭和53年10月1日
(目的)
第1条 本規程は,佛教大学在学中に,学資支弁に不測の事態が生じ,学費の支弁が著しく困難になり,修学の熱意があるにもかかわらず,退学または休学をよぎなくされるような学生に対し,学業の継続を援助することを目的とする。
(給付金額および期間)
第2条 この学資給付金(以下「給付金」という。)の額は,原則として,10万円以上で,当該学科年次の授業料相当額の2分の1を上限とする。
2 給付期間は,前期(4月1日~9月30日)または後期(10月1日~翌年3月31日)の半年単位とする。
(給付対象)
第3条 この給付金は,佛教大学生(科目履修生を除く。)にして,次項の給付基準に該当する者に限り,給付の対象とする。但し,最短修業年限(休学期間を除く)を経過した者は原則として対象としない。
2 給付基準は,下記の事由により授業料等納付が困難と認められる者とする。但し,原則として,12ケ月以内に下記の事由が発生した場合による。
(1) 学資支弁者の死亡または生別による場合
(2) 学資支弁者の失職による場合
(3) 学資支弁者の病気または事故による場合
(4) 学資支弁者が火災・風水害等の災害にあった場合
(5) 家庭内において病気,傷害等のため高額出費があった場合
(6) その他,学生支援機構長が特に必要と認めた場合
(手続および審査)
第4条 この給付金の給付を希望する者は,所定の用紙に必要事項を記入し,不測の事態を証明できる書類を添付の上,学生支援課に提出する。
2 審査は,学生支援課長が書類を審査の上,学部生については学生支援担当主任が,大学院生については各研究科専攻主任が直接面接を行なう。但し,前条第2項第6号の審査における面接は,学生支援機構長の指名する者をもって行なう。
3 前項の面接は,学資支弁の困難度・学業成績等の事情を聴取する。
4 前項の結果を踏まえ,給付の可否は,学生支援課にて審査資料を作成し,学生支援機構会議または大学院委員会で審議し,各学部教授会または大学院各研究科教授会において決定する。
(採用通知)
第5条 採用が決定した者に対しては,本人または保証人に文書をもって通知する。
(学費充当)
第6条 給付された給付金は学費の一部に充当するものとする。
(1) 学籍を失ったとき。
(2) 休学したとき。
(3) 佛教大学学則第79条,または佛教大学大学院学則第83条により処分を受けたとき。
(4) 書類等に虚偽の記載があったとき。
(5) 給付を必要としない事由が生じたとき。
(6) その他,奨学金の給付目的から給付を不適当と認めたとき。
(細則)
第8条 本規程の施行について必要な事項は,学資給付金規程細則で定める。
(規程の改廃)
第9条 本規程の改廃は,学生支援機構会議,大学院委員会および各学部教授会ならびに大学院各研究科教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程は,昭和53年10月1日から施行する。
第2条 本規程は,昭和58年4月1日から改正施行する。
第3条 本規程は,昭和62年4月1日から改正施行する。
第4条 本規程は,平成2年4月1日から改正施行する。
第5条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。
第6条 本規程は,平成11年4月1日から改正施行する。
第7条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。
第8条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。
第9条 本規程は,平成15年4月1日から改正施行する。
第10条 本規程は,平成19年4月1日から改正施行する。
第11条 本規程は,平成20年4月1日から改正施行する。
第12条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。
第13条 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。
第14条 本規程は,令和2年4月1日から改正施行する。