○学資給付金規程細則

昭和53年10月1日

(募集時期)

第1条 佛教大学学資給付金(以下「給付金」という。)の受付は,以下のとおりとする。

前期 3月20日から4月30日

後期 8月20日から9月30日

(申請手続)

第2条 給付金の給付を希望するものは,次の書類を学生支援部学生支援課に提出しなければならない。

(1) 佛教大学学資給付金願書

(2) 所得証明書またはこれに準ずる書類

(3) 学資給付金規程第3条第2項を証明する書類

(給付決定通知)

第3条 給付決定は,第1条の受付締切後,2ケ月以内に本人と保証人に通知する。

(給付)

第4条 給付金の給付決定者には,次の書類を提出させる。

(1) 誓約書(付,受領書)

2 給付金の給付は,前期6月,後期11月とする。

(届出)

第5条 給付決定者が,次の各号に該当するときは,その都度速やかに届け出なければならない。

(1) 退学,除籍したとき。

(2) 保証人を変更したとき。

(3) 本人および保証人の氏名・住所を変更したとき。

(改廃)

第6条 本細則の改廃は,学生支援機構会議の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本細則は,昭和53年10月1日から施行する。

第2条 本細則は,昭和54年11月1日から改正施行する。

第3条 本細則は,昭和58年4月1日から改正施行する。

第4条 本細則は,昭和62年4月1日から改正施行する。

第5条 本細則は,平成2年4月1日から改正施行する。

第6条 本細則は,平成8年4月1日から改正施行する。

第7条 本細則は,平成12年4月1日から改正施行する。

第8条 本細則は,平成15年4月1日から改正施行する。

第9条 本細則は,平成19年4月1日から改正施行する。

第10条 本細則は,平成20年4月1日から改正施行する。

第11条 本細則は,平成24年4月1日から改正施行する。

第12条 本細則は,平成25年4月1日から改正施行する。

学資給付金規程細則

昭和53年10月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和53年10月1日 種別なし
昭和54年11月1日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし