○佛教大学障がい学生奨学金給付規程

平成2年4月1日

(目的)

第1条 本規程は,佛教大学学則第78条の規程に基き,学資の給付について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 本規程により,学資の給付を受けるものを佛教大学障がい学生奨学生(以下「障がい学生奨学生」という。)と称し,給付される学資を佛教大学障がい学生奨学金(以下「障がい学生奨学金」という。)という。

(拠出)

第3条 障がい学生奨学金の資金は,大学経常費および寄付金をもってこれに充てる。

(資格)

第4条 障がい学生奨学生は,次のいずれの条件も満たすものとする。

(1) 学業・人物ともに優秀であり,最短修業年限(休学期間を除く)にて卒業可能な者

(2) 2~4学年の学部生

(3) 原則,前年度までのGPAが2.7以上である者

(選考および決定)

第5条 障がい学生奨学生の採用については,別に定める佛教大学奨学生および各種奨学生選考・推薦規程に基き,学生支援機構会議において,候補者を選考し,各学部教授会の議を経て,学長が決定する。

(奨学金の額)

第6条 障がい学生奨学金は,30万円とする。

2 奨学金の給付は,当該年度とする。

(伝達)

第7条 障がい学生奨学金は,大学創立記念式典において授与する。

(取消しおよび返還)

第8条 障がい学生奨学生が当該年度において,次の各号のいずれかに該当するときは,第5条に準じて給付を取消し,奨学金の返還を求めることができる。なお,返還を求められた者は,速やかに所定の金額を一括して返還しなければならない。

(1) 学籍を失ったとき。

(2) 休学したとき。

(3) 佛教大学学則第79条により処分を受けたとき。

(4) 書類等に虚偽の記載があったとき。

(5) 給付を必要としない事由が生じたとき。

(6) その他,奨学金の給付目的から給付を不適当と認めたとき。

(規程の改廃)

第9条 本規程の改廃は,学生支援機構会議および各学部教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,平成2年4月1日から施行する。

第2条 本規程は,平成6年4月1日から改正施行する。

第3条 本規程は,平成8年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,平成11年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,平成15年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,平成20年4月1日から改正施行する。

第9条 本規程は,平成22年4月1日から改正施行する。

第10条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第11条 本規程は,令和2年4月1日から改正施行する。

第12条 本規程は,令和4年4月1日から改正施行する。

佛教大学障がい学生奨学金給付規程

平成2年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成2年4月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし