○佛教大学大学院奨学生奨学金給付規程

平成2年4月1日

(目的)

第1条 本規程は,佛教大学大学院学則第82条に基き,学資の給付について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 本規程により,学資の給付を受けるものを佛教大学大学院奨学生(以下「大学院奨学生」という。)と称し,給付される学資を佛教大学大学院奨学金(以下「大学院奨学金」という。)という。

(拠出)

第3条 大学院奨学金の資金は,大学経常費および寄付金をもってこれに充てる。

(資格)

第4条 大学院奨学生は,次の条件を満たす者とする。

(1) 学業,人物ともに優秀である者

(2) 大学院修士課程・博士課程に在籍する者

(選考および決定)

第5条 大学院奨学生の採用については,別に定める佛教大学奨学生および各種奨学生選考・推薦規程に基き,大学院委員会において,候補者を選考し,大学院各研究科教授会の議を経て,学長が決定する。

第6条 大学院奨学金は,年間授業料の半額相当とする。

2 大学院奨学金の給付は,当該年度とする。

(給付の方法)

第7条 大学院奨学金は,大学創立記念式典において授与する。

(取消しおよび返還)

第8条 大学院奨学生が当該年度において,次の各号のいずれかに該当するときは,第5条に準じて給付を取り消し,奨学金の返還を求めることができる。

(1) 学籍を失ったとき。

(2) 休学したとき。

(3) 学業成績が著しく低下したとき。

(4) 佛教大学大学院学則第83条により処分を受けたとき。

(5) 書類等に虚偽の記載があったとき。

(6) 給付を必要としない事由が生じたとき。

(7) その他,奨学金の給付目的から給付を不適当と認めたとき。

(規程の改廃)

第9条 本規程の改廃は,大学院委員会および大学院各研究科教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

附則

第1条 本規程は,平成2年4月1日から施行する。

第2条 本規程は,平成8年4月1日から改正施行する。

第3条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,平成11年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,平成20年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,平成22年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,令和3年4月1日から改正施行する。

佛教大学大学院奨学生奨学金給付規程

平成2年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 学生
沿革情報
◆ 平成2年4月1日 種別なし
◇ 平成8年4月1日 種別なし
◇ 平成9年4月1日 種別なし
◇ 平成11年4月1日 種別なし
◇ 平成20年4月1日 種別なし
◇ 平成22年4月1日 種別なし
◇ 平成24年4月1日 種別なし
◇ 令和3年4月1日 種別なし