○佛教大学大学院奨学生奨学金給付規程
平成2年4月1日
(目的)
第1条 本規程は,佛教大学大学院学則第82条に基き,学資の給付について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本規程により,学資の給付を受けるものを佛教大学大学院奨学生(以下「大学院奨学生」という。)と称し,給付される学資を佛教大学大学院奨学金(以下「大学院奨学金」という。)という。
(拠出)
第3条 大学院奨学金の資金は,大学経常費および寄付金をもってこれに充てる。
(資格)
第4条 大学院奨学生は,次の条件を満たす者とする。
(1) 学業,人物ともに優秀である者
(2) 大学院修士課程・博士課程に在籍する者
(選考および決定)
第5条 大学院奨学生の採用については,別に定める佛教大学奨学生および各種奨学生選考・推薦規程に基き,大学院委員会において,候補者を選考し,大学院各研究科教授会の議を経て,学長が決定する。
第6条 大学院奨学金は,年間授業料の半額相当とする。
2 大学院奨学金の給付は,当該年度とする。
(給付の方法)
第7条 大学院奨学金は,大学創立記念式典において授与する。
(1) 学籍を失ったとき。
(2) 休学したとき。
(3) 学業成績が著しく低下したとき。
(4) 佛教大学大学院学則第83条により処分を受けたとき。
(5) 書類等に虚偽の記載があったとき。
(6) 給付を必要としない事由が生じたとき。
(7) その他,奨学金の給付目的から給付を不適当と認めたとき。
(規程の改廃)
第9条 本規程の改廃は,大学院委員会および大学院各研究科教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程は,平成2年4月1日から施行する。
第2条 本規程は,平成8年4月1日から改正施行する。
第3条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。
第4条 本規程は,平成11年4月1日から改正施行する。
第5条 本規程は,平成20年4月1日から改正施行する。
第6条 本規程は,平成22年4月1日から改正施行する。
第7条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。
第8条 本規程は,令和3年4月1日から改正施行する。