○佛教大学別科規程

昭和52年4月1日

第1条 この規程は,佛教大学学則第3条第3項および第6項の規定により,佛教大学別科に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条 別科は,浄土宗教師として必要な学術および技能を実際的に専修せしめることを目的とする。

第3条 本学に置く別科の名称は,佛教大学別科(仏教専修)と称する。

第4条 別科の入学定員は,40名とする。

第5条 別科の修業年限は2年とし,2年を超えて在学することはできない。

2 病気またはやむを得ない事故により休学しようとする者は,その事由を明記して願い出て許可を得なければならない。

3 休学期間は当該年度1年とし,通算2年を超えることはできない。なお,休学期間は在学年限に算入しない。

第6条 別科に入学することのできる者は,高等学校卒業者およびこれと同等以上の学力があると認められた者で本学別科の選抜試験に合格した者とする。

第7条 別科において開設し,且つ,履修させる学科目および単位数は,次のとおりとする。

必修科目

仏教学概論(1) 2

〃    (2) 2

仏教史概説(1) 2

〃    (2) 2

浄土学概論(1) 2

〃    (2) 2

浄土教史概説(1) 2

〃     (2) 2

三経概説(1) 2

〃   (2) 2

円頓戒概説 2

仏典概説(1) 2

〃   (2) 2

宗祖伝 2

実践仏教学(1) 2

〃    (2) 2

〃    (3) 2

〃    (4) 2

〃    (5) 2

詠唱(1) 2

〃 (2) 2

悉曇 2

伝法概説 2

選択集(1) 2

〃  (2) 2

伝道学(1) 2

〃  (2) 2

宗教法制 2

仏教音楽(隔年) 2

書道 2

茶道 2

法務実習(1) 6

〃   (2) 6

寺院情報処理 2

同和教育 2

宗教概説(隔年) 2

仏教福祉(隔年) 2

華道(隔年) 2

(以上84単位履修)

第8条 学業成績は,試験により定める。

第9条 別科に所定の期間在学し,所定の科目を学習した者には修了証書を授与する。

第10条 別科を修了し,所定の単位を修得し加行を受けた者には,浄土宗学事規程の定めるところにより,少僧都または律師ならびに輔教ならびに得業が得られる。

第11条 入学志願者は,入学検定料35,000円を納め,入学を許可された者は,入学金60,000円,その他必要な納付金を納めなければならない。

第12条 授業料および設備費をもって学費とする。

2 授業料は,1年間348,000円,設備費は105,000円とする。なお,学費は指定された期日までに納入しなければならない。

3 第1項のほか,教育後援会費,同窓会費等,別に定めるところにより諸費用を納入しなければならない。

第13条 別科に関する重要事項については,本学仏教学部教授会において審議する。

2 別科運営のために,宗門後継者養成委員会を設ける。

第14条 本規程に定めのない事項については,佛教大学学則を準用する。

第1条 本規程の改正は,佛教大学学則改正の規程を準用する。

第2条 本規程は,昭和52年4月1日から施行する。

第3条 本規程は,昭和53年4月1日から改正施行する。但し,昭和52年度以前の入学者は第11条の学費の金額を準用しない。

第4条 本規程は,昭和54年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,昭和56年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,昭和57年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,昭和59年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,昭和61年4月1日から改正施行する。

第9条 本規程は,昭和62年4月1日から改正施行する。

第10条 本規程は,昭和63年4月1日から改正施行する。

第11条 本規程は,平成2年4月1日から改正施行する。

第12条 本規程は,平成4年4月1日から改正施行する。

第13条 本規程は,平成5年4月1日から改正施行する。

第14条 本規程は,平成6年4月1日から改正施行する。

第15条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。

第16条 本規程は,平成10年4月1日から改正施行する。

第17条 本規程は,平成11年4月1日から改正施行する。

第18条 本規程は,平成20年4月1日から改正施行する。

第19条 本規程は,平成21年4月1日から改正施行する。

第20条 本規程は,平成22年4月1日から改正施行する。

第21条 本規程は,平成28年4月1日から改正施行する。

第22条 本規程は,平成29年4月1日から改正施行する。

第23条 本規程は,平成30年4月1日から改正施行する。

第24条 本規程は,令和2年4月1日から改正施行する。但し、第11条に規定する入学金については、令和2年度1学年次入学から適用し、平成31年度以前入学者は、従前の規定による。

佛教大学別科規程

昭和52年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則・基本
沿革情報
昭和52年4月1日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和54年4月1日 種別なし
昭和56年4月1日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和59年4月1日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし