○佛教大学学位規程細則
昭和51年4月1日
第1条 本細則は,佛教大学学位規程(以下「学位規程」という。)の施行について定める。
第2条 修士論文の提出期限は,毎年12月20日とする。但し,9月修了予定者は,7月31日とする。
2 前項の規定にかかわらず通信教育の課程における3月修了予定者は毎年1月31日とする。
3 博士後期課程修了にかかる博士論文の提出期限は,修了予定の1年前とする。但し,大学院研究科教授会が認めたときは,これを4ケ月前までを限度に短縮することができる。従って,この場合の提出期限は,3月修了予定者は11月30日,9月修了予定者は5月31日とする。
第3条 学位規程第7条に定める学位論文は,博士の場合は5部,修士の場合は1部とする。学位論文の要旨は日本文3部,英文3部とする。但し,修士の場合は,学位論文の要旨は日本文1部とし,研究業績一覧表を省くことができる。
第4条 学位規程第7条の2の審査料を次のとおり定める。
博士論文提出による者(乙種)
(ア) 本学博士後期課程において所定の単位を修得して退学した者 100,000円
(イ) 本学博士前期・修士課程修了者または本学学部卒業者 100,000円
(ウ) 本学の専任教職員 100,000円
(エ) 上記以外の者 200,000円
第5条 学長は学位論文を受理したとき,大学院研究科教授会にその審査を委嘱する。
第6条 学位規程第8条の外国語を次のとおり定める。
英語 フランス語 ドイツ語 中国語
第7条 大学院研究科教授会は学位規程第8条の規定にかかわらず,学位の授与を申請する者の経歴および提出論文以外の業績を審査して,試験の全部または一部を行なう必要がないと認めるときは,その経歴および業績の審査をもって試験の全部または一部に代えることができる。
第8条 学位規程第7条の規定により学位の授与を申請する者が,博士後期課程を退学してから3年以内に論文を提出した時は,学力の確認を行なわないことができる。
第9条 大学院研究科教授会が必要と認めたときは,学位規程第10条の規定にかかわらず審査委員に大学院担当の准教授,講師を加えることができる。
第10条 大学院研究科教授会が必要と認めたときは,学位規程第10条の規定にかかわらず審査委員に他大学の大学院または研究所等の教員等を加えることができる。
第11条 学位規程第4条の学位請求論文については,指導教授を主査とし,大学院研究科教授会の指名する2名以上の大学院担当教授を副査とする。
第13条 大学院研究科長は,論文審査および最終試験または学力認定の結果を,博士論文審査については,論文要旨と審査要旨を添えて学長に報告しなければならない。
第14条 修士学位記の授与の時期は,3月または9月の2回とする。
第15条 博士の学位を授与された者の提出論文は,その1部を図書館に保存し,他を学位請求者に返却する。学位を授与されない者の提出論文は,その全部を論文提出者に返却する。
2 博士の学位を授与された者は,当該博士の学位授与に係る論文の全文を長期的な保存と利用に適した形式の電子データとして本学へ提出するとともに,本学の協力を得て,インターネットを利用して公表するものとする。
3 本学は,前項により提出された電子データを,国立国会図書館に送信する。
第16条 学位規程第16条の規定にかかわらず博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,本学の承認を受けて,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて,その内容を要約したものを公表することができる。この場合,本学はその論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
第17条 本細則の改廃は,学位規程第21条の規定の例によることとする。
附則
第1条 本細則は,昭和51年4月1日から施行する。
第2条 本細則は,昭和59年4月1日から改正施行する。
第3条 本細則は,平成4年4月1日から改正施行する。
第4条 本細則は,平成6年4月1日から改正施行する。
第5条 本細則は,平成10年4月1日から改正施行する。
第6条 本細則は,平成14年4月1日から改正施行する。
第7条 本細則は,平成16年4月1日から改正施行する。
第8条 本細則は,平成19年4月1日から改正施行する。
第9条 本細則は,平成25年4月1日から改正施行する。
第10条 本細則は,平成27年4月1日から改正施行する。
但し,平成27年3月31日以前に入学した者については,令和3年3月31日までは,なお従前の規定による。