佛教大学 STUDY GUIDE 2019年度以降 学部第1学年次入学者適用
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Ⅰ教育目標Ⅱ履修一般Ⅲ教育課程全学仏教日文中国英米歴史歴文教育臨床現社公共社福その他Ⅳ学籍・学費Ⅴまず知っておくべきことⅦ進路・就職支援ⅥキャンパスライフⅧ大学の取り組みⅨその他Ⅹ規程対象学部仏教学部文学部歴史学部教育学部社会学部社会福祉学部Ⅱ 履修一般事項43分 類感染症の種類 学校保健安全法施行規則第18条・19条に基づき、下表の学校感染症に罹患した場合は、医師の指示に従い静養に努めてください。 治癒後、医師の診断書等を学生支援課へ提出し、「欠席事由確認証(感染症)」を受けることで、公欠と同様の扱いとします。 但し第3種、その他の感染症に関しては、医師より登校禁止を指示された場合に限ります。第1種第2種第3種 「授業欠席届」に「欠席事由確認証(感染症)」、診断書等を添えて、当該の開講科目担当教員に提出してください。 「試験欠席届」に「欠席事由確認証(感染症)」、診断書等を添えて、学生支援課に提出し、追試験の手続きを行ってください(この場合追試験受験手数料は不要です)。エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ、指定感染症インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん(三日はしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎(はやり目)、急性出血性結膜炎、その他の感染症[溶連菌感染症(しょうこう熱)、ウィルス性肝炎、手足口病、 伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ(夏かぜ)、 マイコプラズマ肺炎、感染性胃腸炎、流行性嘔吐下痢症など] 静養を要する期間に受験できなかった試験(定期試験) 静養を要する期間に出席できなかった授業学校感染症罹患により欠席した授業・試験の取り扱い

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