課外活動ハンドブック2021
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52活動を援助する制度 大学や教育後援会が学生の課外活動の重要性に鑑み、本学公認の課外活動団体を対象に、健全な活動の維持および向上を図ることを目的として活動上必要な経費の一部を援助する制度です。○課外活動援助金(本部所属団体のみ)○学外練習場使用費援助金○学外団体加盟費援助金○広告助成費援助 これらの援助制度は、定められた申請期間に必要書類を学生支援課へ提出し、審議を経て援助金額が決定します。※学友会からの分担金は、本制度とは異なります。混同しないように注意してください。1.課外活動援助金 課外活動援助金とは、課外活動を行う上で必要な経費の一部を援助するものです。部費や臨時徴収金などを基に行った事業や活動に対し援助を行います。なお、学友会分担金や広告・チケット販売収入、寄付などによって行った事業や活動は援助対象外です。対象項目照参を]動活・業事るなと象対[ :申請期間: 第1回申請  6月 1日~15日(対象期間: 1月1日~ 5月31日に実施・終了した活動) 第2回申請 10月 1日~15日(対象期間: 6月1日~ 9月30日に実施・終了した活動) 第3回申請  1月10日~ 25日(対象期間: 10月1日~ 12月31日に実施・終了した活動) ※ 申請期間最終日が学生支援課事務取扱休止日の場合は、翌事務取扱日を期日とします ※トーナメント戦やリーグ戦などについては、全日程終了後申請してください条  件:●文化会・体育会・應援團・報道のいずれかの本部団体に所属していること提出書類:①「課外活動援助金申請書」※学生支援課設置     ②「領収書等貼付用紙」※学生支援課設置     ③[対象となる事業・活動](53頁)で提出が指示されている資料      ※各項目の添付資料欄を確認してください提出先:学生支援課(事務取扱時間内)備  考:●[対象となる事業・活動](53頁)を参照してください     ●領収書は原本を添付してください(コピー不可)     ●現金支払されているものを対象とします(クレジット支払は不可)各団体の活動運営は、原則、部費や臨時徴収金により行ってください。課外活動援助金に頼った活動運営は、予想援助額との差により収入が確保できず、部の運営ができなくなる可能性があります。自主的・計画的な活動を心がけてください。

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