○佛教大学保健医療技術学部臨床教授等の称号の付与に関する規程

令和3年4月1日

(目的)

第1条 本規程は,佛教大学保健医療技術学部(以下「本学部」という。)における臨床教育に協力する学外の医療機関等(以下「主たる実習施設」という。)の優れた医療人に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め,もって臨床教育の指導体制の充実を図ることを目的とする。

(称号の種類)

第2条 称号の種類は,臨床教授,臨床准教授,臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。

(称号の付与の対象者)

第3条 臨床教授等の称号は,本学との間で連携協定を締結した実習協力機関等に所属する医療従事者で本学部教授会が特に必要と認める者であって,本学部生の臨床実習等の指導に当たる者に付与する。

(選考)

第4条 臨床教授等の選考は,本学の教員または実習協力機関の長の推薦に基き,本学部教授会が行なうものとする。

2 本学部長は,前項の規定による選考を行なったときは,臨床教授等の称号の付与を教育推進機構長に報告のうえ,学長に上申するものとする。

(選考基準)

第5条 臨床教授等として選考できる者は,優れた教育能力を持ち,次の各号に掲げる資格,経験等を有する者とする。

(1) 臨床教授は,理学療法士または作業療法士の資格(以下「理学・作業等の資格」という。)または看護師,保健師,助産師の資格(以下「看護師等の資格」という。)を有し,且つ,15年以上の臨床経験を有する者もしくは部長(科長・師長)等の経験を有する者またはこれらと同等以上の臨床能力を有する者

(2) 臨床准教授は,「理学・作業等の資格」または「看護師等の資格」を有し,且つ,10年以上の臨床経験を有する者もしくは副部長(副科長・副師長)等の経験を有する者またはこれらと同等以上の臨床能力を有する者

(3) 臨床講師は,「理学・作業等の資格」または「看護師等の資格」を有し,且つ,5年以上の臨床経験を有する者またはこれらと同等以上の臨床能力を有する者

(職務)

第6条 臨床教授等は,所属する実習協力機関等において,本学部生に対する臨床実習等の指導を行なうものとする。

2 臨床教授等は,所属する実習協力機関等において,臨床実習等計画に基く指導を行なう。

3 臨床教授等は,本学部において,臨床実習の指導および講義を行なう。

(研究支援)

第7条 臨床教授等は,本学の臨床教育に協力するために必要な研究活動を行なうにあたり,本学の施設・設備等を認められた範囲で利用することができる。

(称号を付与する期間)

第8条 臨床教授等の称号を付与する期間は,当該年度内とする。

(通知)

第9条 臨床教授等の称号の付与は,学長が,別紙様式による文書を交付して行なうものとする。

(称号付与の取り消し)

第10条 学長は,臨床教授等の称号を付与された者が,その称号を保持することが適当でないと認めるときは,本学部教授会の意見を徴し,称号の付与を取り消すことができる。

(報酬等)

第11条 臨床教授等には,報酬等は支給しない。

(所管部署)

第12条 本規程に基く事務は,二条キャンパス事務部二条キャンパス事務課において行なう。

(委任)

第13条 本規程に定めるもののほか,臨床教授等の称号の付与等に関し必要な事項については,学長が別に定める。

(規程の改廃)

第14条 本規程の改廃は,保健医療技術学部実習担当者会議および本学部教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,令和3年4月1日から施行する。なお,令和3年4月1日以降に本学と連携協定を締結した実習協力機関以外は,なお従前の「佛教大学保健医療技術学部臨床実習講師内規」による。

第2条 本規程は,令和5年4月1日から改正施行する。

第3条 本規程は,令和6年4月1日から改正施行する。

様式 略

佛教大学保健医療技術学部臨床教授等の称号の付与に関する規程

令和3年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)