○健康情報等の取扱規程

(目的)

第1条 本取扱規程は,学校法人佛教教育学園(以下「法人」という。)ならびに佛教大学および佛教大学附属こども園(以下「大学等」という。)において業務上知り得た職員の心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)を適切且つ有効に取り扱うことを目的として定めるものである。

(定義)

第2条 本取扱規程における「健康情報等」とは,別表1に掲げる健康情報等とする。

2 本取扱規程における「健康情報等の取扱い」とは,健康情報等に係る取得,保管,利用(第三者提供を含む。),加工(目的の達成に必要な範囲内で利用されるように変換すること),消去までの一連の措置を指す。

(利用目的等の通知または公表)

第3条 健康情報等は,次の目的のために利用する。

(1) 健康診断の結果に基く職員の健康確保措置の実施等

(2) ストレスチェックの結果や長時間労働者等に対する医師による面接指導やその事後措置の実施等

(3) 傷病・疾病のある職員に対する就業上の措置の検討,実施等

(4) 治療と仕事の両立支援の実施等

2 健康情報等を取り扱うにあたっては,あらかじめその利用目的を公表することを原則とするが,やむを得ない場合は,取得後速やかに本人に通知しなければならない。

3 法人ならびに大学等は,本人の同意を得ることなく,利用目的の達成に必要な範囲を越えて健康情報等を取り扱ってはならない。但し,次に該当する場合を除く。

(個人情報保護法16条3項)

(1) 法令に基く場合

(2) 人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難な場合

(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難である場合

(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(本人の同意による取得)

第4条 法令で定められていない項目の健康情報等を取得するときは,あらかじめ本人の同意を得なければならない。但し,本取扱規程に定めている情報に関しては,本取扱規程が本人に周知され,本人が健康情報等を本人の意思に基き提出したことをもって,当該健康情報の取扱いに関する本人からの同意の意思が示されたものと解するものとする。

2 次の各号に該当する場合は,本人の同意を必要としない。※(個人情報保護法17条2項)

(1) 前条第3項各号に該当する場合

(2) 当該健康情報等が,本人,国の機関,地方公共団体等により公開されている場合

(3) 本人を目視し,または撮影することにより,その外形上明らかな健康情報等を取得する場合

(4) 委託・共同利用等により健康情報等の提供を受けるとき。

(健康情報等を取り扱う者および権限)

第5条 法人ならびに大学等に,職員の健康情報等の保護・管理に関する責任を担う健康情報保護責任者(以下「責任者」という。)を置き,法人事務局長ならびに大学事務局長をもって充てる。

2 健康情報等を取り扱う者を次のとおり区分し,その権限,取り扱う健康情報等の範囲は,別表1のとおりとする。

ア 責任者

イ 産業医,健康管理センター長,保健師,看護師,衛生管理者

ウ 職員の所属長(学部長・園長・部局長等)

エ 人事課事務担当者

3 前項の権限を越えて健康情報等を取り扱う場合は,責任者の承認を得るとともに,本人の同意を得なければならない。

4 健康情報等を取り扱う者は,職務を通じて知り得た職員の健康情報等を他人に漏らしてはならない。

(適正な管理)

第6条 法人ならびに大学等は,利用目的の達成に必要な範囲内において,健康情報等を正確且つ最新の内容に保つように努めるものとする。

2 健康情報等は,法令に定める保存期間に従い保管するとともに,利用する必要がなくなったときは,当該健康情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。

3 法人ならびに大学等は,取り扱う健康情報等の漏えい,滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要且つ適切な措置を講じなければならない。

4 前項の安全管理については,佛教教育学園個人情報・特定個人情報保護規程(以下「法人個人情報保護規程」という。)第4条から第16条の規定ならびに佛教大学個人情報の保護に関する規程第9条および特定個人情報保護規程第3条から第14条の規定を準用する。

(委託)

第7条 健康情報等の取扱いを委託する場合は,委託先において当該健康情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう,委託先に対して必要且つ適切な監督を行なう。

2 前項の手続等については,法人個人情報保護規程第17条ならびに佛教大学個人情報の保護に関する規程第11条の規定を準用する。

(第三者への提供)

第8条 法人ならびに大学等は,あらかじめ本人の同意を得ることなく,健康情報等を第三者へ提供してはならない。但し,次の場合を除く。

(1) 労働安全衛生法の規定に基き,健康診断または面接指導等の実施を委託するために必要な職員の個人情報を健康診断実施機関等の外部機関に提供する場合

(2) 第3条第3項各号に該当する場合※(個人情報保護法23条1項)

2 次の場合の健康情報等の提供先は,第三者提供に該当しない。※(個人情報保護法23条5項)

(1) 健康情報等の取扱い(データ入力・分析等)を委託して実施する場合

(2) 合併その他の事由により事業の承継に伴って情報を提供する場合

3 健康情報等の第三者への提供に係る記録の作成,保存については,法人個人情報保護規程第17条ならびに特定個人情報安全管理細則第13条の規定を準用する。

(個人情報保護法25条)

(第三者からの提供)

第9条 第三者から健康情報等(個人データ)の提供を受ける場合の確認,記録の作成および保存については,佛教大学個人情報の保護に関する規程第6条第4項の規定を準用する。

(個人情報保護法26条)

(健康情報等の開示,訂正等,利用停止等)

第10条 法人ならびに大学等で保有する健康情報等は,適法且つ合理的な範囲に限り本人に開示することとし,事実でないという理由によって本人より訂正等の申出があったときは,速やかに対応する。

2 法人ならびに大学等で保有する健康情報等について,本取扱規程および法令等に違反して取得され,または利用されているという理由によって本人から利用停止等を求められた場合は,遅滞なく必要な調査を行ない,必要な措置を講じる。

3 前2項の手続等については,法人個人情報保護規程第37条から第42条ならびに特定個人情報保護規程第21条から第26条の規定を準用する。

(苦情処理)

第11条 健康情報等の取扱いに関する苦情に対しては,総務部総務課が担当する。

2 前項の手続については,法人個人情報保護規程第42条ならびに佛教大学個人情報の保護に関する規程第23条の規定を準用する。

(周知方法)

第12条 本取扱規程は,学内規程集に掲載し,職員に周知する。

(教育・啓発)

第13条 法人ならびに大学等は,健康情報等の取扱いに関して,健康情報等を取り扱う者およびそれ以外の職員を対象に研修を行ない,適切な指導および啓蒙活動を行なうものとする。

(関係法令の適用)

第14条 本取扱規程に定めのない事項および本取扱規程の解釈適用は,「個人情報の保護に関する法律」,「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」その他の関係法令に従う。

(改廃)

第15条 本取扱規程の改廃は,衛生委員会の意見を聴いて,学長の上申により理事長が行なう。

第1条 本取扱規程は,平成31年4月1日から施行する。

第2条 本取扱規程は,令和3年4月1日から改正施行する。

第3条 本取扱規程は,令和4年4月1日から改正施行する。

第4条 本取扱規程は,令和5年4月1日から改正施行する。

別表1 健康情報等の分類,種類,取り扱う者およびその権限(第2条第1項,第5条第2項関係)

A:労働安全衛生法令に基き,事業者が直接取り扱う必要がある情報(職員の同意不要)

B:労働安全衛生法令に基き収集するが,必ずしも事業者が直接取り扱う必要のない情報(職員の同意不要)

C:法令によらず事業者が収集する情報であり,取り扱う担当者を定め,職員の同意に基き取り扱う必要がある情報

分類

健康情報等の種類

取り扱う者およびその権限

担当ア

担当イ

担当ウ

担当エ

B

安衛法第65条の2第1項の規定に基き,法人および大学等が作業環境測定の結果の評価に基いて,職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果

A

①―1

上記の健康診断の受診・未受診の情報

B

安衛法第66条の第1項から第4項までの規定に基き法人および大学等が実施した健康診断の結果ならびに安衛法第66条第5項および第66条の2の規定に基き職員から提出された健康診断の結果


②―1

上記の健康診断を実施する際,法人および大学等が追加して行なう健康診断による健康診断の結果

A

②―2

上記の健康診断の受診・未受診の情報

A

安衛法第66条の4の規定に基き法人および大学等が医師または歯科医師から聴取した意見および第66条の5第1項の規定に基き法人および大学等が講じた健康診断実施後の措置の内容

B

安衛法第66条の7の規定に基き法人および大学等が実施した保健指導の内容

A

④―1

上記の保健指導の実施の有無

B

安衛法第66条の8第1項(第66条の8の2第1項,第66条の8の4第1項)の規定に基き法人および大学等が実施した面接指導の結果および同条第2項の規定に基き職員から提出された面接指導の結果

A

⑤―1

上記の職員からの面接指導の申出の有無

A

安衛法第66条の8第4項(第66条の8の2第2項,第66条の8の4第2項)の規定に基き法人および大学等が医師から聴取した意見および同条第5項の規定に基き法人および大学等が講じた面接指導実施後の措置の内容

A

安衛法第66条の9の規定に基き法人および大学等が実施した面接指導または面接指導に準ずる措置の結果

B

安衛法第66条の10第1項の規定に基き法人および大学等が実施したストレスチェックの結果

B

安衛法第66条の10第3項の規定に基き法人および大学等が実施した面接指導の結果

A

⑨―1

上記の職員からの面接指導の申出の有無

A

安衛法第66条の10第5項の規定に基き法人および大学等が医師から聴取した意見および同条第6項の規定に基き法人および大学等が講じた面接指導実施後の措置の内容

B

安衛法第69条第1項規定に基く健康保持増進措置を通じて法人および大学等が取得した健康測定の結果,健康指導の内容等

B

労働者災害補償保険法第27条の規定に基き,職員から提出された二次健康診断の結果および労災保険法の給付に関する情報

C

治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書

C

通院状況等疾病管理のための情報

B

健康相談の実施の有無

C

健康相談の結果

C

職場復帰のための面談の結果

C

(上記のほか)産業保健業務従事者(担当イ)が職員の健康管理等を通じて得た情報

C

任意に職員から提供された本人の病歴,健康に関する情報

担当:ア 理事長・法人事務局長,学長・事務局長 イ 産業医,健康管理センター長,保健師,看護師,衛生管理者 ウ 所属長(学部長・園長・部局長等) エ 人事課事務担当者

※◎:事業者が直接取り扱う。

※〇:情報の収集,保管,利用,加工,消去を行なう。

※△:情報の収集,保管,利用を行なう。なお,利用にあたっては,職員に対する健康確保措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるよう,医療職が集約・整理・解釈するなど適切に加工した情報を取り扱う。

健康情報等の取扱規程

平成31年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)