○佛教大学非常勤講師規程

平成30年4月1日

(目的)

第1条 本規程は,佛教大学(以下「大学」という。)の非常勤講師について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 大学における非常勤講師とは,本規程に定めるところにより,大学から委嘱された次に掲げる各号の者をいう。

(1) 通学課程の科目担当者

(2) 通信教育課程の科目担当者

(3) 通信教育課程におけるリポート添削,科目最終試験採点および面接授業の担当者

(任用)

第3条 非常勤講師の任用は,次に掲げる各号の議を経て決定する。

(1) 前条第1号の非常勤講師の任用は,教育推進機構会議または大学院委員会の議を経て,学部教授会または研究科教授会で審議し決定する。

(2) 前条第2号および第3号の非常勤講師の任用は,生涯学習機構会議または大学院委員会の議を経て,学部教授会または研究科教授会で審議し決定する。

(任用期間)

第4条 非常勤講師の任用期間は,原則として1期6カ月または1年とする。

2 雇用契約の更新の可否は,雇用期間満了時の担当業務量,大学の経営状況,当該講師の勤務成績・勤務態度等によって学長が決定する。

3 雇用契約の更新をしない場合は,契約期間満了の30日前までに当該講師に通知する。

(提出書類)

第5条 非常勤講師は,採用に際して,次の掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 自筆履歴書(写真添付)

(2) 住民票記載事項の証明書

(3) その他必要と認める書類

2 前項の提出書類に記載した事項に変更があったときは,その都度速やかに書面で届け出なければならない。

(労働条件の明示)

第6条 非常勤講師の採用に際しては,個別の雇用契約書を作成し,採用時の労働条件を明示するものとする。

(職務・勤務等)

第7条 非常勤講師の職務は,授業および学生指導とし,その勤務内容は,次号の各号のとおりとする。

(1) 第2条第1号の非常勤講師の勤務は,指定された科目について,授業および学生指導を行なう。

(2) 第2条第2号および第3号の非常勤講師の勤務は,別に定める。

2 非常勤講師は,始業時までに,直ちに出勤簿に押印するものとする。

3 大学が非常勤講師に対して出張を命じる場合がある。但し,出張を命じた場合は,「国内出張旅費規程」により旅費を支給することができる。

(給与・手当)

第8条 第2条第1号の非常勤講師の給与は,週1科目の講義を単位として,月額を「佛教大学給与基準」別表第3第1項に準じて支給する。

2 第2条第1号の非常勤講師において,外国人講師等の特別な理由のあるものについては,学長の決裁により「佛教大学給与基準」別表第3第1項の範囲内で支給する。

3 第2条第1号の非常勤講師で,大学院授業担当の場合は,第1項の給与額に5割相当額を加算し支給する。

4 通学課程において,履修登録の結果,履修登録者がいない場合,もしくは規定の登録者数に満たない場合は閉講とする。但し,1.2ヵ月相当分の給与を支給する。

5 第2条第2号および第3号の非常勤講師の給与は,別に定める通信教育課程手当一覧に基き支給する。

6 通勤手当は,出講のために利用する公的交通機関の運賃相当額を出勤日数に応じ支給する。

(賞与・退職金)

第9条 非常勤講師には,賞与および退職金は支給しない。

(給与の支払)

第10条 給与は銀行振込とし,契約期間内の毎月21日に支払う。但し,その日が土曜・休日にあたるときは,その前日に支払う。

2 通学課程の集中講義等担当者の給与は,講義開講月の翌月の給与日に一括して支払う。

(社会保険)

第11条 社会保険の加入については,労働者災害補償保険のみの加入として,保険料は大学が負担する。

(服務・休暇)

第12条 非常勤講師の服務規律については,「佛教大学就業規程」第11条から第14条までを準用する。

第12条の2 6ヵ月以上継続して勤務をし,所定労働日数の8割以上出勤した者に対しては,労働基準法に定めるところにより年次有給休暇を与える。

2 年次有給休暇を請求しようとする場合は,少なくとも2週間前までに,大学の所定の様式により学長に届出をしなければならない。

3 学長は,請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

(契約の解除)

第13条 契約の解除は,次の各号のとおりとする。

(1) 雇用契約期間が満了したとき

(2) 死亡したとき

(3) 自己の都合により雇用契約解除の届出があったとき

(定年)

第14条 非常勤講師の定年年齢は,満70歳とし,定年に達した年度の3月31日を以て退職とする。但し,学長が認めた場合は,大学院および別科科目の担当については,満72歳とし,定年に達した年度の3月31日を以て退職とする。

(解雇)

第15条 学長は,非常勤講師について,次の各号のいずれかに該当する事由,その他のやむを得ない事由があるときは,30日前に予告するか,または30日分の平均賃金を支給して,当該講師を解雇する。

(1) 勤務実績が良くないとき

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,またはこれに堪えられないとき

(3) 前2号に規定するほか,その職に必要な適格性を欠くとき

2 非常勤講師が禁錮以上の刑に処せられたときおよび雇用されるに際して提出した書類に虚偽の記録があったときは,即時解雇する。

3 前項の場合において労働基準監督署長の認定を得たときは,予告手当を支給しない。

(懲戒)

第16条 非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該講師に対して懲戒処分として戒告,減給,停職または懲戒解雇の処分をすることができる。

(1) 大学の教育方針に背反する行為があったとき

(2) 職務上の指示に従わず,大学の秩序を乱したとき

(3) 職務上の義務に違反し,または職務を怠ったとき

(4) 第12条に規定する服務規律に違反したとき

(5) 大学の非常勤講師としてふさわしくない非行があったとき

(6) その他前各号に準ずる不都合な行為のあったとき

第17条 非常勤講師の懲戒の方法は次のとおりとし,非行の軽重,当該講師の情状および他職員に対する懲戒を考慮して,学長がその処分を決定する。

(1) 戒告は,始末書を提出させ将来を戒める。

(2) 減給は,1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず,総額が1ヵ月間の賃金総額の10分の1を超えない範囲内で,給与を減額する。

(3) 停職は,30日以内の期間を定めて出勤を停止し,その職務に従事させない。但し,停職中の給与は支給しない。

(4) 懲戒解雇は,予告期間を設けないで即時解雇し,退職金は支給しない。労働基準監督署長の認定を得たときは,予告手当をも支給しない。

(規程の準用)

第18条 非常勤講師の就業については,「佛教大学就業規程」第48条から第51条まで,第54条および第55条から第57条までを準用する。

(無期雇用契約転換の申込等)

第19条 非常勤講師のうち,通算契約期間が5年を超える者は,所定の様式で申し込むことにより,現在の有期雇用契約満了日の翌日から,期間の定めのない雇用契約(以下「無期雇用契約」という。)へ転換することができる。

2 前項の通算契約期間は,平成25年4月1日以降に開始する有期雇用契約の契約期間を通算するものとする。但し,雇用契約が締結されていない期間が連続して6ヵ月以上ある非常勤講師については,それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。

3 無期限雇用契約転換の申し込みをしようとする非常勤講師は,現在の有期雇用契約期間満了日の30日前までに,学長へ提出するよう努めなければならない。

4 前項の申し込みがあった場合,学長は,無期雇用契約転換申込受理通知書を申込者に交付する。

(無期雇用契約転換後の規定の適用)

第20条 前条の手続に基き無期雇用契約へ転換した非常勤講師(以下「無期雇用非常勤講師」という。)については,本規程を適用する。

2 前項の場合において,本規程の「非常勤講師」は,「無期雇用非常勤講師」と読み替え,有期雇用契約を前提とする第4条および第13条第1号の規定は適用しない。

(無期雇用非常勤講師の労働条件)

第21条 無期雇用非常勤講師の担当科目およびその数は,年度が替わる時点において前年度と同じ科目や同じ数が保証されるわけではなく,カリキュラム編成や入学者数等に基き,学長の裁量によって決せられるものとする。

2 無期雇用非常勤講師の解雇については,第15条第1項に次の4号を加える。

(4) 学生数の減少,職制の改廃,予算額の減少その他やむを得ない事情によって過員を生じる場合

3 無期雇用非常勤講師については,昇給しない。

(無期雇用非常勤講師の職種・勤務場所)

第22条 無期雇用非常勤講師の職種または勤務場所が変更されることはない。

(無期雇用非常勤講師の定年)

第23条 無期雇用非常勤講師の定年年齢は,満70歳とし,定年に達した年度の3月31日を以て退職とする。但し,学長が認めた場合は,大学院および別科科目の担当については,満72歳とし,定年に達した年度の3月31日を以て退職とする。

2 前項の定年年齢に達した日以後に無期雇用非常勤講師となった者については,無期雇用非常勤講師となった日を当該定年年齢に達した日とみなし,その日以後の最初の3月31日に定年退職とする。

(規程の改廃)

第24条 本規程の改廃は,大学評議会の議を経て,学長がこれを決定する。

第1条 本規程は,平成30年4月1日から施行する。但し,本規程は「佛教大学非常勤講師雇用内規(平成11年4月1日施行)」ならびに「佛教大学通信教育課程非常勤講師雇用内規(平成12年4月1日施行)」の表題および条文を改正し,新規に制定したものである。

第2条 本規程は,平成31年4月1日から改正施行する。

佛教大学非常勤講師規程

平成30年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)