○佛教大学ソーシャルメディア利用規程
平成29年6月6日
(目的)
第1条 本規程は,佛教大学(以下「本学」という。)の教職員および学生による,ソーシャルメディアの適正な利用に関する必要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 ここでいうソーシャルメディアとは,インターネット上のサービス(ソーシャルネットワーキング・サービス(SNS)やブログ,動画・画像共有サイト,電子掲示板等)を利用して展開される個人または組織による情報発信およびコミュニケーションを行なうサービスの総称とする。
(適用範囲)
第3条 本規程は,佛教大学に就業・就学するすべての教職員および学生に適用する。
(遵守事項)
第4条 ソーシャルメディアを利用する者は,以下のことを遵守しなければならない。
(1) 関係法令
(2) 本学の教職員および学生として自覚と責任を持った内容とする
(3) 発信する情報は,事実に基く正確な内容とする
(4) 発信する情報の責任は,発信者が負う
(5) 意図せずして誤った情報を発信した場合は,速やかに訂正する
(6) 他者の著作権,肖像権,商標権等の権利を侵害する情報を発信してはならない
(7) 他者の名誉を棄損する情報を発信してはならない
(8) 職務上知り得た秘密や個人情報を発信してはならない
(9) その他公序良俗に反する情報を発信してはならない
2 前項に反する場合は,該当する学内規程を適用する。
(ガイドライン)
第5条 本学の組織,教職員および学生によるソーシャルメディアの利用については,「佛教大学ソーシャルメディアの利用に関するガイドライン」で定める。
(内規の制定)
第6条 本規程に基き,教職員および学生によるソーシャルメディアのアカウント公認利用の申請ならびに運用に関しては,別に内規を定める。
(所管部署)
第7条 本規程の所管は,学長室広報課とする。
(改廃)
第8条 本規程の改廃は,広報委員会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程は,平成29年6月6日から施行する。
第2条 本規程は,平成30年4月1日から改正施行する。
第3条 本規程は,令和4年4月1日から改正施行する。